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失業認定日の初回は何する?持ち物と求職活動の回数

失業認定日の初回は何する?持ち物と求職活動の回数のイメージ写真

失業認定日の初回は、ハローワークで失業認定申告書を雇用保険受給資格者証と一緒に出し、失業の状態にあることを認めてもらう日です*1。2つとも受給説明会で受け取ります*1。

初回の認定日までに要る求職活動は1回以上で、数えるのは受給資格の決定日から初回の認定日の前日までです*1*4。基本手当の振り込みは、認定日から通常5営業日です*1。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 初回の認定日には、雇用保険受給資格者証と、認定日の前日までの状況を書いた失業認定申告書を持っていきます*6。
  • 初回の認定日までに要る求職活動は1回以上です*1。自己都合で辞めた人には、原則1か月の給付制限(基本手当が出ない期間)があります*3。
  • 認定日に行けないと基本手当は出ません。面接や病気などやむを得ない理由があれば、認定日を変えられます*5。

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1. 失業認定日の初回は申告書を出して失業の認定を受ける日

初回の失業認定日には、失業認定申告書に求職活動の状況などを書き、雇用保険受給資格者証と一緒にハローワークへ出します*1。これで失業の状態にあることが認められると、基本手当が振り込まれます*1。

受給資格が決まると、雇用保険受給者初回説明会の日時が知らされ、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます*1。説明会の持ち物は、このしおりと筆記用具です*1。説明会では、受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、第1回目の失業認定日を知らされます*1。初回の認定日は自分で選ぶ日ではなく、この説明会で指定される日です。

失業の認定は、原則として4週間に1度あります*1。認定日ごとに、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について、仕事を探していたか、働いた日がないかを申告します*1。

認定を受ける時間は、ハローワークによっては受給資格者証に押された時間で指定されています*6。時間の指定がある場合は、その時間に合わせて行きましょう。

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2. 初回の失業認定日に持っていく物

初回の認定日に持っていく物と、それぞれの中身を並べました。

初回の失業認定日の持ち物

持っていく物中身と注意
雇用保険受給資格者証受給説明会で受け取る。申告書と一緒に出す*1
失業認定申告書認定日の前日までの状況を書いて持っていく*6
求職活動の証明求職活動アンケートなどが要る場合がある*6
面接証明書など認定日を変えるときだけ。理由が分かる書類*5

失業認定申告書に書くのは、その期間にした求職活動と、アルバイトや手伝いをした日です*1。パートやアルバイト、派遣、試用期間、研修期間など、名前を問わず働いた日は申告が必要です*5。

ハローワーク新宿は、1日の労働時間が4時間以上なら「就職・就労」、4時間未満なら「内職・手伝い」として扱うとしています*5。働いた日を申告しなかったり、収入を偽ったりすると不正受給になります*1。

申告書の書き方は、ハローワークインターネットサービスに記入例が載っています*1。分からない欄は空けたままにせず、窓口で聞いてから書きましょう。

3. 初回の失業認定日までに要る求職活動は1回

基本手当を受けるには、認定の対象の期間に原則として2回以上の求職活動の実績が要ります*1。ただし、最初の認定日の対象の期間は1回でかまいません*1。数える期間は、受給資格の決定日(雇用保険を申請した日)から初回の認定日の前日までです*4。

求職活動に数えるのは、求人への応募、ハローワークでの職業相談や職業紹介、許可や届出のある民間の職業紹介会社での職業相談などです*1。インターネットや新聞で求人を見ただけのときや、知人に紹介を頼んだだけのときは、求職活動に入りません*1。

求職活動の実績になる活動とならない活動

相手・場面実績になる実績にならない
ハローワーク窓口や電話での職業相談・職業紹介、就職支援のセミナー*4求人検索機を使っただけ、雇用保険などの職業相談以外の相談*4
許可や届出のある職業紹介会社対面・電話・オンラインでの職業相談や紹介*4求人情報の閲覧や登録の手続きだけ*4
許可や届出のある派遣会社職業相談、求人へのエントリー*4就職支援以外のセミナー*4
そのほか求人への応募、個別相談ができる企業説明会、国家試験や検定の受験*4求人情報を見ただけ、知人に紹介を頼んだだけ、個別相談ができない企業説明会*4

受給説明会への参加を求職活動の1回に数えるかは、ハローワークで扱いが違います。ハローワーク新宿は、説明会に参加できない場合は初回の認定日の前日までに求職活動が1回以上必要としています*5。ハローワーク淀川は、初回講習は実績になり、雇用保険説明会は実績にならないとしています*6。

迷ったら、説明会とは別に求人への応募か職業相談を1回しておけば、どのハローワークでも足ります。窓口での職業相談は、求職活動の実績になります*4。

応募は、電話・郵送・面接・インターネットのどれでも実績になります*4。紹介会社や派遣会社が国の許可や届出を受けているかは、人材サービス総合サイトや会社のホームページに載っている許可番号で分かります*4。登録しただけでは数えないので、職業相談か応募まで進めておきましょう*4。

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4. 失業認定日に行けないときは理由で扱いが変わる

指定された認定日に行けないときの扱いを、理由ごとに分けました。

認定日に行けない理由が面接や病気などなら証明書を出して日を変えられそれ以外は認定を受けられない 認定日に行けない理由は何か 面接・就労・病気など 証明書を出して認定日を 変えられる*5 当日の時間に遅れる 当日の業務時間内なら時間を 変えられる*6 忘れていた・ほかの用事 失業の認定を受けられない*6 変更の届け出は、行けなかった認定日の次の認定日の前日まで*5

