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年収600万の手取りはいくら?所得税と住民税・社会保険料の額

年収600万の手取りはいくら?年約466万円・月約38.9万円のイメージ写真

年収600万円の手取りは、月給50万円・賞与なしで東京23区に住む40歳未満の独身なら、年約466万円(額面の77.7%)、月にすると約38.9万円です。社会保険料が年約88万円、所得税が約15万円、住民税が約31万円引かれます。手取りとは、額面(会社が払う給与の総額)から社会保険料と税を引いて振り込まれる額です。

計算は、令和8年の料率と税制が1年続くとした概算です。住民税は前の年の所得にかかるので、転職した最初の年は前の年の年収をもとにした額が引かれます*6。賞与や扶養の有無でも、引かれる額は同じではありません。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 年収600万円から1年で引かれる額は1,337,900円で、そのうち社会保険料が881,400円を占めます*4*5。健康保険料と厚生年金保険料は、会社と本人が同じ額ずつ払っています*4。
  • 所得税は、給与収入から給与所得控除(会社員の経費に当たる額)の164万円などを引いた残りに、税率10%をかけて出します*1*3。住民税は所得割(所得に応じてかかる部分)が10%で、23区では均等割等の5,000円も加わります*6。
  • 月約38.9万円は年の手取りを12か月でならした額で、振込額は月ごとに違います。令和8年分の基礎控除104万円は12月の年末調整で反映されるため、1〜11月の所得税は改正前の額で引かれています*2。

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1. 東京23区の40歳未満の独身で見た年収600万円の手取り

賞与なし・月給50万円で、40歳未満・独身・東京23区在住の場合、年収600万円なら手取りは年4,662,100円です。額面に対する割合は77.7%で、12か月でならすと月約38.9万円です。引かれる1,337,900円の内訳を見ると、社会保険料881,400円、所得税149,300円、住民税307,200円が引かれています。1〜3月の料率の切り替えは入れず、令和8年の率が1月から続くものとして計算しています。

ただし、この額は前提が1つ変わると動く概算です。賞与がある人は、賞与も社会保険料と所得税を引く対象です。40歳からは介護保険料1.62%の半分が保険料に加わります*4。扶養している配偶者や子がいる人は、控除が増える分だけ所得税と住民税が少なくなります。住む市区町村が違えば、住民税の均等割の額も23区と同じとは限りません。

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2. 額面のうち手取りとして残るのは77.7%

社会保険料は、標準報酬月額(保険料を計算するときの区切りの月額)に料率をかけて決まります*4。月給50万円なら標準報酬月額は50万円で、健康保険料率は9.85%、厚生年金保険料率は18.3%です*4。どちらも会社と本人で半分ずつ負担し、給与からは料率の半分が引かれます*4。

全国健康保険協会東京支部の保険料額表では、本人負担は健康保険24,625円、子ども・子育て支援金575円、厚生年金45,750円です*4。子ども・子育て支援金は令和8年4月分から加わった負担で、率は0.23%と決まっています*4。これに雇用保険料2,500円(労働者負担5/1,000)を足した73,450円が、毎月の給与から引かれています*5。

年収600万円のうち手取りになる割合 77.7% 手取り 年4,662,100円 額面600万円に対する割合 社会保険料 年881,400円 所得税 年149,300円・住民税 年307,200円 残りの22.3%は社会保険料と所得税・住民税 *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

内定の提示が年収600万円でも、1年で口座に入る額は4,662,100円です。家賃やローンの返済額を決めるときは、額面ではなく手取りの額をもとに1か月の支出を組んでください。転職で年収が上がる場合も、上がった額のすべてが手取りに加わるわけではありません。

毎月の社会保険料73,450円のうち、半分以上を占めるのは厚生年金保険料の45,750円です*4。転職で月給が上がり標準報酬月額が上の区切りに移ると、健康保険料と厚生年金保険料はどちらも上がります。提示された月給が区切りのどこに入るかは、全国健康保険協会の保険料額表で探せます*4。

3. 1〜11月と12月で所得税の引かれ方が違う理由

毎月の給与から引かれる所得税は、源泉徴収(給与から所得税を先に引いておくこと)による仮の額です。その合計と1年分の税額との差を12月に精算する手続きが、年末調整です*2。

令和8年分の所得税の基礎控除は、合計所得金額(1年の所得を合わせた額)が489万円以下なら104万円です*2。年収600万円の人の給与所得(給与収入から給与所得控除を引いた額)は436万円なので、104万円を差し引けます*1*2。この規定は令和8年12月1日の施行で、1〜11月の源泉徴収は改正前の額のまま計算されています*2。

そのため、1〜11月は改正前の基礎控除のまま所得税が引かれ、引上げの分は12月の年末調整で精算されます*2。12月の振込額がほかの月と違うのはこの精算があるためで、月ごとの手取りは年の途中と12月で同じではありません。年149,300円という所得税の額は、年末調整を終えたあとの1年分です。

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4. 社会保険料は所得税と住民税を合わせた額より多い

所得税と住民税は、どちらも所得から控除を引いた課税所得に税率をかけて計算します*3*6。課税所得とは、税率をかける元になる額のことです。ただ、差し引く基礎控除の額と税率のかけ方が、2つの税で違っています。

年収600万円から引かれる額(年額) 社会保険料 88.1万円 住民税 30.7万円 所得税 14.9万円 いちばん大きいのは社会保険料 *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

