退職届の出す先は?上司と人事どちらに出すか|転職の手順
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

退職届をどこに提出すればよいかは、勤務先によって窓口が異なります。受け取る役目を直属の上司が持つ勤務先もあれば、人事や総務が持つ勤務先もあり、決まり方は会社ごとに違います。渡す先と、渡したあとの控えの残し方に絞って整理します。
退職届を渡す先は、就業規則の記載と勤務先の人事・総務への確認で見分けられます。
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この記事のポイント
- 退職届を渡す先は、就業規則に窓口の記載がある場合があります
- 直属の上司に先に伝えているかどうかで、渡す順番も変わります
- 渡したあとの控えは、残し方を確認しておくと後から見返せます
1. 退職届を渡す先は、就業規則に記載がある場合があります
退職届を渡す先は、就業規則で決まっている場合があります。直属の上司に先に伝えたうえで就業規則の記載を確認し、渡す先が分からないときは勤務先の人事・総務に確かめる、という順番が基本の進め方です。渡す先と控えの残し方に絞って見ていきます。
退職を決めたとき、退職届をどこに、誰に渡せばよいかで迷う人は少なくありません。渡す先は勤務先ごとに決められており、同じ書類でも窓口が違う場合があります。
受け取る役目は、直属の上司が担う場合もあれば、人事や総務が担う場合もあります。誰が受け取る役目を持っているかは、就業規則に記載されている場合があります。
渡す前に直属の上司に伝えているかどうかも、渡す先を確かめる順番に関わります。順番を誤ると、渡したあとにやり直しになる場合もあります。
渡す先が社内で周知されている勤務先もあれば、周知されていない勤務先もあります。周知されていない場合は、就業規則を確認するか、勤務先の人事・総務に確かめることになります。
退職届を渡す先の確かめ方と、渡したあとの控えの残し方を、順番にたどっていきます。
2. 渡す先を確かめる流れを、4段に分けます
退職届を渡す先を確かめるまでの流れは、4つの段階に分けられます。
渡す前に、まず就業規則を確認する段階があります。就業規則には、渡す先についての記載がある場合があります。
次に、渡す前に直属の上司に伝える段階があります。渡す先を確かめる前に上司に伝えておくと、その先の準備がしやすくなります。
就業規則に記載がない場合は、渡す先を人事や総務に確かめる段階に進みます。窓口が分かれている勤務先では、確認しておくと渡す先を誤りにくくなります。
最後に、渡したあとの控えを残す段階があります。控えの残し方は、後のセクションで扱います。
3. 退職届の渡す先は、受け取る役目で変わります
退職届の渡す先が勤務先によって分かれるのは、受け取る役目を誰が持っているかが異なるためです。直属の上司が受け取る役目を持つ勤務先もあれば、人事や総務が受け取る役目を持つ勤務先もあります。
受け取る役目を誰が持っているかは、組織の規模や部署の分け方によっても変わります。規模の小さい勤務先では直属の上司がそのまま人事の役目も担っている場合があり、規模の大きい勤務先では人事や総務が専任の窓口になっている場合があります。
渡す先を確かめる作業は、退職の意思を伝えたあとに行う場合もあれば、伝える前に確かめておく場合もあります。どちらの順序になるかも、勤務先の考え方によって分かれます。
渡す場面も、会社によって形が違います。直属の上司がその場で受け取る場合もあれば、人事の窓口に直接持参して渡す場合もあり、社内のシステムを通じて退職の申請を済ませたうえで、あわせて渡す場合もあります。どの形になるかは勤務先ごとに違うため、渡す前に確かめておく価値があります。
直属の上司が受け取る場合は、渡したあと、そのまま人事へ回付される流れになることもあります。人事に直接渡す場合や、システム上の申請を伴う場合は、それ自体が申請の記録とあわせて扱われることもあります。どちらの形かによって、渡した後の流れも変わってきます。
働き方の前提も勤務先によって差があります。情報通信業でテレワークを実施している人の割合は56.3%、正社員全体では22.5%です*1。
渡す先を確かめる作業とあわせて、社内で誰にどこまで話すかという順番も判断が必要になる場合があります。伝える順番については、別の記事で扱っています。
あわせて読みたい | 社内の誰にどこまで話すか|伝える順番を決める
4. 渡す先を確かめる場所を、4つ並べます
退職届の渡す先を確かめる場所は、勤務先によって複数あります。どこで何が分かり、分からないときに誰に聞けばよいかを4つに分けて並べます。
渡す先を確かめる場所・そこで分かること・分からないときの相手
| 確かめる場所 | そこで分かること | 分からないときの相手 |
|---|---|---|
| 就業規則 | 渡す先についての記載 | 人事・総務 |
| 直属の上司 | 渡す前に伝える順番 | 人事・総務 |
| 人事の窓口 | 受け取る役目があるか | 総務 |
| 総務の窓口 | 控えの扱い方 | 人事 |
就業規則を確認すると、どの部署に渡すかについての記載が見つかる場合があります。記載がある場合は、そこに書かれた渡す先に従って進められます。
就業規則の中で該当する記載を探すときは、退職に関する条項の見出し語を目印にすると見つけやすくなります。条文の位置は勤務先ごとに異なるため、目次や見出し語から探す程度に留め、詳しい内容は勤務先に確かめる形になります。
就業規則そのものは、入社時に配布されている場合や、社内のポータルに掲示されている場合があります。手元に見当たらないときは、総務に確認する方法もあります。
就業規則に記載がない場合は、直属の上司に確認する方法があります。渡す前に、上司にどこへ渡せばよいかを聞いておくと、渡す先を誤りにくくなります。
人事の窓口が分かれている勤務先では、受け取る役目を人事が持っているかを確かめられます。持っていない場合は、総務に聞くとつながる場合があります。
