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失業保険中の国民健康保険はいくら?軽減の条件

テーブルの封筒から出した通知の用紙と、無地の淡い水色のカード、電卓

失業保険中の国民健康保険料の額は、住んでいる市区町村の料率で決まります*3。倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者になった人は、前年の給与所得を30/100として計算する軽減があります*1。任意継続との違いは、保険料が退職前の2倍で、入れるのが最長2年である点です*3*4。

失業保険を受ける間に会社の健康保険に入っていない人は、市区町村で国民健康保険に入ります。特定受給資格者は倒産や解雇で離職した人、特定理由離職者は契約が更新されずに離職した人などです。どちらに当たるかで、保険料の計算が変わります。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 国民健康保険料は、世帯の人数と前年の所得で決まります*3。市区町村ごとに料率が違うので、全国共通の金額は示せません。
  • 倒産・解雇・雇止めなどで離職した人には、前年の給与所得を30/100として計算する軽減があります*1。期間は、離職の翌日が属する年度の翌年度末までです*2。
  • 任意継続は、保険料が退職前の2倍で、入れるのは最長2年です*3*4。手続きの期限は、退職日の翌日から20日以内です*3。

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1. 失業保険中の国民健康保険料は市区町村の料率で決まる

失業保険を受けている間の国民健康保険料は、世帯の人数と前年の所得、住んでいる市区町村の料率で決まります*3。保険料は世帯単位で算定され、世帯の被保険者ごとに応益分と応能分を計算して合計します*1。応益分は人数や世帯に応じてかかる均等割・平等割などで、応能分は所得に応じてかかる所得割などです*1。料率は市区町村ごとに違い、全国共通の金額はありません*3。

失業保険中の国民健康保険料は前年の所得で決まるため、離職して収入が減った年も、計算に使われるのは前年の所得です*3。保険料には上限もあり、賦課限度額(保険料の上限額)は令和7年度で合計109万円です*5。所得が大きい世帯でも、保険料がこの額を超えることはありません。

倒産などで職を失った人が在職中と同程度の保険料負担で医療保険に入れるよう、国民健康保険料には負担を軽くする仕組みがあります*1。倒産、解雇、雇止などで離職した場合に保険料が減免されることがあるのは、協会けんぽの案内も同じです*3。軽減には、世帯の所得で決まるものと、離職の理由で決まるものがあります*1。

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2. 所得が基準以下の世帯は応益分が7割・5割・2割減る

夜の机で、罫線の表の用紙の横の電卓のキーを押す手

法令で決められた所得の基準を下回る世帯には、応益分(均等割・平等割)の額を7割、5割、2割のいずれかで減らす制度があります*1。図は、その3段階の減る割合です。

所得が基準以下の世帯で、応益分が減る割合 基準が最も低い世帯(7割軽減) 70% 基準が中間の世帯(5割軽減) 50% 基準が最も高い世帯(2割軽減) 20% 所得の基準を下回る世帯は、応益分が7割・5割・2割のどれかで減る *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

7割・5割・2割のどれに当たるかは、世帯の前年の所得の合計が、段階ごとの基準額以下かどうかで分かれます*6。基準額が最も低い段階が7割で、最も高い段階が2割です*6。減る対象は、均等割と平等割という人数や世帯にかかる分で、所得にかかる所得割は含まれません*1。この軽減は世帯の所得で判定するもので、離職の理由で対象が決まる軽減とは別の制度です*1*2。

3. 軽減の基準額は令和8年度の広島市の式で例を示す

基準額は市区町村が案内しており、年度でも変わります。ここでは広島市の令和8年度の案内に載っている式を、そのまま表にします*6。

広島市の令和8年度の軽減基準(前年中の所得の合計が次の額以下の世帯)

軽減の割合基準の式(広島市・令和8年度)
7割43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

式のとおり、5割と2割の基準は、世帯の被保険者数に応じて31万円、57万円ずつ増えます*6。被保険者とは、国民健康保険に加入している人のことです。世帯の人数が多いほど、基準額は大きくなります。判定に使うのは前年中の所得の合計です*6。ほかの市区町村や年度の基準額は、お住まいの自治体の案内で調べます。この表の数字を、ほかの市区町村にそのまま当てはめることはできません。

4. 倒産・解雇・雇止めの離職は前年の給与所得を30/100で計算する

対象になるのは、雇用保険の特定受給資格者と、受給資格を持つ特定理由離職者です*2。倒産・解雇・雇止めによる離職が、これに当たります。雇止めとは、有期の契約が更新されずに終わることです。軽減の中身は、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を、30/100にして算定することです*1。

医療費の自己負担に上限を設ける高額療養費などの所得区分の判定でも、給与所得(前年)は30/100として扱います*1。軽減が続く期間は、離職の日の翌日が属する年度の翌年度の末日までです*2。たとえば令和7年10月に離職した人は、離職の翌日が令和7年度に属するので、令和9年3月末までが期間です。

期間の途中で再就職し、会社の健康保険に入った場合も、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、期間内は軽減の対象のままです*2。再就職しただけで対象から外れるわけではありません。新たな受給資格が生じたかどうかが、対象から外れる分かれ目です*2。

