退職金にかかる税金|退職所得控除と申告書の有無

退職金から引かれる税金は、勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を出したかどうかで変わります*1*2。出していれば退職所得控除を引いた残りの半分にだけ税率がかかり、出していなければ支給額にそのまま20.42%が乗ります*2。同じ額を受け取っても、手取りは書類1枚で変わりました。
控除の額は勤続年数で決まります。20年までと20年を超えた分では1年あたりの単価が違い、どちらで計算しても最低80万円は保障されています*1。住民税は所得割10%を掛けて、退職金が出る年に引かれます*3。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 申告書を出せば、支給額から退職所得控除を引いた残りの半分にだけ税率がかかります*1。出さないと支給額の20.42%がそのまま引かれます*2。
- 控除は勤続20年までが1年あたり40万円、20年を超えた分が1年あたり70万円です*1。最低保障は80万円です*1。
- 住民税は所得割の標準税率10%(市町村民税6%+道府県民税4%)で、支給のときに所得税といっしょに引かれます*3。
1. 申告書を出すかどうかで税額が変わる
退職金の所得税は、勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を出したかどうかで決まります*2。出した場合は、支給額から退職所得控除を引き、残った金額の半分に所得税の税率を乗じます*1。出さなかった場合は控除を計算せず、支給額の20.42%がその場で引かれました*2。差額は確定申告で戻せますが、戻るのは翌年です*2。
まず、課税の対象になる金額を出します。支給額から控除を引き、残りを半分にした金額が課税退職所得金額です*1。ここに所得税の速算表を当てはめ、出た税額へ102.1%を掛けると復興特別所得税を含めた金額になります*2。半分にする前に税率を当てると、税額は大きくずれます。
そのため、申告書を出し忘れると税額は高く出ます。控除を使わずに支給額の全体へ税率が乗るためで、勤続年数が長い人ほど差が開きました*2。書類は退職金が支払われるまでに、いまの勤務先へ出します*2。転職先が決まっていても、出す相手は辞める会社です。
出し忘れに気づいたら、退職した年の翌年に確定申告をします*2。控除を使った場合との差額が戻り、手続きはこの1回で終わります。退職金には長年の勤務に対する後払いという性格があるため、給与より軽い負担で済むように控除と半分課税が用意されています*1。
なお、申告書は勤務先が保管する書類で、税務署へ自分で送るものではありません*2。退職の手続き一式といっしょに渡されることが多く、記入する欄も勤続期間と氏名が中心です。受け取った覚えがないときは、退職日が決まった時点で人事に確認してください。
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2. 退職所得控除は勤続年数で決まる
控除の単価は、勤続20年を境に変わります*1。20年までの部分は1年あたり40万円、20年を超えた部分は1年あたり70万円です*1。勤続25年なら、800万円に350万円を足した額が控除になります*1。
ここで効くのが、端数の切り上げです。1年に満たない期間も1年として数えるため、11年2か月の在籍は12年で計算します*2。実際の在籍より控除が有利になる方向にだけ働きました。
ただし、勤続年数は会社ごとに数え直します*1。転職のたびに退職金を受け取ると、その都度1年目から積み上げる形になります。短い在籍が続けば、最低保障の80万円がそのまま控除になりました*1。長く勤めた1社から受け取るほうが、控除の面では有利です。
数え始めるのは入社した日で、数え終わるのは退職した日です*2。在籍の途中で部署や雇用の形が変わっても、同じ会社にいる限り年数は続きます。同じ会社で再雇用された場合の扱いだけは就業規則で分かれるため、給与担当に聞いてください。
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3. 住民税は支給されるときに引かれる
住民税は、退職金を受け取った年に、ほかの所得と分けて計算されます*3。所得割の標準税率は市町村民税6%と道府県民税4%を合わせた10%で、課税退職所得金額へそのまま掛けます*3。税率は全国どこでも同じ数字です。
そのため、住民税も所得税と同じ日に引かれます*2*3。給与にかかる分は毎月の給与から少しずつ引かれますが、退職金の分は支給のときに一度で引かれました*3。翌年に請求書が届くわけではありません。
つまり、控除の計算を誤ると所得税と住民税の両方がずれます。どちらも課税退職所得金額を出発点にしているためです*1*3。逆に言えば、控除さえ正しく数えれば、残りは税率を掛けるだけでした。
なお、退職所得は年末調整の対象になりません*1。給与所得や事業所得と合算せずに、退職金の支払いの時点で計算が完結します。ほかの所得が増えても、退職金の税額があとから動くことはありません。
退職所得は、ほかの所得と分けて税額を出す扱いです*1*3。そのため、支給の年に転職して給与が増えても、退職金の分の税額はあとから動きません。年内の収入が読めない時期でも、退職金にかかる税額だけは支給の時点で確定しました。
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4. 退職金の税額を出す4つの手順
税額を出す手順は4つです。上から1回ずつ通れば計算は終わります。
| 手順 | 使う数字 |
|---|---|
| 勤続年数を数える(1年未満は切上げ) | 端数は1年に切り上げ*2 |
| 退職所得控除額を計算する(40万円か800万円+70万円) | 40万円/800万円+70万円*1 |
