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  3. 失業保険の求職活動に面接は入る?応募と認定日の数え方

失業保険の求職活動に面接は入る?応募と認定日の数え方

机に並べた申告書の用紙と開いた手帳、応募書類の白い封筒

失業保険の求職活動実績には、求人への応募で受けた面接も入ります*1。応募書類の送付、面接、オンライン自主応募のいずれも、求人への応募として実績になります*1。ただし、書類選考・筆記試験・採用面接が1つの求人の一連の選考なら、どこまで受けても1回の応募です*1。

回数は原則2回以上で、最初の認定日は1回、給付制限(基本手当が出ない期間)が3か月なら3回です*2*4。数える範囲の認定対象期間は、今回の認定日の前日で終わる、前回の認定日からの期間です*3。回数が満たないと、その期間の基本手当は支給されません*1。

Relasic(株式会社LASSIC運営)|リモートワーク対応の転職支援

監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 面接は、応募した求人の選考の一部として実績に数えます*1。同じ求人の書類選考・筆記試験・採用面接は、まとめて1回の応募です*1。
  • 回数は原則2回以上で、最初の認定日は1回です*2。給付制限が3か月なら3回、2か月なら2回です*2*4。
  • 申告書には、応募した事業所名・部署・電話番号・応募日・応募方法を書きます*3。実績は問い合わせで事実確認されることがあり、事実と異なれば不正受給です*1*3。

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1. 面接は求職活動実績に入り同じ求人の選考は1回に数える

面接は求人への応募の一部として求職活動実績に入り、同じ求人の選考は1回に数えます*1。書類を送る応募も、面接を受ける応募も、オンライン自主応募も、求人への応募に含まれます*1。選考の段階が書類から採用面接まで続いても、同じ求人なら1回です*1。面接を受けても、応募とは別にもう1回は付きません*1。

失業保険の基本手当を受け取るには、原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を受けます*2。失業保険の求職活動は、その認定を受けるために数える実績です。認定を受ける日が認定日で、認定日までの期間に求職活動をした実績が要ります*1。実績がない期間や回数が不足する期間は失業の認定がされず、その期間の基本手当は支給されません*1。面接の予定を入れるときは、認定日までの期間に何回の実績が要るかを先に押さえておきます。

求人への応募には、書類を送る、面接を受ける、オンラインで自主応募するという3つの形があります*1。どれか1つでも行えば、その求人に応募したことになり、実績に数えられます*1。反対に、求人情報を見るだけ、知人に紹介を頼むだけ、民間の職業紹介事業者に登録するだけでは実績になりません*1*2*4。

たとえば、ある求人へ書類を送り、筆記試験を受けて、採用面接まで進んだとします。この3つの段階は同じ求人の一連の選考なので、実績は1回です*1。別の求人にも応募して面接まで受ければ、求人ごとに1回ずつ数えて2回になります。数えるのは面接に進んだ回数ではなく、応募した求人の数だからです。

ハローワークや地域によって、案内の細部が違う可能性があります。自分の認定日に必要な回数は、通うハローワークの窓口で聞いておきます。

2. 応募の回数は求人の数で決まり選考の進み方では増えない

夕方のテーブルで、手帳のマスに小さな丸を付ける手と白い封筒

応募の回数は、1つの求人の中で選考がどこまで進んだかではなく、何件の求人に応募したかで数えます*1。求人の数と選考の進み方を組み合わせた4つの場合に、実績が何回になるかを並べました。

1つの求人は面接まで受けても1回で、求人が増えた分だけ回数が増える 1つの求人で面接まで 書類・筆記・面接のどこまで受けても1回。 複数の求人で面接まで 求人ごとに1回。3つの求人なら3回。 1つの求人で書類だけ 応募書類の送付だけでも1回。 複数の求人で書類だけ 送った求人の数がそのまま回数。 書 類 を 送 っ た だ け 面 接 ま で 受 け た 1つの求人 複数の求人 回数は面接まで進んだかどうかではなく、応募した求人ごとに数える

左上は、書類選考と筆記試験のあとで採用面接に進んだ、1つの求人の場合です。この一連の選考は1回の応募で、実績は1回です*1。書類選考、筆記試験、採用面接のうちどこまで受けたかによって、回数は変わりません*1。

