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固定残業代と基本給はどう分かれる?求人票の3つの記載

固定残業代と基本給はどう分かれる?求人票の3つの記載のイメージ写真

「月給◯◯円(固定残業代含む)」とだけ書かれた求人票では、基本給がいくらなのかを読み取れません。固定残業代(みなし残業代)とは、一定時間分の時間外労働などに対して定額で支払われる割増賃金のことです*1。割増賃金は、時間外労働や休日労働、深夜労働に対して上乗せして支払う賃金です。

この手当を月給に入れる求人票には、金額と時間数を分けて書くことになっています*1。分けて書かれていれば、月給のうち何円が基本給かを読み取れます。書かれていない求人票なら、応募先へ聞くほかありません。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 求人票に固定残業代を入れるときは、手当を除いた基本給の額、労働時間数と金額等の計算方法、超過分を追加で支払う旨の3つを書きます*1。3つがそろっていれば、月給のうち基本給が何円かを読み取れます。
  • 金額も時間数も書かれていない求人票では、基本給がいくらなのかを読み取れません。その場合は、応募先に聞くことになります。
  • 基本給の中に固定残業代を含める形をとるときは、割増賃金にあたる部分とそれ以外の賃金部分を明確に区別することが必要です*2。判別できるようにしたうえで、その金額が法律の計算による額を下回るときは、差額を支払う必要があるとする判例があります*2。

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1. 固定残業代を入れる求人票に書く3つの記載

固定残業代を月給に含める求人票には、3つの記載が並びます*1。1つ目は、その手当を除いた基本給の額です*1。2つ目は、手当にあたる労働時間数と金額等の計算方法を書きます*1。3つ目は、決めた時間を超えた時間外労働・休日労働・深夜労働に割増賃金を追加で支払う旨です*1。

実際の求人票では、この3つが1か所にまとまって書かれるとはかぎりません。給与欄に基本給の額があり、別の欄に時間数と金額が並ぶ形もあります。どこに書かれていても、3つがそろっていれば月給の中身を読み取れます。まず3つを探してください。

そのため、給与欄の数字を1つずつ書き出すところから始めます。書き出すのは、基本給の額、手当の時間数、手当の金額の3点です。この3点がそろえば、月給のうち残業に対して払われる分と、そうでない分が分かれます。書き出せない欄があれば、その欄を応募先へ聞きます。

一方、3つがそろっていても、実際に何時間残業するかは求人票から分かりません。書かれているのは、何時間分をあらかじめ払うかという数字です*1。実際の残業時間は入社後の働き方で決まるため、面接で聞くことになります。聞く相手は人事か配属予定の部署です。

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2. 3つがそろう求人票とそろわない求人票

そろっている求人票では、月給の内訳が文字で示されています。厚生労働省が示す記載例では、基本給の欄に「基本給(××円)(②の手当を除く額)」と書きます*1。手当の欄に入るのは「□□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)」という書き方です*1。超過分については「○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給」と書かれます*1。

3つがそろう求人票では基本給の額が読み取れる 3つがそろう求人票 手当を除いた基本給の額がある 手当の時間数と金額がある 超えた分を追加で払う旨がある 月給の内訳を読み取れる 3つがそろわない求人票 月給◯◯円(固定残業代含む) 金額も時間数も書かれない 基本給の額を読み取れない 応募先へ聞くことになる 金額と時間数が無い求人票は応募先へ聞きます

ただし、そろっていない書き方が法律に反しているとはかぎりません。「月給◯◯円(固定残業代含む)」という形でも、求人票としては成り立ちます。読み手の側で月給の内訳をたどれない、という点だけが残ります。そこを埋めるのが応募前の質問です。

実際、「固定残業代含む」とあっても、その中に何時間分が入っているかは書き方で変わります。時間数が書かれていれば、その時間までの残業代が月給に入ると読めます*1。書かれていなければ、月給のどこまでが基本給かは分かりません。ここで止まったら応募先へ聞きます。