総務の窓口では、渡したあとの控えの扱い方が分かる場合があります。控えの残し方については、次のセクションで扱います。
渡す先を確かめる作業と並行して、社内の情報を整える作業も発生します。返す物や消すもの、渡すものの整理については、別の記事で扱っています。
あわせて読みたい | 退職のときの情報の整え方|返す・消す・渡す
5. 控えは、残し方を3つの型で整理します
退職届を渡したあとの控えの残し方は、3つの型に沿って進めると整理しやすくなります。
控えの残し方・3つの型
- 写しを残す:退職届を渡す前に、自分の手元にも写しを残しておきます
- 提出の記録を残す:渡した日と、渡した相手を記録しておきます
- 受領の確認を残す:受け取った相手からの確認を残しておきます
写しを残す型は、渡す前に、自分の手元にも同じ内容の控えを残しておく方法です。渡したあとに内容を確認したくなった場合の手がかりになります。
提出の記録を残す型は、渡した日と、渡した相手を記録しておく方法です。渡す先が複数に分かれる勤務先ほど、記録が役立ちます。
受領の確認を残す型は、受け取った相手からの確認を残しておく方法です。確認の形は勤務先によって異なるため、渡す先に確かめておくとよいでしょう。
自分の記録として残す場合は、受け取った人の氏名と、渡した日付をあわせて書き留めておくと、後から確認したいときの手がかりになります。特別な書式である必要はなく、日付と相手が分かる形であれば足ります。
記録を残す方法も、特に決まった形はありません。手帳やメモ、メールの送信履歴など、自分が見返しやすい形で残しておく方法があります。
写しを取ってよいかどうかの扱いは、勤務先の決まりによって異なります。渡す前に、会社の決まりを確かめておくと進めやすくなります。
渡す先が分からないまま渡してしまうと、誰が受け取ったかの記録が残らないことがあります。受け取った人が分からないままだと、後から控えを見返しても、確認したい相手が分からなくなる場合があります。
控えの残し方は、渡したあとの話です。渡したあとは、入社日の調整など次の段取りに進む人もいます。引き継ぎと選考のあいだで入社日をどう決めるかについては、別の記事で扱っています。
あわせて読みたい | 入社日の決め方|引き継ぎと選考のあいだ
6. 渡す先は、2つの軸で位置づけられます
退職届を渡す先は、就業規則に記載があるかと、直属の上司に先に伝えているかの2つの軸で位置づけられます。
2つの軸を分けて考えると、渡す先を確かめる進めやすさが組み合わせによって変わってくることが見えてきます。
就業規則に記載があり、直属の上司にも先に伝えている場合は、記載どおりに渡す先を進められます。記載がない場合や、まだ伝えていない場合は、確かめる手順を先に済ませておく形になります。
渡す先が直属の上司なのか、人事の窓口なのか、社内システムの申請を伴うのかによっても、どちらの軸を先に確かめておくべきかが変わってきます。システムの申請を伴う勤務先では、申請の記録が残るため、就業規則の記載を確認する優先度が下がる場合もあります。
社内システムで退職の申請を済ませる勤務先でも、控えの残し方は別に確認しておく価値があります。申請の記録が残る場合でも、渡す先そのものの記載は就業規則に別途あることがあります。
どの組み合わせに当たるとしても、退職届の渡す先が分からないままにせず、就業規則の記載を確認し、勤務先の人事・総務に確かめておくことが、共通の進め方になります。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 退職届は誰に渡すのが基本ですか。
A. 渡す先は勤務先の決まりによって異なります。就業規則に記載がある場合はそれに従い、記載がない場合は勤務先の人事・総務に確かめる方法があります。
Q2. 渡す前に、直属の上司にも伝えておく必要がありますか。
A. 渡す前に直属の上司に伝えるかどうかも、勤務先の決まりによって異なります。就業規則の記載や、勤務先の人事・総務への確認で進め方が分かる場合があります。
Q3. 渡したあとの控えは、どのように残せばよいですか。
A. 控えの残し方は勤務先によって異なります。写しや提出の記録、受領の確認など、残し方の型は本文で扱っています。具体的な扱いは勤務先の人事・総務に確かめておくとよいでしょう。
Q4. 渡す先が分からないときは、どこに確かめればよいですか。
A. 退職届の渡す先が分からない場合は、まず就業規則の記載を確認します。記載がない場合や判断がつかない場合は、勤務先の人事・総務に確かめる方法があります。社内システムで退職の申請を行う勤務先では、申請の記録が手がかりになることもあります。
8. まとめ:退職届の渡す先は、就業規則の確認に落とし込めます
この記事の要点
- 退職届を渡す先は、就業規則に記載がある場合があります
- 直属の上司に伝えているかどうかも渡す先の確かめ方に関わります
- 渡す先が分からないときは、勤務先の人事・総務に確かめる方法があります
- 渡したあとの控えは、写し・提出の記録・受領の確認という型で残せます
- 情報通信業のテレワーク実施率は56.3%、正社員全体では22.5%です*1。働き方の前提が変わっても、退職届を渡す先は勤務先の決まりに沿って確かめる形になります
退職届を渡す先は、就業規則の記載と勤務先の人事・総務への確認で見分けられます。直属の上司が受け取る形か、人事に直接渡す形か、社内システムの申請を伴う形かによっても、確かめる順番は変わります。控えの残し方もあわせて、渡す前に確かめておくと、渡したあとに困ることが少なくなります。渡す先や控えの残し方について迷う点があれば、専任エージェントに相談しながら整理することもできます。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
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