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振替休日はいつまでに取る?法律の期限と割増賃金

振替休日はいつまでに取る?法律の期限と割増賃金のイメージ写真

振替休日をいつまでに取るかについて、法律に「何日以内」という期限はありません*1。法律上の制度ではないため、何日前までに決めるという明確な基準もないとされています*1。

ただし、働く日と入れ替える休みを別の週に置くと、週40時間を超えた分に割増賃金がかかることがあります*1*3。振替日は事前に特定し、毎週1日か4週4日の休日を守れる日に置きます*2。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 振替休日をいつまでに取るかの法律上の期限はなく、何日前までに決めるという明確な基準もありません*1。
  • 振替日を週をまたいで置くと、週40時間を超えた時間に25%以上の割増賃金が必要になります*1*3。
  • 休日に働いた後で休みを与える代休は休日労働の扱いで、法定休日なら35%以上の割増賃金が要ります*1*4。

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1. 振替休日をいつまでに取るかに法律の期限はない

振替休日の取得に、法律で決まった期限はありません*1。法律上の制度ではないので、何日前までに行わなければならないという明確な基準もないとされています*1。

振替休日とは、休日と労働日をあらかじめ入れ替えることです*1。もともと休日だった日が労働日になり、代わりに別の労働日が休日になります*1。休日に働いたのではなく、労働日に働いた扱いになるため、休日労働の割増賃金はかかりません*1。

法定休日以外の休日は、法定外休日と呼ばれます*2。休日を振り替えた後は、もとの休日に勤務しても通常の勤務と同じ扱いで、休日労働に対する割増賃金の問題は起きません*2。

代休も振替休日も労働基準法の用語ではなく、通達などで一般的な考え方が示されているものです*1。期限がないとはいえ、会社が決めている休日を変えるので、休日に予定のある人も多く、それなりの日数の余裕が必要だと考えられています*1。

休日の決まりそのものは、労働基準法第35条にあります。会社は毎週少なくとも1回の休日を与えなければならず、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合はこの限りではありません*3。振替休日も、この休日の数を守る範囲で置くことになります*2。

たとえば、来週の土曜日に出勤を頼まれ、同じ週の水曜日を休みにすると前もって決まったなら、振替です*2。土曜日に働いた後で、翌月のどこかで休むよう言われたなら、代休になります*1。

あわせて読みたい | 休日出勤の振替と代休の違い|申請先とエンジニアの記録

2. 振替休日と代休で変わる割増賃金と休みを決める時期

振替休日と代休の違いを、割増賃金と休みを決める時期に絞って並べました。

振替休日と代休の違い

項目振替休日代休
休みを決める時期休日に働く前に振替日を特定する*2休日に働いた後に休みを与える*1
働いた日の扱い労働日(休日労働にならない)*1休日労働*1*2
休日労働の割増賃金かからない*1法定休日は35%以上*1*4
週40時間を超えたとき超えた時間に25%以上*1所定休日なら超えた時間に25%以上*1
その日に年次有給休暇を使えるか使えない*1使えない*1

代休は、休日に働いた後で、その代わりに別の日を休みにするものです*1。休日労働をさせた事実は、後で代休を与えても帳消しにはならず、休日労働の割増賃金が必要です*2。

代休のもとになった休日が法定休日なら、働いた時間すべてに35%以上の割増賃金がかかります*1。所定休日(会社が独自に決めた休日)なら、週40時間を超えた時間に25%以上です*1。

代休を取れるようにするには、就業規則などに休日労働をさせることがあると定め、36協定を結んでおく必要があります*1。36協定とは、時間外労働や休日労働について、会社と労働者の代表が結ぶ書面の協定のことです。

3. 休日を振り替えるときに会社が満たす4つの条件

就業規則に規定を置き振替日を特定し休日の数を守ったうえで事前に知らせる 1 就業規則に規定 振替の決まりを置く 2 振替日を特定 どの日と入れ替えるか決める 3 休日の数を守る 週1日か4週4日を確保 4 事前に知らせる 働く日より前に通知 どれかが欠けると、休日に働いた扱いになり代休と同じく休日労働の割増賃金が必要になる

休日を振り替える場合は、就業規則に振替の規定を置き、振り替える日を特定することが必要です*2。そのうえで、その日を週1日または4週4日の休日が確保される範囲とし、振替を事前に通知します*2。

4週4日の休日にしている会社では、毎週1日の休日の決まりは当てはまりません*3。この場合は、4週間の中で休日が4日そろっていればよく、休日のない週があっても法律の休日の数は守られます*3。

このうち期限にかかわるのは、2つ目と4つ目です。振替日を決めずに休日に働かせ、後から休みの日を決めた場合は、事前に入れ替えたことにならないので、代休として扱われます*1*2。

振替を言われたら、振替日が具体的な日付で決まっているか、働く日より前に知らされているかを、メールやチャットの記録で残しておきましょう。あとで割増賃金が正しく払われたかを見るときに、その記録が使えます。

4. 振替休日を同じ週に置かないと割増賃金が必要になる

振り替えた休みは、原則として同じ週の中に置かないと、割増賃金が必要になります*1。週をまたいで置くと、週40時間の法定労働時間を超えることがあるからです*1。労働基準法第32条は、休憩時間を除いて1週間に40時間を超えて働かせてはならないと定めています*3。

法律上の決まりではないのに割増賃金がかかるのは、振り替えられた休日が通常の労働日になり、労働時間の決まりが当てはまるからです*1。働いた日は「休日」ではなく、「元は休日だった労働日」として数えます*1。

山梨労働局の例では、土日休み・週40時間の会社で、1日の日曜日を労働日にします*1。休みを翌日2日の月曜日に移せば、その週は40時間のままで割増賃金は要りません*1。

