内定承諾の返信がこない|会社への確認メールの例文

承諾への返信の期限を決めた決まりはなく、見るのは労働条件の書面を受け取ったかどうかです。契約を結ぶにあたり、賃金・労働時間などは書面で示すと定められています*1*2。返信がなくても、書面の受け取り予定は会社に尋ねられます。
内定承諾の確認メールは、承諾を送った日付、入社日、労働条件の書面の受け取り予定の3点を尋ねる形で書けます。例文は本文に載せました。連絡が途絶えたままのときの相談先は、予約不要・無料の総合労働相談コーナーです*6。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 返信に期限を設けた決まりはありません。待つ日数で状況を見るのではなく、書面が手元にあるかどうかで見ます。
- 確認メールには、送った日付と入社日と書面の受け取り予定を入れます。例文は本文にあります。
- 連絡が途絶えたままのときは、総合労働相談コーナーに予約不要・無料で相談できます*6。開いているのは平日だけです。
リラシクの強み
承諾の返信を待っているあいだは、入社後の働き方も話し合えないままです。リラシクでは、内定後の条件交渉のなかで、リモートワークに入る時期の交渉もエージェントが手伝います。
エージェントとの面談も企業との面談もすべてオンラインで、転職するか迷っている段階でも面談を受けられます。
1. 返信がこないときに見るのは労働条件の書面
返信がこない間に手元で見るのは、労働条件の書面が届いているかどうかです。使用者は労働契約の締結に際し、労働者に賃金や労働時間などの労働条件を明示(文書などで具体的に示すこと)しなければなりません*1。賃金・労働時間などは、書面の交付で示すと定められています*2。承諾メールへの返信が届かない間にできるのは、この書面の受け取り予定を日付つきで尋ねることです。
返信がこない理由は、外からは分かりません。担当者が社内の承認を待っている場合も、承諾メールが届いていない場合も、手続きの順番が決まっているだけの場合もあります。どの場合でも、こちらにできることは、承諾の送信日を控え、書面の受け取り予定を尋ねるメールを1通送ることです。
承諾の返信がなくても、法令が使用者に求めているのは労働条件の明示です。明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できます*1。ただ、書面が手元になければ、明示された内容と実際の条件を見比べることもできません。
募集のときに示された労働条件が面接などの過程で変わる場合は、求人企業がその変更内容を明示する必要があります*3*5。内定の連絡のあとに条件が変わっているなら、書面を受け取った時点で、変更後の内容が書かれているかを募集時の条件と見比べます。
あわせて読みたい | 内定承諾メールはいつ返す?転職の返信期限と入れる項目
2. 書面が手元にあるかで分かれる次の動き

分かれ道は、労働条件の書面が手元にあるかどうかです。書面は交付が原則で、労働者が希望すれば、FAXや、出力して書面にできる電子メール等でも示せます*2。メールで届いた労働条件通知書が印刷できる形なら、手元にある書面として扱えます。
書面が手元にあるときは、承諾メールを送った日付と、書面に書かれた入社日・賃金・労働時間・就業場所を並べて見ます。面接で聞いた条件と違うところがあれば書き出して会社に問い合わせ、違いがなければそのまま入社日の連絡を待ちます。
書面が届いていないときは、確認メールで受け取り予定を尋ねます。返信を何日待つかを決めるのではなく、書面がいつ届くのかを聞くと、会社の返答が具体的な日付になるのです。確認メールにも返信がなければ、平日に総合労働相談コーナーへ相談します*6。
3. 確認メールで尋ねる項目と尋ね方
確認メールに入れる項目と、その尋ね方
| 項目 | メールでの尋ね方 | 入れる理由 |
|---|---|---|
| 承諾を送った日付 | 「◯月◯日に内定承諾のメールをお送りしました」と書く | 会社の担当者が受信箱でメールを探す手がかりになる |
| 入社日 | 「入社日は◯月◯日の予定で相違ないでしょうか」と尋ねる | 現職の退職日や引き継ぎの予定が、入社日で決まる |
| 労働条件の書面の受け取り予定 | 「労働条件通知書をいつごろ受け取れますか」と尋ねる | 賃金・労働時間などは書面で示される*2 |
| 書面の受け取り方 | 電子メールで受け取りたいなら、その希望を書く | 電子メールでの明示は、労働者が希望したときに使える*2 |
| 就業場所と業務の変更の範囲 | 書面に書かれているかを、受け取ってから見る | 就業場所や業務が将来変わる範囲は、明示すべき事項に含まれる*2 |
尋ねる内容は、日付と予定だけに絞ります。「まだでしょうか」と催促する書き方にせず、「いつごろ」と尋ねる書き方にすると、会社の返答も「◯日に送ります」という具体的な内容になります。
表の最後の2行は、書面を受け取ってから見る項目です。就業場所や業務が将来どこまで変わりうるかは、募集のときの記載と並べて読むと、違いに気づけます。面接などの場で、明らかになっていない条件がないかを会社に聞くことも大切とされています*5。
4. 確認メールの例文
次の文面は例文です。日付と入社日と書面の受け取りを尋ねる形にしてあります。◯の部分と宛名は、自分の状況に合わせて書き換えて使います。承諾のメールを送ったときの件名と送信日時を手元で開いておくのは、日付を写し間違えないためです。
件名は「内定承諾のご連絡と労働条件通知書の受け取りについて」とします。承諾の連絡であることと、書面の件であることを並べておくと、受け取った担当者が内容を判断しやすくなります。
「◯◯株式会社 人事部 ◯◯様 お世話になっております。◯◯です。◯月◯日に、内定承諾のメールをお送りしました。その後のご連絡を確認できておらず、念のためご連絡いたしました。」
「つきましては、次の3点をお伺いできますでしょうか。1点目は承諾のメールが届いているか、2点目は入社日が◯月◯日の予定で相違ないかです。3点目は、労働条件通知書をいつごろ受け取れるかです。電子メールでの受け取りを希望いたします。」
「お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。◯◯(氏名・連絡先)」
承諾を送った日付は、「◯月◯日」と具体的に書きます。入社日は、会社の予定と自分の理解がずれていないかを見る項目で、日付を書いて「相違ないか」と尋ねれば、会社は「はい」か訂正かで答えるだけで済む項目です。書面の受け取り予定は、催促の言い回しを入れず、「いつごろ」とだけ尋ねます。
送り先は、これまでやり取りした採用担当者のメールアドレスにします。電話で済ませたときは、通話の日時と相手の名前を残し、その内容を文面にしてメールでも送ります。
5. 内定取消しの不安と総合労働相談コーナー