| 支給額から控除額を引き、その半分を課税退職所得とする | 控除後の金額の半分 |
| 所得税に102.1%を乗じ、住民税は所得割10%で計算する | 102.1%/10%*2*3 |
最初の2つで控除を確定させ、残りの2つで税率を当てます。前半さえ正しければ、後半でつまずくことはほとんどありません。順番を守るだけで、計算違いはかなり減りました。
間違いが起きるのは、1つ目の勤続年数の数え方です。入社日と退職日をまたぐ月を二重に数えたり、休職の期間を外したりすると、控除が1年分ずれます。数えたあとに、源泉徴収票の勤続年数と突き合わせてください。
ただし、後半の税率は自分で調べ直す必要がありません。所得税は速算表、住民税は所得割10%と決まっており、勤務先の計算もこの2つに沿います*2*3。見比べるなら、源泉徴収票の課税退職所得金額を先に見ます。
5. 申告書の提出と勤続年数の組み合わせ
控除を使えるかどうかは、申告書を出したかと、勤続が20年を超えるかの2つで決まります*1*2。この2つの組み合わせで、手取りの差が最も開く場合が分かりました。
とくに勤続が長い人が出し忘れると、本来使えた控除が大きいぶん、引かれる額との差も開きます*2。気づいた時点で源泉徴収票を保管し、翌年の申告に備えてください。書類さえ手元にあれば、申告そのものは1回で済みます。
一方、勤続が短い人は控除そのものが小さく、出し忘れても差は限られました。それでも戻る額はあるため、手間と金額を見てから決めます。必要なのは源泉徴収票1枚です。
6. 4つの場合で控除の数え方が変わる
状況によって数え方が変わる4つの場合です。
場合ごとに変わるところ
- 勤続年数が短い場合:控除額の最低保障を先に見る。1年あたり40万円で計算すると80万円に届かない場合でも、退職所得控除額は80万円として扱われる
- 勤続20年を超える場合:800万円に加算する分を数える。20年を超えた年数1年あたり70万円が上乗せされるため、25年なら800万円に350万円を加えた額が控除される
- 申告書を出し忘れた場合:確定申告で精算する。出さない場合は支給額に20.42%を乗じた額が引かれるため、控除を適用した税額との差が戻る
- 同じ年に2か所から受け取る場合:勤続期間の重なりを先に見る。控除額は勤続年数から計算されるため、期間が重なると単純な合算にならない
転職を重ねて在籍が短くなるほど、最低保障の金額がそのまま控除になる場面が増えます*1。1年あたり40万円で計算した額が最低保障に届かないためです*1。短い在籍で辞めた場合も、控除は80万円から始まりました*1。
同じ年に2か所から退職金を受け取る場合は、勤続期間の重なりを1回だけ数えます*2。単純に足すと、同じ期間で控除を二重に使うことになるためです。重なりの有無は、2枚の源泉徴収票の勤続期間を並べれば分かりました。
なお、同じ年に移住支援金のような別の収入があっても、退職所得とは合算しません。移住支援金は一時所得に区分されます。一時所得とは、働いた対価でも資産を売った代金でもない、一時的な収入の区分のことです。計算の式が別になるため、税目ごとに分けて数えるほうが早く終わります。
どの場合に当てはまるかは、源泉徴収票を見れば判断できます。勤続年数と支給額、課税退職所得金額の3つが並んで書かれているためです。数字が想定と違うときは、勤続年数の欄から順に突き合わせます。
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7. よくある質問(Q&A)
Q1. 退職金から税金はいくら引かれますか
A. 申告書を出していれば、控除を差し引いた残額の半分に税率が乗ります。出していなければ支給額の20.42%が引かれます*2。
Q2. 退職所得控除はどう計算しますか
A. 勤続20年までは1年あたり40万円で、下限は80万円です。20年を超えた年数には1年あたり70万円が上乗せされます*1。
Q3. 確定申告は必要ですか
A. 申告書を勤務先へ出していれば、原則として要りません。出していない場合は、翌年の申告で精算します*2。
Q4. 住民税も引かれますか
A. 引かれます。所得割の標準税率10%が課税退職所得金額に掛かり、退職金の支給時に差し引かれました*3。
Q5. 勤続年数に1年未満の端数があるときはどう数えますか
A. 切り上げて数えます。端数が2か月でも1年として扱われるため、控除は有利な側へ動きます*2。
Q6. 退職の時期について相談できますか
A. 求職者の登録と利用は無料です*4。
8. まとめ:申告書の有無と勤続年数で決まる
この記事のまとめ
- 税額は「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ出したかどうかで変わります*1*2。
- 控除は勤続20年までと20年を超えた分で単価が変わり、下限は80万円です*1。
- 申告書を出さないと支給額の20.42%が引かれます。差額は翌年の確定申告で戻ります*2。
- 住民税は所得割10%で、退職金が出るときに所得税といっしょに引かれます*3。
退職金の税金は、勤続年数と書類の有無が分かればその場で見当がつきます。源泉徴収票と申告書の控えを手元に置いてから、退職日を決めてください。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 国税庁 タックスアンサー1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(2026年)
*2 国税庁 タックスアンサー2732 退職手当等に対する源泉徴収(2025年)
*3 総務省 地方税制度(個人住民税)(2026年)
*4 リラシク よくあるご質問(転職時期の相談・在職中の登録・登録料金)(2026年)
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