所得税の課税所得は、給与所得436万円から社会保険料と基礎控除104万円を引いた2,438,000円です*1*2。これに税率10%をかけて控除額97,500円を引き、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を足します*3。こうして出た年149,300円が、1年分の所得税です。

一方、住民税の基礎控除は43万円で、所得税の104万円より小さい額です*6。そのぶん課税所得は3,048,000円となり、所得税の2,438,000円を上回ります。所得割は10%で、23区では均等割(所得にかかわらず一律にかかる部分)と森林環境税を合わせた5,000円も加わります*6。

つまり、税率は同じ10%でも、1年に引かれる額は住民税のほうが所得税より多い額です。所得税では、税率をかけたあとに97,500円を差し引くことも、この差につながっています*3。所得税の課税所得は195万円超330万円未満の区分に入るので税率は10%で、年収が上がってこの区分を超えると税率も変わります*3。

5. 額面600万円から手取り4,662,100円までの計算表

手取りの計算で先に出すのは社会保険料で、2つの税の課税所得はそのあとです。社会保険料は全額が控除されるので、保険料が多い人ほど所得税と住民税は少なくなります。給与所得控除と基礎控除は税を計算するときにだけ差し引く額で、振り込まれる給与からその分が引かれることはありません。

年収600万円の手取りの計算

項目年額決まり方
額面600万円会社が払う給与の総額(月給50万円×12か月)
社会保険料881,400円健康保険9.85%・支援金0.23%・厚生年金18.3%の半分と雇用保険5/1,000*4*5
給与所得控除164万円収入金額×20%+44万円*1
基礎控除所得税104万円・住民税43万円所得税は合計所得金額489万円以下の額*2*6
所得税149,300円税率10%・控除額97,500円。復興特別所得税2.1%を含む*3
住民税307,200円所得割10%と均等割等5,000円*6
手取り4,662,100円額面から社会保険料・所得税・住民税を引いた額

ただし、表の額は賞与なしで月給50万円の人の計算です。年収が同じ600万円でも、賞与がある人は月給が低くなるため、標準報酬月額が変わり、社会保険料の行から下はすべて違う額です。自分の数字で計算し直すときは、手元の給与明細から健康保険と厚生年金の保険料の欄を探してください。

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6. 自分の手取りに置き換えるときに見る給与明細の3つの欄

引かれる額を自分の数字に置き換えるには、給与明細のうち次の3つの欄を見ます。

自分の手取りに置き換えるときに見る給与明細の欄

  • 健康保険料・厚生年金保険料:標準報酬月額で額が決まるので、自分の月給がどの区切りに入っているかが分かります*4。
  • 所得税:毎月引かれる額は仮の額で、12月の年末調整が終わるまで1年分の額は確定していません*2。
  • 住民税:前の年の所得にかかる額で、毎年6月の給与から新しい額に切り替わります*6。

転職した最初の年の住民税の欄には、前の会社で働いた年の所得にかかる額が載っています*6。この計算の年307,200円は、転職した年の所得にかかる翌年度の分です。前の会社より年収が上がっても、その分が住民税の欄に表れるのは翌年6月の給与からです。

一方、12月の給与明細は、所得税の欄の額がほかの月と違います。毎月引いた額と1年分の税額との差を、年末調整でその月に精算するためです*2。12月の欄の額を1年分の所得税と取り違えないように、年間の額は源泉徴収票で見てください。

7. よくある質問

Q1. 賞与があると手取りは変わりますか?

A. 変わります。社会保険料は賞与にもかかるため、同じ年収600万円でも、月給と賞与の分け方で引かれる額が違います。賞与を含めた手取りは、給与明細と賞与明細の差引支給額を足して出してください。

Q2. 40歳を過ぎると手取りは減りますか?

A. 減ります。40歳からは健康保険料に介護保険料が加わり、率は1.62%で、本人が払うのはその半分です*4。介護保険料がかかるのは40〜64歳の人です*4。

Q3. 転職1年目の住民税はどう決まりますか?

A. 転職する前の年の所得をもとに決まります*6。転職した年に年収が上がっても、その年の住民税の額は前の会社での所得で計算された額のままです。

Q4. 勤め先の健康保険が違っても同じ手取りですか?

A. 変わる場合があります。この計算の健康保険料率9.85%は、全国健康保険協会の東京都の率で、勤め先が加入する健康保険が違えば率も違います*4。自分の額は、給与明細の健康保険料の欄の金額で置き換えてください。

8. まとめ:年収600万円の手取りと引かれる3つの額

年収600万円の手取りのポイント

  • 月給50万円・賞与なし・40歳未満・東京23区に住む独身なら、手取りは年4,662,100円(額面の77.7%)です。
  • 引かれる額の内訳は、社会保険料881,400円、住民税307,200円、所得税149,300円です。
  • 1〜11月は改正前の基礎控除で所得税が引かれ、差を12月に精算するため、12月の振込額はほかの月と違います*2。
  • 住民税は前の年の所得にかかるので、転職した最初の年の額は前の会社での年収で決まっています*6。

提示された年収から手取りを出すときは、月給と賞与の分け方、年齢、住む市区町村の3つを先に書き出してから計算してください。

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出典・参考情報

*1 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除
*2 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除
*3 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
*4 全国健康保険協会 令和8年度保険料額表(東京都)
*5 厚生労働省 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
*6 東京都主税局 個人住民税

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