固定残業代の日割り|月の途中で入社・退職したときの計算

固定残業代を日割りするかどうかは、法令に決まりがなく、会社の賃金規程(賃金の計算や支払い方を定めた社内の規則)の定めによります*2*4。日割りとは、月額の賃金を、その月に働いた日数の割合で計算して支払うことです。入社月と退職月の固定残業代が満額か日割りかは、入社先の規程を読むまで決まりません。
固定残業代は、あらかじめ決めた時間分の割増賃金を、毎月一定の額で払うものです*1。入社月と退職月の分は、賃金規程の条文と給与明細の内訳で読みます。モデル就業規則には、所定労働日数で日割りする条文例があります*4。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 法令に日割りの決まりはなく、会社ごとの賃金規程の条文が基準です*2*4。入社先の規程の条文を読むまでは、日割りされるとも、されないとも言えません。
- モデル就業規則の、所定労働日数を基準に日割りする条文は、規定例です*4。会社が自社の規程で決めるため、どの会社も同じ書き方とは限りません。
- 労働条件通知書の固定残業代の額と時間数を読み、入社月の給与明細の固定残業代の欄と比べます*1。額が違うときは、日割りの条文と基準を人事に質問します。
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1. 固定残業代の日割りは会社の賃金規程で決まる
月の途中で入社・退職したときの固定残業代の日割りは、法令に定めがなく、会社の賃金規程が決めます*2*4。固定残業代とは、名称にかかわらず、一定時間分の時間外・休日・深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです*1。賃金の計算・支払いの方法は、常時10人以上の労働者を使用する会社が、就業規則に書いて届け出る事項です*2。そのため、日割りの有無と計算の基準は、入社先の賃金規程の条文が手元に来るまで、決まりません。
賃金規程は、就業規則のうち、賃金の計算と支払いの方法を定めた部分です。賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切りと支払の時期は、就業規則に書くことが義務の事項です*2*4。日割りの条文があるなら、賃金の章に載っています。規程が手元に無い入社前は、求人票と労働条件通知書を読み、入社後は人事に規程を見せてもらいます。
厚生労働省のモデル就業規則には、計算期間の途中で採用された人と退職した人の月額賃金を、所定労働日数を基準に日割計算して支払う条文例があります*4。所定労働日数とは、会社が決めた、その月に働く日の数のことです。これは規定例であり、どの会社もこの条文を採用しているわけではありません。条文例は「月額の賃金」と書いていて、固定残業代を名指ししていません*4。
固定残業代の日割りの基準とは、1か月を何日として割るかということです。モデル就業規則の例は所定労働日数ですが、入社先の条文が同じ基準とは限りません。基準が違えば同じ月でも額が変わるので、例の計算を入社先の明細にそのまま当てはめません。
2. 求人票から給与明細まで日割りの根拠をたどる書類

入社や退職が月の途中になると、固定残業代がどう計算されたかは、1つの書類では分かりません。額と時間数は求人票と労働条件通知書で、日割りの条文は賃金規程で、実際に払われた額は給与明細で読みます。
図は、入社前から入社月の給与日までに読む書類を、読む順に並べています。賃金規程を入社前に見られるかどうかは会社ごとに違うので、見られないときは入社後に人事へ頼みます。
3. 日割り・欠勤・割増賃金で基準が違う3つの計算
月の途中の入社・退職に関わる計算は、項目ごとに基準が違います。表は、資料に出てくる基準を項目別に並べています。日割りの基準の所定労働日数と、割増賃金の1時間当たりの賃金の基準の所定労働時間数は、別の計算に使うものです。
同じ「所定」の語が付くので混ざりやすい点に注意が要ります。明細の1行ごとに、どの項目の計算かを分けて読みます。
日割りに関わる計算の基準と、読む場所
| 項目 | 資料にある基準 | 読む場所 |
|---|---|---|
| 月額賃金の日割り(モデル就業規則の例) | 所定労働日数を基準に日割計算して支払う*4 | 賃金規程の賃金の章 |
| 割増賃金の1時間当たりの賃金 | 月給(除外する手当を引いた額)を、1か月の所定労働時間数で割る。月で異なれば、年間の1か月平均所定労働時間数で割る*3*4 | 賃金規程と労働条件通知書 |
| 割増賃金の基礎から外す賃金 | 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金*2*3 | 賃金規程の手当の条文 |
| 欠勤した日数・時間分の減額 | 労働しなかった日数と時間数に応じて、賃金を減額できる*4 | 賃金規程の欠勤の条文 |
| 退職時の賃金の支払い | 退職した本人が請求したとき、賃金支払日前でも既往の労働分を払う(条文例)*4 | 賃金規程の支払いの条文 |
| 固定残業代の表示 | 基本給の額(固定残業代を除く)、時間数と金額の計算方法、追加で支払う旨の3点を明示する*1 | 求人票と募集要項 |
4. 入社月の給与明細と労働条件通知書で読む箇所
入社月の給与明細を開く前に、労働条件通知書の固定残業代の項目を読みます。固定残業代制を採用する場合、募集要項や求人票には次の3点をすべて明示することが求められています*1。固定残業代を除いた基本給の額、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業時間を超えた分の割増賃金を追加で支払う旨です。通知書にも同じ3点が同じ数字で書かれているかを見て、金額と時間数をメモに写しておきます。
次に、入社月の給与明細で、固定残業代の欄の金額を読みます。通知書の金額と同じなら満額で、少なければ、日割りか別の計算が入っています。欄の名前は会社ごとに違うので、金額と時間数が通知書の3点のどれに当たるかを合わせて読みます。
モデル就業規則の例と同じ「所定労働日数を基準に日割計算」の形を、仮の数字で当てはめます*4。固定残業代が月4万円で、その月の所定労働日数が20日とします。入社日から月末までの所定労働日数が12日なら、4万円×12日÷20日で、入社月の固定残業代は2万4000円です。この数字は計算の形を示すための仮のもので、入社先の金額ではありません。
日割りの基準が別のものの会社では、同じ仮の数字から出る額は2万4000円ではありません。そのため、計算例を自分の明細に当てはめて合わないと判断せず、賃金規程の条文に書かれた基準で計算し直します。基準が条文のどこにも書かれていないときは、人事に基準を聞くことになります。
金額が日割りで減っている月は、固定残業時間の数も同じ割合で減るのかを、人事に質問します。時間数の扱いは、賃金規程か通知書に書かれていなければ、答えを聞いて記録に残します。通知書の固定残業時間を超えて働いたときは、追加の割増賃金を払う旨は、求人票の明示事項に入っています*1。その月に何時間働いたかを自分でも記録しておくと、追加の支払いが出たときに照らし合わせられます。
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5. 退職月の給与明細は日割りと欠勤と割増賃金に分けて読む