右上は、2つ以上の求人に応募して、それぞれ面接まで受けた場合です。1つの求人が1回なので、3つの求人で面接まで受ければ3回になります。給付制限が3か月の人に必要な3回は、この形で満たせます*2*4。

左下は、1つの求人に応募書類を送っただけの場合です。応募書類の送付も求人への応募なので、実績は1回です*1。そのあと選考が進んでも、同じ求人なら回数は1回で変わりません。

右下は、複数の求人へ書類だけを送った場合です。送った求人の数がそのまま回数になり、面接に進むかどうかは回数に関係しません*1。最初の認定日は1回で済むので*2、1件の応募でも回数は満たせます。

3. 求職活動実績になるものとならないもの

求人への応募のほかにも、ハローワークでの手続きや説明会など、求職活動実績になる活動があります*1。表は、実績になるものとならないものを、数え方とあわせて分けたものです。

求職活動実績になる活動とならない活動

活動実績になるか数え方
求人への応募(応募書類の送付・面接・オンライン自主応募)*1なる1つの求人の一連の選考は、どこまで受けても1回
ハローワークでの求職申込み・職業相談・職業紹介(オンライン紹介)*1なる職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合は2回以上
ハローワークの職業講習会・求職活動支援セミナー・グループワーク・求人説明会・職場見学会*1なる職業相談に引き続き求職活動支援セミナーを受けた場合は2回以上
公的機関の個別相談ができる企業説明会*1なる複数の事業所と個別に面談した場合は2回以上
再就職に資する各種国家試験・検定等の資格試験の受験*1なる受験が実績の対象
求人情報の閲覧のみ(ハローワーク・新聞・インターネット等)*1*2*4ならない閲覧だけでは数えない
知人への紹介依頼のみ*1*2*4ならない依頼だけでは数えない
民間の職業紹介事業者・労働者派遣事業者・地方公共団体の無料職業紹介事業への単なる登録*1ならない登録だけでは数えない

表で2回以上に数えるのは、1つの活動が2つの手続きにまたがる場合に限られます。職業相談のあとに職業紹介まで受ければ2回以上、職業相談のあとに求職活動支援セミナーまで受けても2回以上です*1。求職申込みのあとに職業相談を受けた場合も同じです*1。求人への応募は、こうした手続きの組み合わせとは別に、求人ごとに1回と数えます。

面接を受ける求人が少なくても、ハローワークの活動で回数を満たせる場合があります。たとえば給付制限が3か月の認定対象期間なら、求人2つへの応募に求職活動支援セミナー1回を加えて3回です*1*2。求人への応募とハローワークの活動は、同じ認定対象期間の中で足し合わせて数えます。

反対に、求人サイトや民間の転職エージェントに登録しただけでは、実績は0回のままです。登録したあとに求人へ応募した時点で、その応募が1回の実績になります*1。登録と応募は、別の活動として数えます。

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4. 認定対象期間ごとに必要な回数は2回が基本

失業保険の求職活動は、失業の認定(原則4週間に1度)ごとに数え、その対象になる期間が認定対象期間です*2*3。認定対象期間は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいいます*3。求職申込みのあとで最初に迎える認定日では、求職申込みの日から今回の認定日の前日までが認定対象期間です*3。求職活動の回数は、この期間の中で数えます*1。

必要な回数は、原則として認定対象期間に2回以上です*2。ただし、基本手当の支給に係る最初の認定日の認定対象期間は1回で足ります*2*4。給付制限期間が3か月の人は、給付制限の期間とそのあとの最初の認定対象期間をあわせた期間に、原則3回以上が必要です*2*4。給付制限期間が2か月の人は、同じ期間に2回以上です*4。

給付制限が3か月の人の例では、求人3つに応募書類を送れば3回で、そのうち面接まで進んだものがあっても回数は変わりません*1。給付制限が2か月なら、求人2つへの応募で2回になります*4。最初の認定日だけは、求人1つへの応募でも1回の実績になります*2。

回数が不足した認定対象期間は失業の認定がされず、その期間の基本手当は支給されません*1。不足を避けるには、認定日の前に、数えられる活動が何回あるかを数えておきます。求人への応募は求人の数で、ハローワークの活動は上の表の数え方で数えます。

