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36協定の45時間とは|月の残業の上限で超過は年6か月まで

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36協定の45時間とは、月の残業の上限の原則で、年の上限は360時間です*1*2。臨時的な特別の事情に備える特別条項があれば超えられますが、45時間の超過は年6か月までです*1。36協定は、労働基準法第36条に基づき会社と労働者側が結ぶ協定を指します*2。

45時間には、法律で決まった週ごとの休日(法定休日)の労働を入れません*2。ただし特別条項の有無にかかわらず、法定休日の労働と合わせて月100時間以上の残業はさせられません*2。求人票で残業時間を見たら、特別条項の有無も面接で聞いてください。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 45時間は、時間外労働(法定労働時間の1日8時間・1週40時間を超えて働いた時間)の月の上限です。会社の終業時刻を過ぎていても、法定労働時間を超えていない分は45時間に数えません*2。
  • 特別条項があっても、時間外労働は年720時間以内です*1*2。法定休日の労働(休日労働)を足した時間は、特別条項が無い職場も含めて、月100時間未満、2〜6か月の平均(複数月平均)で80時間以内に抑えます*1*2。
  • 求人票の月平均の残業時間だけでは、45時間を超える月があるかは分かりません。特別条項の有無と、45時間を超えた月の回数を面接で聞いてください。

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1. 36協定の45時間は時間外労働の月の上限

36協定の45時間は時間外労働の月の上限の原則で、年間では360時間が上限です*1*2。時間外労働とは、1日8時間・1週40時間という法定労働時間を超えて働いた時間を指します*2。会社が特別条項を結んでいれば、臨時的な特別の事情が生じた月に45時間を超えられますが、超えてよいのは年6か月までです*1。法定休日に働いた休日労働は、45時間にも360時間にも数えません*2。

まず、36協定には時間外労働をさせる業務の種類や時間外労働の上限などを書き、会社は協定を結んだら労働基準監督署長に届け出ます*2。協定に書ける上限は、特別条項が無ければ月45時間と年360時間までです*1*2。法律が決めているのは上限なので、職場ごとにそれより短い時間を協定に書くこともできます。

実際の上限が何時間かは、自分の職場の36協定を見るまで分かりません。特別条項がある場合は、それも同じ協定の書面に書かれています。今の残業時間と比べるなら、45時間ではなく協定に書かれた時間を基準にしてください。

あわせて読みたい | 36協定はどこで見る?記載内容と求人での残業の確認方法

2. 特別条項でも超えられない4つの上限

特別条項とは、臨時的な特別の事情があるときに限って月45時間を超える残業を認めるため、会社と労働者側の合意で36協定に加える条項です*1。特別条項があっても、時間外労働の年の上限、休日労働を足した単月と複数月平均の上限、45時間を超えられる月の数の4つが残ります*1*2。会社と労働者側が合意しても、この4つを超える時間を協定に書くことはできません*1。

特別条項を結んでも休日労働を含めた上限は超えられない 休日労働を含めて 月100時間未満・複数月平均80時間以内 特別条項 年720時間以内・45時間超えは年6か月まで 原則 月45時間・年360時間 45時間・360時間・720時間は休日労働を含まず、100時間と80時間は含む

特別条項を結んだときの時間外労働は、年720時間以内に収めます*1*2。休日労働を足した時間は、特別条項があるかどうかに関係なく、単月で100時間未満、複数月の平均で80時間以内です*1*2。特別条項が無い職場でも、時間外労働44時間に休日労働56時間が重なれば、合計が100時間になり上限を超えます*2。2か月から6か月までのどの期間で平均をとっても、80時間を超えれば上限を超えます*1。

たとえば、休日労働を足した残業が100時間近くになった月があると、翌月は80時間を下回る残業に抑えなければなりません*1。2か月の平均を80時間以内にするには、翌月で差を埋めるしかないからです。6か月までの平均も同じように見るので、忙しい月が続けば、そのあとの月の残業も少なく抑えます*1。

一方、月45時間を超えてよいのは年のうち6か月までです*1。残りの月の時間外労働は、特別条項がある職場でも45時間までです*1。45時間を超えた月が出たら、その年のうち何か月目かを数えておいてください。