指定された認定日に行かないと、失業の認定を受けられず、基本手当は出ません*5。ただし、やむを得ない事情があれば認定日を変えられます*5。認めてもらえる理由は、就労したとき、採用試験や面接を受けるとき、本人の病気やけが、結婚、法事、親族の看護などです*5。

認定日を変えるときは、行けなかった認定日の次の認定日の前日までに、職員から指示された書類を窓口に持っていきます*5。面接なら面接証明書、働いた日なら就労証明書などを使います*5。様式を使う前に、ハローワークに電話して指示を受けておきましょう*5。

やむを得ない理由がなく行かなかった場合は、その期間の失業の認定を受けられません*6。ただし、受給期間の内であれば、支給の時期が遅れても給付日数は減りません*6。受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です*6。

5. 自己都合で辞めた人の初回の失業認定日と給付制限

正当な理由がなく自己都合で退職した人には、7日間の待期の満了後、基本手当が出ない給付制限の期間があります*2。令和7年4月1日以降に離職した人は、この期間が原則1か月です*3。離職日が令和7年3月31日以前の人は、原則2か月でした*3。

退職日からさかのぼって5年の間に、正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を2回以上受けていると、給付制限は3か月です*3。自分の重大な責任で解雇された場合(重責解雇)も、給付制限は3か月となっています*3。給付制限がある人も、受給資格の決定のあとに初回の認定日が指定されます*2。

給付制限のあとの最初の認定日は、給付制限の初日から次の認定日の前日までの間に、求職活動が2回以上要ります*4。給付制限が3か月の人は3回以上です*4。

令和7年4月1日以降に受講を始めた教育訓練などを、離職日の前1年以内に受けた人や、離職日以後に受けている人は、給付制限が解除されます*2。対象になりそうなら、受給資格の決定日か初回の認定日までに申し出る必要があります*2。申し出に使う書類は、訓練の開始日が書かれた領収書か、訓練を行う施設の証明書です*2。

6. 初回の失業認定日のあと基本手当が振り込まれるまで

基本手当は、失業の認定を受けた日から通常5営業日で、指定した金融機関の口座に振り込まれます*1。休日や祝日、年末年始が間に入ると遅れることがあります*1。ハローワーク淀川は、目安を金融機関の営業日で4〜5日後としています*6。

1回に振り込まれる額は、認定の対象の期間に失業していた日数に、受給資格者証に書かれた基本手当日額をかけた額です*6。待期の期間と給付制限の期間、働いた日の分は払われません*6。会社都合で辞めた人でも、初回の振り込みは待期の7日を除いた日数の分になります。初回は対象の期間に待期が入るので、2回目以降より振り込みの額が少なくなることがあります。

就職が決まるまでの間は、所定給付日数を上限に、失業の認定と受給を繰り返しながら仕事を探せます*1。再就職が決まったら、原則として就職日の前日にハローワークに行き、その前日までの認定を受けます*5。

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7. よくある質問

Q1. 初回の失業認定日はいつ決まりますか?

A. 受給説明会で、第1回目の失業認定日を知らされます*1。

Q2. 初回の認定日には何を持っていきますか?

A. 雇用保険受給資格者証と、認定日の前日までの状況を書いた失業認定申告書です*6。

Q3. 初回の認定日までに求職活動は何回要りますか?

A. 1回以上です*1。数える期間は受給資格の決定日から初回の認定日の前日までです*4。

Q4. 求人サイトで求人を見ただけでも求職活動になりますか?

A. なりません。求人への応募や職業相談などが要ります*1。

Q5. 初回の認定日に面接が入ったらどうしますか?

A. 面接証明書を出せば認定日を変えられます。次の認定日の前日までに届け出ます*5。

Q6. 初回の認定日のあといつ振り込まれますか?

A. 通常は5営業日後です。休日をはさむと遅れることがあります*1。

Q7. 自己都合で辞めた場合給付制限は何か月ですか?

A. 原則1か月です。離職日が令和7年3月31日以前の人は原則2か月でした*3。

Q8. アルバイトをした日も申告書に書きますか?

A. はい。パートや派遣、試用期間も含め、働いた日は申告します*5。

Q9. 受給説明会に行けなかったらどうなりますか?

A. ハローワーク新宿は、説明会の日程は変えられないとしています*5。その場合も、求人への応募などの実績を1回作っておきます。

8. まとめ:失業認定日の初回は申告書と受給資格者証を出す

この記事のまとめ

  • 初回の失業認定日は受給説明会で知らされる*1
  • 受給資格者証と、前日までの状況を書いた失業認定申告書を持っていく*6
  • 初回までの求職活動は1回以上。求人を見ただけでは数えない*1
  • 面接や病気などで行けないときは、証明書を出して認定日を変えられる*5
  • 自己都合で辞めた人の給付制限は、令和7年4月1日以降の離職なら原則1か月*3

初回の認定日が知らされたら、説明会とは別の求職活動を1回済ませ、その内容を申告書に書いて持っていきましょう。

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※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。

出典・参考情報

*1 雇用保険の具体的な手続き(ハローワークインターネットサービス)
*2 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)
*3 令和7年4月1日以降に離職された方は給付制限期間が原則1か月となります(群馬労働局・ハローワーク)
*4 求職活動実績の案内(ハローワーク・神奈川労働局)
*5 失業保険のQ&A(ハローワーク新宿)
*6 雇用保険(失業等給付)受給に関するQ&A(ハローワーク淀川)

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