退職月の固定残業代も、入社月と同じく、賃金規程の日割りの条文で決まります。モデル就業規則の条文例は、計算期間の途中で退職した人の月額賃金も、所定労働日数を基準とする日割計算で払うと書いています*4。退職日が決まったら、賃金規程を見せてもらい、日割りの条文と基準を先に読んでおくのが手順です。
退職月の給与が減る理由は、日割りだけではありません。欠勤した日数と時間に応じて賃金を減額できる、と条文例にあります*4。明細に日割りと欠勤の控除が並ぶ月は、どちらの条文でいくら減ったのかを、項目ごとに分けて読みます。
賃金は通貨で直接、全額を支払うことと、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うことは、労働基準法第24条の定めです*2。退職月の給与がいつ振り込まれるかは、賃金規程の支払日の条文と、通知書の支払日で読みます。
追加で払われる割増賃金は、日割りとは別の計算です。月給の1時間当たりの賃金は、月給から除外する手当を引いた額を、1か月の所定労働時間数で割って出します*3*4。月によって所定労働時間数が違う会社では、年間の1か月平均所定労働時間数で割ります*3。
日割りで使う所定労働日数と、1時間当たりの賃金で使う所定労働時間数は、単位が違います。割増賃金の基礎から外す7つの賃金は、表のとおりです*2*3。退職月の追加の割増賃金が明細にあるときは、住宅手当や通勤手当などを引いた額が基礎になっているか、人事に聞きます。
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6. よくある質問
Q1. 固定残業代は月の途中で入社すると日割りになりますか?
A. 入社先が賃金規程に書いた条文で決まり、法令は日割りの有無を定めていません*2*4。日割りの条文の有無と基準は、入社先の賃金規程を読んで知ります。
Q2. モデル就業規則の日割りはどの会社にも当てはまりますか?
A. 当てはまりません。モデル就業規則の、所定労働日数を基準に日割計算する条文は規定例で、会社が自社の規程で決めます*4。
Q3. 日割りの基準は所定労働日数ですか?
A. モデル就業規則の例は所定労働日数です*4。入社先の基準は、賃金規程に書かれた条文で読みます。
Q4. 日割りで固定残業時間も減りますか?
A. 時間数の扱いは、入社先の賃金規程と労働条件通知書で読みます。どちらにも書かれていなければ、人事に質問します。
Q5. 欠勤した月は固定残業代も減りますか?
A. 欠勤した日数・時間分の賃金は、減額できます*4。固定残業代が減額の対象に入るかは、賃金規程の欠勤の条文で読みます。
Q6. 退職月の給与はいつ払われますか?
A. 賃金は、月に1回以上、決まった日に払う決まりです*2。入社先の支払日は、賃金規程で読みます。
Q7. 給与明細の額が通知書と違うときはどうしますか?
A. 通知書の額と時間数、明細の項目、賃金規程の条文を見比べて、人事に質問します。基準を教えてもらってから、金額を再計算します。
7. まとめ:固定残業代の日割りは賃金規程の条文で読む
この記事のまとめ
- 日割りするかどうかは法令に決まりがなく、会社の賃金規程の定めによる*2*4
- モデル就業規則の、所定労働日数を基準にした日割りは規定例*4
- 日割りの基準と、割増賃金の1時間当たりの賃金の基準は別の計算*3*4
- 入社月は、労働条件通知書の額と時間数を給与明細の欄と比べて読む*1
- 退職月は、日割り・欠勤の減額・支払日を項目ごとに分けて読む*4
入社月の給与明細が出たら、通知書の額と時間数、賃金規程にある日割りの条文を横に置いて読みます。計算が合わないときは、条文と基準を人事に質問し、教えてもらった基準で金額を出し直してください。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク リーフレット)
*2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条・第37条・第89条(e-Gov法令検索 API)
*3 労働基準法施行規則 第19条・第21条(e-Gov法令検索)
*4 モデル就業規則 第6章 賃金(厚生労働省)
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