3. 法定労働時間で数える残業時間

上限を超えたかどうかは、所定外労働時間ではなく法定外労働時間で決まります*2。所定外労働時間は会社が決めた終業時刻を過ぎて働いた時間で、法定外労働時間は1日8時間か1週40時間を超えて働いた時間です*2。会社が決めた働く時間が1日8時間より短い職場では、終業時刻を過ぎても、1日8時間と1週40時間のどちらも超えていない分は上限に数えません。

実際に自分の残業を45時間と比べるときは、会社の終業時刻からではなく、1日8時間を超えた時点から数えてください。1日ごとに8時間を超えていなくても、週の合計が40時間を超えれば、超えた分は時間外労働にあたります*2。毎日の始業と終業の時刻を書き留めておけば、月の終わりに法定外労働時間を数え直せます。

一方、求人票に書かれた残業時間が所定外と法定外のどちらで数えた時間かは、求人票からは分かりません。働く時間を短く決めている職場ほど、所定外で数えた時間のほうが長く出ます。45時間と比べる前に、どちらで数えた時間なのかを面接で尋ねてください。

4. 特別条項なしの協定と特別条項つきの協定

36協定に特別条項があるかどうかで、会社が命じられる残業の上限は大きく変わります。特別条項の無い協定なら、どの月も45時間を超えられず、年も360時間までです*1*2。特別条項がある協定なら、年6か月までは45時間を超えられ、年の上限も720時間まで上がります*1*2。

特別条項があれば45時間を年6か月まで超えられる 特別条項なしの36協定 月の時間外労働:45時間まで 年の時間外労働:360時間まで 休日労働を足した合計:月100時間未満・平均80時間以内 45時間を超えられる月:なし 特別条項つきの36協定 月の時間外労働:臨時の事情があれば45時間を超えられる 年の時間外労働:720時間以内 休日労働を足した合計:月100時間未満・平均80時間以内 45時間を超えられる月:年6か月まで 休日労働を足した月100時間未満・平均80時間以内は、特別条項が無くてもかかる

実際に今の職場で月45時間を超える残業が続いているなら、協定の書面で特別条項を探してください。特別条項が無ければ、45時間を超えた月はその時点で法律の上限を超えています*1。特別条項があっても、45時間を超えた月がその年のうちに6か月を超えれば、同じく上限を上回ります*1。

特別条項がある職場では、4つの上限をすべて守らなければなりません*1*2。45時間を超える月が年6か月に収まっていても、その月ごとの残業が長ければ、年720時間の上限に先に届きます。月ごとの残業を足した年の合計も、勤怠の記録から出しておいてください。

5. 休日労働を含む上限と含まない上限

休日労働を入れて数えるかどうかは、上限の数字ごとに決まっています*1*2。時間外労働だけで数えるのは月45時間・年360時間・年720時間で、休日労働を足すのは月100時間未満と複数月平均80時間以内です*1*2。法定休日に働いた日がある月は、その時間を別に書き留めておくと、どの上限と比べるかで迷いません。

上限の数字と休日労働の扱い

上限の数字数える時間休日労働特別条項との関係
月45時間・年360時間時間外労働だけ含まない原則の上限
年720時間以内時間外労働だけ含まない特別条項があるときの上限
月100時間未満時間外労働+休日労働含む特別条項が無くてもかかる
2〜6か月平均80時間以内時間外労働+休日労働含む特別条項が無くてもかかる

ただし、休日労働にあたるのは法定休日に働いた時間だけです*2。たとえば土曜と日曜が休みで日曜を法定休日にしている会社なら、土曜の出勤は休日労働ではなく、月曜から土曜までで40時間を超えた分が時間外労働になります*2。休日出勤が多い月は、出勤した日が法定休日だったかどうかを勤め先に聞いてください。

一方、法定休日の出勤は45時間に入らない代わりに、100時間と80時間の上限には足して数えます*1*2。特別条項を使って45時間を大きく超えた月に法定休日の出勤も重なると、足した時間が100時間に近づきます。勤怠の記録で休日労働を足した月の合計を出し、2か月から6か月の平均も並べて見てください。