離職時の年齢と離職理由のコードの条件は、市区町村の案内に書かれています。新宿区の案内では、対象は離職日時点で65歳未満の人です*7。離職理由のコード(離職の理由を示す番号)が、特定受給資格者は11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34の人が対象です*7。千葉市の案内でも、同じコードが挙げられています*8。千葉市の案内では、離職時に65歳以上の人に交付される雇用保険高年齢受給資格者証や特例受給資格者証を持つ人は、対象外です*8。

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5. 窓口へ持っていく書類と任意継続の条件

役所の窓口のカウンターに、書類と無地のカードを置く手

新宿区の案内では、申請に要るものは雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで発行)と、本人確認書類です*7。千葉市の案内では、この2点に加えて届書も要ります*8。千葉市の案内では、本人確認書類にマイナンバーカードや運転免許証が使えます*8。

国民健康保険のほかに、協会けんぽ(全国健康保険協会)の任意継続という選択肢があります。任意継続は、退職後も会社員のときの健康保険に、最長2年入り続ける制度です*3*4。保険料は、退職前に控除されていた保険料の2倍の額です*3*4。退職時の標準報酬月額(保険料の計算に使う月給の区分)が32万円を超えていた場合は、32万円で計算します*3*4。都道府県で保険料率が違うので、在職中と退職後で加入する支部が異なると、2倍にならない場合があります*3。

任意継続の加入期間は、任意継続被保険者となってから2年間です*3。就職して他の健康保険の資格を取得したときなどは、2年を待たずに資格を失います*3。入るには、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることが条件で、手続きは退職日の翌日から20日以内、必着です*3。

失業保険中の国民健康保険は世帯の人数と前年の所得で、任意継続は退職前の保険料で額が決まります*3*4。国民健康保険の額は、市区町村の窓口に聞くのが確実です。任意継続の額は、退職前の保険料を2倍にして見積もれます*3*4。

6. よくある質問

Q1. 失業保険中の国民健康保険料は安くなりますか?

A. 離職の理由が倒産・解雇・雇止めのいずれかで、受給資格を持つ特定受給資格者か特定理由離職者なら、保険料の軽減があります*1*2。対象かどうかは、新宿区の案内では離職理由のコードで分かれます*7。

Q2. 軽減はいつまで続きますか?

A. 離職の日の翌日が属する年度の翌年度の末日までです*2。途中で会社の健康保険に入っても、雇用保険の受給資格が新しく生じていないなら、期間内も対象のままです*2。

Q3. 自分が軽減の対象かどうかはどの書類で分かりますか?

A. 新宿区の案内では、離職理由のコードで分かれます*7。申請には、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が要ります*7。

Q4. 国民健康保険料の金額に全国共通の目安はありますか?

A. ありません。世帯の人数と前年の所得に加え、市区町村の料率で額が変わります*3。

Q5. 任意継続の手続きはいつまでにすればよいですか?

A. 退職日の翌日から20日以内で、必着です*3。加入には、退職までの被保険者期間が継続2か月以上という条件もあります*3。

Q6. 失業保険中の国民健康保険料にも上限はありますか?

A. あります。保険料の上限額である賦課限度額は、令和7年度で合計109万円です*5。

Q7. 保険料は世帯の誰の所得で決まりますか?

A. 世帯単位で決まります*1。被保険者1人ずつの応益分と応能分を出し、足し合わせた額が世帯の保険料です*1。離職した本人だけでなく、同じ世帯の被保険者の分も合わさります。

7. まとめ:失業中の国民健康保険料は離職の理由と市区町村で決まる

この記事のまとめ

  • 保険料は世帯の人数と前年の所得で決まり、料率は市区町村で違う*3
  • 離職の理由が倒産・解雇・雇止めなら、給与所得は30/100で計算*1
  • 軽減が続くのは、離職の翌日が属する年度の翌年度末まで*2
  • 所得が基準以下の世帯は、応益分が7割・5割・2割減る*1
  • 任意継続は退職前の保険料の2倍、最長2年、期限は20日以内*3*4

離職したら、雇用保険受給資格者証を手元に置き、住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口で、軽減の対象かどうかを聞いてください。任意継続を考える場合は、退職日の翌日から20日以内という期限が先に来ます。

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出典・参考情報

*1 国民健康保険の保険料・保険税について(厚生労働省)
*2 非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減制度において軽減対象期間内に被用者保険の適用がある被保険者の取扱いについて(厚生労働省保険局国民健康保険課長通知 保国発0610第1号)
*3 協会けんぽにご加入の方へ 退職後の健康保険加入のご案内(全国健康保険協会 高知支部)
*4 任意継続(全国健康保険協会)
*5 国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について(厚生労働省保険局・第205回社会保障審議会医療保険部会 資料3)
*6 令和8年度の国民健康保険料の軽減(広島市)
*7 非自発的に失業された方の国民健康保険料の軽減(新宿区)
*8 非自発的失業者の保険料を軽減(千葉市)

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