一方、休みを翌週9日の月曜日に移すと、1日からの週が48時間になります*1。40時間を超えた8時間には、25%以上の割増賃金を払う必要が出てきます*1。

8日からの週は32時間になり、日給で働く人なら、その週は4日分の賃金です*1。それでも、前の週に6日分の賃金と割増賃金が払われているので、月で見れば受け取る額は減りません*1。

時間外労働が1か月に60時間を超えた場合は、その超えた時間に5割以上の割増賃金がかかります*3。休日を振り替えて週の労働時間が増えた月は、増えた分もこの時間数に入るので、残業の多い月ほど同じ週の中で振り替えておく意味が大きくなります。

5. 週休2日の会社では振り替える休日が法定休日か所定休日かを見る

労働基準法の休日は、毎週少なくとも1回か、4週間に4回以上です*1*3。週休2日制の会社では、どちらか1日を法定休日とすればよく、もう一方の休日は所定休日になります*1。

振替と代休で割増賃金が分かれるのは、この区別があるからです。法定休日に働いて後から代休を取った場合は、働いた時間に35%以上の割増賃金がかかります*1。所定休日に働いた場合は、週40時間を超えた時間に25%以上です*1。

たとえば、土曜日を所定休日、日曜日を法定休日とする週40時間の会社で、土曜日に8時間働いたとします。その週の労働時間は48時間になり、40時間を超えた8時間に25%以上の割増賃金がかかります*1*3。日曜日に働いた場合は、働いた時間すべてに3割5分以上です*4。

時間外(早出や残業)と深夜(原則として午後10時から午前5時)の労働には、1時間あたりの賃金の2割5分以上の割増賃金がかかります*4。法定休日の労働は、3割5分以上です*4。どの日が法定休日かは、就業規則の休日の条文を読めば分かることがあります。

割増賃金が正しく払われているかを自分で検算するには、残業や休日出勤の時間を手帳などに付けておくことが必要とされています*4。振り替えた日付と、実際に休んだ日も一緒に書いておくと、週ごとの労働時間を後から数えられます。

6. 振替休日の日に有給休暇は使えない

振替休日や代休に決まった日は労働日ではないので、その日に年次有給休暇を使って給料を受け取ることはできません*1。年次有給休暇は、労働日にだけ取れるからです*1。

ITエンジニアの場合、システムの障害対応やリリース作業のために休日に出勤することがあります。作業の日が決まった時点で、あわせて休みに替える日も決めて知らされていれば振替です*2。作業が終わってから休みの日を決めるなら、それは代休になり、休日労働の割増賃金がかかります*1。

振り替えた休みを取れないまま忙しい時期が続くと、休みの予定が立てにくくなります。振替日が決まったら、自分の予定表にもすぐに書き込み、上司と共有しておきましょう。休む日が決まらないまま休日出勤を頼まれたときは、どの日を休みにするかを先に聞き、決まった日付をメールで返しておくと記録が残ります。

転職先を選ぶときは、求人票や面接で、休日出勤があるか、あるときは振替か代休かを聞いておくと、入社後の働き方を思い描けます。振替日をいつまでに決める運用かも、あわせて聞いておきましょう。

あわせて読みたい | 36協定はどこで見る?記載内容と求人での残業の確認方法

7. よくある質問

Q1. 振替休日は何日以内に取らないといけませんか?

A. 法律上の期限はありません*1。

Q2. 振替休日を翌週にすると何が変わりますか?

A. 週の労働時間が40時間を超えると、その時間に割増賃金がかかります*1。

Q3. 振替休日と代休はどう違いますか?

A. 振替は事前に休日と労働日を入れ替え、代休は休日に働いた後に休みを与えます*1。

Q4. 代休の割増賃金はいくらですか?

A. 法定休日の労働なら、1時間あたりの賃金の3割5分以上です*4。

Q5. 振替休日に有給休暇を使えますか?

A. 使えません。その日は労働日ではないからです*1。

Q6. 振替日を決めずに休日出勤を頼まれたら?

A. 事前に振替日を特定していなければ、代休として休日労働の扱いになります*1*2。

Q7. 振り替える日は誰が決めますか?

A. 就業規則の規定に基づき、会社が振替日を特定して事前に知らせます*2。

Q8. 週休2日の両方が法定休日ですか?

A. いいえ。法定休日は1日で足り、残りの1日は所定休日です*1。

Q9. 休日出勤の日に深夜まで働いたら?

A. 深夜の労働の割増は2割5分以上です*4。

Q10. 振替の連絡が前日だったら?

A. 何日前までという明確な基準はありませんが、それなりの日数が必要だと考えられています*1。

Q11. 週休2日の土曜日に出勤したら割増賃金は?

A. 土曜日が所定休日なら、週40時間を超えた時間に25%以上です*1。

8. まとめ:振替休日はいつまでという法律の期限がない

この記事のまとめ

  • 振替休日をいつまでに取るかの法律上の期限はない*1
  • 振替日は事前に特定し、週1日か4週4日の休日を守る範囲に置く*2
  • 同じ週に置かないと、週40時間を超えた時間に割増賃金がかかる*1
  • 代休は休日労働の扱いで、法定休日なら3割5分以上の割増賃金が要る*4
  • 振替休日や代休の日に有給休暇は使えない*1

休日出勤を頼まれたら、振替日がいつに決まっているか、同じ週の中かを聞き、記録に残しておきましょう。

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出典・参考情報

*1 代休?振替休日?(山梨労働局)
*2 振替休日と代休の違いを教えてください(スタートアップ労働条件・厚生労働省)
*3 労働基準法 第32条・第35条・第37条(e-Gov法令検索)
*4 残業、早出や休日出勤による割増賃金のチェック方法(確かめよう労働条件・厚生労働省)

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