退職願が受理されないときは?労働基準監督署と相談先の違い

退職したいと伝えて退職願を出したのに、上司が受け取ってくれない、人手が回らないから認めないと言われる。そんなときに、労働基準監督署に相談すれば辞められるのかを知りたくなります。
期間の定めのない雇用なら、会社が退職を認めなくても、退職の申し入れをしてから原則2週間で労働契約は終わります*1*3。退職の受理をめぐる争いは民事の問題で、窓口は都道府県労働局の総合労働相談コーナーです*1。賃金の不払いなど労働基準法違反の疑いがあるときは、労働基準監督署に取り次がれます*2。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 期間の定めのない雇用なら、会社が退職を認めなくても、退職の申し入れから原則2週間で労働契約は終わります*1*3。
- 退職願は会社の承諾を求める申込みで、会社が承諾するまで効果が出ません*1。承諾が得られないときは、退職の申し入れとして退職届を出します。
- 退職の受理をめぐる争いは民事の問題で、相談先は都道府県労働局の総合労働相談コーナーです。予約は不要で、無料で相談できます*1*2。
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1. 会社が認めなくても申し入れから2週間で退職できる
無期雇用の人は、退職願を受け取ってもらえなくても辞められます。民法第627条に、この決まりがあります*3。
厚生労働省の労働条件の解説サイトも、同じ説明をしています*1。無期の労働契約なら、使用者が退職を認めないと言っても、退職届を出すなどして申し入れれば原則2週間で契約が終わります*1。
就業規則に、この期間を大きく延ばす定めや、2週間を超えても会社の許可がなければ辞められないとする定めがあっても、そうした規定は無効とされます*1。会社が「受理しない」と言っても、それだけで退職できなくなるわけではありません。
ただし、引き継ぎもせずに突然来なくなると、職場との関係がこじれ、退職の手続きもスムーズに進みにくくなります。2週間という期間は最低限の決まりと考え、退職日までにできる引き継ぎを伝えたうえで申し入れるほうが、結果として早く片づきます。
引き止めを受けたときは、退職の理由を長く説明するより、辞める日と引き継ぎの予定を具体的に伝えるほうが話が進みます。「〇月〇日を最終出社日とし、それまでに担当の資料をまとめて〇〇さんに引き継ぎます」と、日付と中身をはっきりさせると、会社も後任の手配を考えやすくなります。
あわせて読みたい | 退職届はいつまでに出す?法律では退職日の2週間前まで
2. 退職願は承諾を求める申込みで退職届は申し入れ
受け取ってもらえない書類が「退職願」か「退職届」かで、法律の上での意味が違います。
同じ解説によると、労働者が退職を申し込み、会社が承諾すれば合意退職が成立します*1。この申し込みは「退職願」を出す形で行われることが多いとされます*1。合意退職は会社の承諾がなければ成り立たないので、会社が承認しない間は効果が生じません*1。
上司に突き返された退職願は、この「承諾が得られていない」状態にあたります。辞める意思が固いなら、退職の申し入れとして「退職届」を出す形に切り替えます。退職届は、会社の承諾を求めるものではなく、辞めることを伝えるものだからです。
退職届の日付と退職日をはっきり書き、出した日が後から分かるようにしておきます。上司が受け取らないなら、人事の担当部署に出すか、郵送で送る方法もあります。
退職届を出すと、無期雇用なら会社の返事を待たずに退職の日が決まります。そのぶん、出したあとで気持ちが変わっても取り消しにくくなります。辞めるかどうかに迷いが残っているうちは、退職届を出す前に、もう一度上司と話す日を設けてもかまいません。
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3. 相談先は困っている内容で分かれる
退職をめぐる相談先は、何で困っているかで変わります。厚生労働省の解説は、公的な相談先を次のように分けています*1。
退職をめぐって困ったときの公的な相談先(厚生労働省の解説*1)
| 困っていること | 相談先 |
|---|---|
| 退職を認めてもらえない・退職の効力をめぐる争い | 都道府県労働局の総合労働相談コーナー |
| 賃金の不払いなど労働基準法に関する問題 | 労働基準監督署 |
| 男女雇用機会均等法・育児介護休業法に関する問題 | 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室) |
| 定年や継続雇用などに関する問題 | ハローワーク(公共職業安定所) |
退職願を受理してもらえないことそのものは、退職の効力をめぐる民事の問題にあたります。そのため、まず相談するのは労働基準監督署ではなく、総合労働相談コーナーです*1。
一方で、退職を申し出たら給料を払わないと言われた、辞めるなら違約金を払えと言われた、といった場合は、労働基準法に関わる問題です。労働基準法は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約を禁じています*4。こうした問題は、労働基準監督署の扱う範囲に入ります*1。
相談に行く前に、雇用契約書か労働条件通知書で、契約期間の定めがあるかどうかを見ておくと、話が早く進みます。
4. 総合労働相談コーナーでできること
総合労働相談コーナーは、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署の中など378か所に置かれています*2。専門の相談員が面談か電話で応じ、予約は不要で、無料です*2。個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づいて労働相談を受けるほか、「助言・指導」や「あっせん」も案内しています*2。