つまり、記載例にある「②の手当を除く額」という断り書きが、基本給と手当の境目です*1。この断り書きがあれば、給与欄の基本給は手当を含まない額だと読めます*1。断り書きが無ければ、その額に手当が入っているのかどうかは分かりません。まず断り書きの有無を見てください。

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3. 仮に置いた数で分ける月給の内訳

たとえば、月給30万円のうち基本給が24万円、手当が6万円という形を考えます。この3つの数は説明のために置いた仮の数で、相場を示すものではありません。実際の額は求人ごとに違うので、求人票にある数字をそのまま当てはめてください。図の数もすべて仮に置いた例です。

仮に置いた例で見る月給30万円の内訳 基本給 24万円 固定残業代 6万円 この数字は説明のために置いた仮の例です *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

この形なら、最低賃金と比べる相手は手当を除いた基本給です。最低賃金の対象になるのは毎月支払われる基本的な賃金で、時間外割増賃金などは除かれます*3。手当の6万円は残業に対して払われる分なので、この計算からは外れます*3。基本給が読めない求人票では、比べる相手が決まりません。

ただし、基本給の額が分かっても、それが高いか低いかは別の話です。仮に置いた例は、内訳の見方を示すために並べたものです。応募先の求人票にある実際の額へ置き換えて読んでください。置き換えた数が、面接で聞くときの出発点です。

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4. 基本給に含める形では割増賃金にあたる部分を区別する

手当を別に立てず、基本給の中に固定残業代を含める形をとる求人票もあります。この場合は、割増賃金にあたる部分とそれ以外の賃金部分とを明確に区別することが必要です*2。区別が付かない書き方では、月給のどこまでが残業に対する分なのかを読めません。求人票の段階で分かれていなければ、応募先へ聞きます。

ただし、判別できるようにした部分の金額が、法律の計算による割増賃金の額を下回るときは、その差額を支払う必要があるとする判例があります*2。法律の計算とは、労働基準法37条などに定められた算定の仕方です*2。求人票の額がその計算を下回っていれば、入社後に差額の支払いが問題になります。そのためにも、金額が分かれて書かれているかを先に見てください。

一方、求人票に手当の名前が書かれていても、その名前だけで中身は決まりません。名称にかかわらず、一定時間分の残業に対して定額で支払うものが、この手当にあたります*1。どの名前で書かれていても、時間外労働に対する定額の支払いであれば扱いは同じです*1。名前ではなく、何に対して払うお金かを見てください。

5. 求人票の書き方ごとに読み取れることが変わる

求人票の書き方は、大きく3つに分かれます。金額と時間数の両方が書かれている形、金額だけが書かれている形、どちらも書かれていない形です。どこまで書かれているかで、応募前に聞くことが変わります。どの形にあたるかを決めてから、質問を作ってください。

書き方ごとに読み取れること

求人票の書き方読み取れること応募前に聞くこと
金額と時間数の両方がある手当を除いた基本給の額と手当の時間数決めた時間を超えた分の払い方
金額だけがある手当の額は出るが何時間分かは出ない何時間分の手当かと金額の計算方法
時間数だけがある何時間分かは出るが手当の額は出ない手当の額と手当を除いた基本給の額
どちらも書かれていない月給の総額だけで内訳は出ない手当の額と時間数と基本給の額

そのため、表の右の列は、そのまま面接の質問に使えます。金額だけが書かれているなら、何時間分の手当かと、その計算方法を聞いてください*1。時間数だけが書かれているなら、手当の額と、それを除いた基本給の額を聞きます*1。どちらも無ければ、3つとも聞くことになります。

一方、聞いて分かったことは、その場でメモに残しておきます。口頭の説明だけでは、後から内訳をたどれません。入社前に受け取る書面があれば、求人票の3つと同じ項目が入っているかを見ます。数字が合わないところは、その場で聞いてください。