6. 求人票と面接で聞く残業時間と特別条項

求人票に月平均の残業時間が書かれていても、36協定の45時間を超える月があるかどうかは分かりません。平均は、忙しい月と落ち着いた月をならした数字だからです。次の4つを求人票で探し、書かれていないものは面接で聞いてください。

求人票と面接で聞く4つのこと

  • 月平均の残業時間:平均が45時間を下回っていても、忙しい月に45時間を超えないとは限りません。
  • 特別条項があるか:特別条項つきの36協定では、年6か月まで45時間を超えられます*1。
  • 45時間を超えた月の回数:前の年に45時間を超えた月が何回あったかを聞くと、特別条項を実際に使っているかが分かります。
  • 固定残業代の時間数:固定残業代が45時間分なら、原則の月の上限と同じ時間の残業代が給与に含まれています。

面接では、「残業は月平均どのくらいですか」だけで終わらせず、「いちばん多かった月は何時間でしたか」と月ごとの数字も聞いてください。部署ごとに違うという答えなら、応募する部署に絞って聞き直せます。固定残業代の時間数と実際の残業時間の差も、同じ面接で聞いておきたい数字です。

特別条項があるのは、45時間を超える月を作れるというだけで、毎年超えているとは限りません。前の年に45時間を超えた月が無ければ、特別条項は協定に書かれているだけで使われていません。逆に、超えた月が6か月に近ければ、特別条項を上限近くまで使っていたと分かります。

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7. 36協定の45時間でよくある質問

Q1. 毎月45時間までなら残業してもよいですか?

A. いいえ、特別条項が無い職場には年360時間の上限もあるため、毎月45時間ずつ残業すると年の途中で上限に届きます*1*2。45時間は月ごとの上限で、年の上限と両方を守らなければなりません。特別条項を結んだ職場でも、年の時間外労働の合計は720時間が上限です*1*2。

Q2. 36協定を結んでいない会社でも残業はありますか?

A. 36協定を結んで労働基準監督署長へ届け出ていない会社は、法定労働時間を超える残業も、法定休日の労働も命じられません*2。ただし、会社の終業時刻を過ぎても法定労働時間を超えない残業には、36協定は要りません*2。入社前に知りたいときは、面接で協定を届け出ているかを聞いてください。

Q3. 月80時間の残業は1日あたり何時間ですか?

A. 月80時間は、1日あたり4時間程度の残業に相当します*1。法定労働時間を超えて毎日4時間ほど働く月が2か月続くと、2か月の平均で80時間の上限に届きます。特別条項の有無に関係なく、休日労働を足した平均が80時間を超える働き方は認められません*1*2。

Q4. 求人票の残業が月平均45時間なら上限いっぱいですか?

A. 月平均45時間は原則の月の上限と同じ時間で、法定外労働時間で数えた数字なら、年間を通して続くと年360時間の上限を超えます*1*2。そのため、特別条項がある職場でなければ、その平均は成り立ちません*1。固定残業代を45時間分とする求人も、特別条項の有無とあわせて面接で聞いてください。

8. まとめ:36協定の45時間と年6か月までの超過

この記事のまとめ

  • 45時間は時間外労働の月の上限の原則で、年の上限は360時間です*1*2。
  • 特別条項があれば45時間を超えられますが、超過は年6か月までで、時間外労働は年720時間以内です*1*2。
  • 月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内は、特別条項が無くても、休日労働を足した時間で見ます*1*2。
  • 上限に数えるのは法定労働時間を超えた時間で、会社の終業時刻を過ぎた時間ではありません*2。

転職先を比べるときは、求人票の月平均の残業時間に加えて、特別条項の有無と45時間を超えた月の回数を面接で聞いてください。答えがそろえば、忙しい月にどこまで残業があるかが入社前に分かります。今の職場の残業が気になる人は、勤怠の記録から法定外労働時間だけを抜き出して45時間と比べてください。

忙しい月の残業時間まで聞いてから次の会社を選ぶ

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※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。

出典・参考情報

*1 厚生労働省 働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」
*2 厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

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