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5. 失業認定申告書の応募欄には事業所名と電話番号を書く

施設の記入台で、白紙の申告書の用紙にペンを持って向かう手

失業認定申告書は認定日に提出する書類で、認定を受けようとする期間の求職活動を書きます*3。ハローワークの利用は3の(1)欄に、活動日、利用した機関の名称、求職活動の内容を具体的に書きます*3。

(1)欄に書いた活動以外で求人に応募した場合は、3の(2)欄に応募した事業所名などを書きます*3。事業所名と部署の欄には、部署名に加えてその部署の電話番号まで書きます*3。応募方法の欄で求められるのは、書類の郵送や直接の訪問など、求人に応募した方法の具体的な記載です*3。このほかに、応募日、職種、応募したきっかけ、応募の結果を書く列があります*3。

これらの欄は、日付の記憶だけでは埋めにくい項目です。応募のたびに日付、事業所名、部署、電話番号、応募方法を控えておきます。面接の予定が入った段階で控えを作り始めれば、認定日の前に慌てずに済みます。

申告は正しくする必要があり、申告すべき事柄を申告しなかったり、偽りの記載をして提出したりすると、以後は失業等給付を受けられなくなります*3。あわせて、不正に受給した金額の返還と、それに加えて一定の金額の納付を命じられます*3。求職活動の実績がないのに、実績があるかのように申告書へ偽って書くことも、不正受給の例です*2。

実績は、利用した機関への問い合わせなどで事実確認が行われることがあり、事実と異なれば不正受給になります*1。そのため、応募していない求人を書いたり、受けていない面接を書いたりすることはありません。回数が満たないときは、その事実のまま申告します。

6. よくある質問

Q1. 失業保険の求職活動で面接を受けると何回に数えますか

A. 1回です。面接は応募した求人の選考の一部で、同じ求人の書類選考・筆記試験・採用面接は、まとめて1回の応募として数えます*1。

Q2. 応募書類を送っただけでも求職活動実績になりますか

A. なります。応募書類の送付は求人への応募に含まれ、その求人の1回として数えます*1。

Q3. 求人情報を見ただけでは実績になりませんか

A. なりません。求人情報の閲覧だけ、知人への紹介依頼だけでは、求職活動実績に該当しません*1*2*4。

Q4. 民間の転職サービスに登録しただけでは実績になりますか

A. なりません。民間の職業紹介事業者への単なる登録は、実績の対象外です*1*4。実績になるのは、そのあとの求人への応募です*1。

Q5. 回数が満たないと基本手当はどうなりますか

A. 認定対象期間中に実績がない場合や回数が不足する場合は、失業の認定がされず、その期間の基本手当は支給されません*1。

Q6. 求人に応募した会社は申告書のどこに書きますか

A. 3の(2)欄に、事業所名、部署、電話番号、応募日、応募方法などを書きます。ハローワークの利用を書く(1)欄に入らない応募が対象です*3。

7. まとめ:面接は応募の一部で数えるのは求人ごと

この記事のまとめ

  • 面接は求人への応募の一部で、同じ求人なら書類から面接まで合わせて1回に数えます*1。
  • 回数は原則2回以上で、最初の認定日は1回、給付制限が3か月なら3回、2か月なら2回です*2*4。
  • 求人情報の閲覧、知人への紹介依頼、民間の職業紹介事業者への登録だけでは実績になりません*1。
  • 申告書の(2)欄には、応募した事業所名・部署・電話番号・応募日・応募方法を書き、事実と異なれば不正受給です*1*3。

失業保険の求職活動を申告するために、認定日の前に、応募した日付・事業所名・部署・電話番号・応募方法を1件ずつ控えてください。

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出典・参考情報

*1 失業の認定における求職活動実績となるもの(東京労働局・ハローワーク)
*2 雇用保険の具体的な手続き(ハローワークインターネットサービス・厚生労働省)
*3 失業認定申告書(様式第14号)第1面・第2面の注意(ハローワークインターネットサービス)
*4 求職活動実績について(愛知労働局・ハローワークのQ&A)

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