6. 金額も時間数も無い求人票で応募先へ聞くこと

「月給◯◯円(固定残業代含む)」とだけある求人票では、手当の額も時間数も読み取れません。そのまま応募すると、入社後まで内訳が分からないままになります。応募前に聞く項目を3つに絞って、順に出してください。

応募先へ聞く3つ

  • 手当を除いた基本給の額:月給のうち、残業に対して払われる分を除くといくらかを聞きます*1。
  • 手当の時間数と計算方法:何時間分の手当で、その金額をどう計算したかを出してもらいます*1。
  • 決めた時間を超えた分の扱い:超えた時間外労働・休日労働・深夜労働に、割増賃金が追加で払われるかを聞きます*1。

そのため、3つは1回のやり取りでまとめて聞いてください。1つずつ分けると、答えが返るたびに次の質問が要ります。まとめて聞けば、返ってきた数字を1か所に並べられます。並べた数字が、月給の内訳そのものです。

実際、聞いても答えが返らないことがあります。その場合は、答えられない理由も合わせて聞いておいてください。社内で内訳が決まっていないのか、担当者が数字を持っていないのかで、次の動き方が変わります。答えが返らないことも、1つの結果です。

ただし、聞いた答えが、そのまま条件として確定するわけではありません。返ってきた数字は、日付と担当者の名前を添えて控えておきます。同じ質問を2社に出せば、答え方の違いもそろえて並べられます。並べたうえで、どちらの基本給が高いかを見てください。

7. よくある質問(Q&A)

Q1. 月給30万円(固定残業代含む)とだけ書かれた求人票は法律に反していますか

A. 求人票としては出せる形ですが、応募する側は基本給の額を読み取れません。厚生労働省は、固定残業代を賃金に含める場合に3つを明示するよう求めています*1。金額と時間数が書かれていないときは、応募先へ聞いてください。

Q2. 基本給の中に固定残業代が含まれている求人票では何を聞けばよいですか

A. 割増賃金にあたる部分がいくらかを聞いてください。基本給に含める形では、その部分とそれ以外とを明確に区別することが必要です*2。区別した額が、法律で定める計算より少ないときは、その差額を支払う必要があるとする判例があります*2。

Q3. 基本給の額が分かると何を比べられますか

A. 月給のうち、手当を差し引いた額を最低賃金と比べられます。最低賃金の計算に入るのは、残業に対する分を除いた賃金だからです*3。金額が読み取れないままでは、この比べ方ができません。

Q4. 手当の名前が固定残業代ではない場合も同じように見てよいですか

A. 同じように見てください。手当の名前が何であっても、決めた時間分の残業に対する定額の支払いなら、見方は変わりません*1。求人票では、名前ではなく金額と時間数の2つを見ます。

8. まとめ:求人票の3つの記載から基本給を読み取る

この記事のまとめ

  • 固定残業代を月給に含める求人票には、手当を除いた基本給の額、労働時間数と金額等の計算方法、超過分を追加で支払う旨の3つが書かれます*1。
  • 3つがそろっていれば、月給のうち何円が基本給かを読み取れます。そろっていない求人票では、金額と時間数を応募先へ聞きます。
  • 基本給の中に含める形では、割増賃金にあたる部分とそれ以外を明確に区別することが必要です*2。区別した額が法律で定める計算より少ないときは、差額を支払う必要があるとする判例があります*2。
  • 最低賃金の計算に入るのは毎月支払われる基本的な賃金で、時間外割増賃金などは外れます*3。基本給の額を読み取れて、はじめて比べられます。

求人票の給与欄は、金額と時間数の2つを分けて読むところから始まります。分かれていない欄があれば、応募前に聞いておいてください。

求人票の給与欄を分けて読んでから応募する

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※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。

出典・参考情報

*1 厚生労働省「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします」(2026年確認)
*2 厚生労働省 確かめよう労働条件「基本給に含めた割増賃金」(2026年確認)
*3 厚生労働省 最低賃金特設サイト「対象となる賃金は?」(2026年確認)

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