助言・指導やあっせんは、会社と話し合っても進まないときに、労働局が間に入って解決を目指す手続きです。退職をめぐる話がこじれ、自分だけでは前に進まないときの選択肢になります。土・日・祝日と年末年始は閉庁しているので、平日に連絡してください*2。
相談の中で労働基準法などの法律に違反している疑いがあると分かった場合は、行政指導などの権限を持つ労働基準監督署などの担当部署に取り次がれます*2。どこに相談すればよいか分からないときは、まず総合労働相談コーナーに話せば、相談先を振り分けてもらえます。
希望すれば、裁判所や都道府県労働委員会、法テラスなど、ほかの紛争解決機関の情報も教えてもらえます*2。労働局の手続きで話がまとまらなかったときに、次にどこへ相談するかを決める手がかりになります。
5. 期間の定めのある契約は途中で辞めるのにやむを得ない事由が要る
ここまでの2週間の決まりは、期間の定めのない雇用、いわゆる無期雇用の場合です。契約社員など、あらかじめ契約の終わりの日が決まっている人は扱いが違います。
民法第628条は、雇用の期間を定めた場合でも、やむを得ない事由があるときは、直ちに契約を解除できると定めています*3。厚生労働省の解説も、有期の労働契約で契約期間の途中に退職するには、やむを得ない事由がなければならないとしています*1。
やむを得ない事由もなく辞め、会社に思わぬ損害を与えた場合には、損害賠償の責任が生じるおそれがあるとも書かれています*1。有期の契約で途中で辞めたいときは、話し合いで退職日を決めるのが安全です。
6. 退職願を受け取ってもらえないときに進める手順
上司が書類を受け取らないときは、次の順に進めます。
退職願を受け取ってもらえないときの進め方
- 契約の期間を見る:無期雇用か有期雇用か
- 退職届を出す:退職日と出した日を書く
- 記録を残す:渡した日・相手・言われたこと
- 相談する:総合労働相談コーナーへ*1
退職届を出すときは、「〇月〇日をもって退職いたします」と退職日を書き、自分用の写しも作っておきます。手渡しを断られたら、内容と出した日が後から分かる方法で郵送すると、申し入れをした日を示せます。
残っている年次有給休暇は、退職日までの間に使うことができます。年次有給休暇は労働基準法第39条で働く人に与えられたものなので*4、退職届と一緒に、退職日までの休暇の予定も書面で伝えておくと、最終出社日がはっきりします。
上司とのやりとりは、日付、相手、言われたことをメモに残しておきます。総合労働相談コーナーで相談するときに、何があったかを順に説明でき、あっせんなどの手続きに進むときにも役に立ちます。
労働基準法は、暴行や脅迫などで労働者の意思に反して労働を強制することも禁じています*4。辞めると言ったら脅された、帰らせてもらえないといった場合は、ためらわずに労働基準監督署へ連絡してください。
7. よくある質問
Q1. 労働基準監督署に行けば退職を認めさせてもらえますか?
A. 労働基準監督署は、退職を認めさせる役所ではありません。退職の効力の争いを扱うのは総合労働相談コーナーです*1。賃金の不払いなど労働基準法違反の疑いがあれば、労働基準監督署に取り次がれます*2。
Q2. 就業規則の「退職は3か月前に申し出る」は守らないといけませんか?
A. 無期雇用で、2週間を大幅に延ばす規定や会社の許可を条件とする規定は無効とされます*1。ただ、引き継ぎを考えて、できる範囲で早めに伝えるほうが退職は進めやすくなります。
Q3. 後任が決まるまで辞めないでほしいと言われました
A. 後任の手配は会社が考えることで、無期雇用なら申し入れから原則2週間で労働契約は終わります*1。とはいえ、引き継ぎの資料を残すなど自分にできることを伝えておくと、会社とのやりとりがこじれにくくなります。
Q4. 辞めるなら損害賠償を請求すると言われました
A. 労働基準法は、違約金や損害賠償額をあらかじめ決めておく契約を禁じています*4。言われた内容を記録し、労働基準監督署か総合労働相談コーナーに伝えてください。
Q5. 契約社員でも2週間で辞められますか?
A. 有期の契約では、期間の途中で辞めるのにやむを得ない事由が要ります*1*3。病気やけがで働けない、介護をしなければならなくなったなど、事情を会社に具体的に伝えて話し合います。
Q6. 総合労働相談コーナーの相談にお金はかかりますか?
A. 予約は不要で、無料で相談できます*2。面談のほか電話でも相談でき、労働者からの相談も事業主からの相談も受け付けています*2。
Q7. 退職届を郵送するときはどんな方法で送ればいいですか?
A. 出した日と中身が後から分かる方法を選びます。郵便局の窓口で、配達の記録が残る送り方を選んでおくと、いつ会社に届いたかを示せます。送る前に、退職届の写しを手元に残しておいてください。
8. まとめ:退職願が受理されないなら退職届を出して総合労働相談コーナーへ
この記事のまとめ
- 無期雇用なら、会社が認めなくても退職の申し入れから原則2週間で労働契約は終わる*1*3
- 退職願は会社の承諾を求める申込み。承諾されないなら退職届に切り替える*1
- 退職の受理をめぐる争いの相談先は総合労働相談コーナー。予約不要・無料*1*2
- 違約金や賃金の不払いなど労働基準法違反の疑いは労働基準監督署へ*1*4
- 有期雇用で途中で辞めるには、やむを得ない事由が要る*1*3
上司に退職願を突き返されたら、まず自分の契約が無期か有期かを見て、退職日を書いた退職届を出し、やりとりを記録したうえで総合労働相談コーナーに相談してください。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 しっかり学ぼう!働くときの基礎知識 退職、解雇、雇止めなど(確かめよう労働条件・厚生労働省)
*2 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省)
*3 民法 第627条・第628条(e-Gov法令検索)
*4 労働基準法 第5条・第16条・第39条(e-Gov法令検索)
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