返信がこないと、内定が取り消されるのではと不安になる人もいます。内定取消しを制限する扱いは、新卒者の採用内定について示されています*4。労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない内定の取消し(解雇)は無効とされています*4。
これは新卒者についての扱いで、契約の成立が認められることが条件です。転職者の内定で取消しの話が実際に出たときは、個別の事情を窓口に伝えて相談します。
返信がこない状態が続き、労働条件の書面も出てこない場合の相談先は、総合労働相談コーナーです*6。解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせなど、あらゆる分野の労働問題が対象で、労働者と事業主のどちらからの相談も受け付けています*6。専門の相談員が面談か電話で対応し、予約は要らず、利用は無料です*6。
設置場所は、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内など、378か所です*6。土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しているため、行くには平日に時間を作る必要があります*6。
相談に持っていくのは、承諾の送信日、会社からの返信の有無、確認メールの送信日、書面が手元にあるかの4点です。時系列に並べたメモにしておくと、事情を短く伝えられます。メールの文面は、送信したときの画面のまま保存しておきます。
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6. よくある質問
Q1. 内定承諾の返信は何日以内に来るものですか
A. 返信が来るまでの日数を決めた法令や公的な資料はありません。日数で状況を判断せず、送信日を記録したうえで、受け取り予定を聞く確認メールを送ります。
Q2. 返信がこないまま現職に退職を伝えてもよいですか
A. 書面が届いてから伝えるほうが、条件を見比べたうえで動けます。明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できます*1。ただ、書面が手元になければ、相違があるかどうかも見られません。
Q3. 承諾したあとに内定を取り消されることはありますか
A. 取消しを制限する扱いは新卒者の内定について示されていて、成立した契約が前提です*4。転職者で取消しの連絡が来た場合は、総合労働相談コーナーが相談先になります*6。
Q4. 電話で聞いてもよいですか
A. 電話でも構いません。通話のあとに、聞いた話を文章にして送り直しておきます。メールが残っていれば、相談窓口でも経緯をそのまま見せられます。
Q5. 労働条件通知書は電子メールで受け取れますか
A. 労働者が希望し、出力して書面にできる形であれば、電子メールでも受け取れます*2。FAXも同じく、労働者が希望した場合の方法です*2。確認メールには、電子メールで受け取りたいと書いておきます。
Q6. 届いた書面が面接で聞いた条件と違うときはどうしますか
A. 違う箇所を一覧にして、会社へ質問します。募集のときに示した労働条件が変わる場合、求人企業はその変更内容を明示する必要があります*3*5。答えに納得できなければ、総合労働相談コーナーでも相談できます*6。
7. まとめ:返信を待つより書面の受け取り予定を尋ねる
内定承諾の返信がこないときのまとめ
- 返信の期限に決まりはなく、日数ではなく労働条件の書面が届いたかどうかで状況を見る
- 賃金・労働時間などは書面の交付で示すと定められており、電子メールは労働者が希望し、出力して書面にできる場合に使える*2
- 確認メールには、日付・入社日・書面の受け取り予定の3点を入れ、催促ではなく「いつごろ」と尋ねる
- 確認メールにも返信がなければ、総合労働相談コーナーに予約不要・無料で相談できる。開いているのは平日だけ*6
まず、承諾を送った日付と書面の有無をメモに残し、確認メールを1通送ります。そのあとも連絡がなければ、メモを持って総合労働相談コーナーへ行きます。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 労働基準法 第15条(e-Gov法令検索)
*2 労働基準法施行規則 第5条(e-Gov法令検索)
*3 職業安定法 第5条の3(e-Gov法令検索)
*4 採用内定取消しの防止について(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)
*5 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!(求職者の皆さま向け・厚生労働省)
*6 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省)
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