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時短勤務の給付金はいくら?育児時短就業給付金の条件

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子どもが生まれて職場に戻るとき、時短勤務にすると給与が減るのが気になる。国から給付金が出ると聞いたけれど、いくらもらえるのか、自分が対象になるのかが分からないという人もいます。

時短勤務の給付金はいくらかというと、2歳未満の子を育てるために時短勤務をした月の賃金の10%です*1。2025年4月に始まった育児時短就業給付金という雇用保険の給付です*1。時短にした月の賃金が時短前の9割を超えると、支給率は10%より下がります*1。

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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して働き、賃金が低下するなどの要件を満たしたときに支給されます*1。
  • 支給額は原則として時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%で、賃金と合わせて時短前の賃金額を超えないよう支給率が調整されます*1。
  • 支給申請は原則として2つの支給対象月について2か月ごとに行い、事業主が手続きするのが原則ですが、本人が自分で申請することもできます*1。

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1. 時短勤務の給付金は時短中の月の賃金の10%

時短勤務の給付金は、時短中の各月に払われた賃金の10%です。賃金との合計が時短前の賃金を超えないよう、支給率は調整されます*1。

この給付金の正式な名前は、育児時短就業給付金です。雇用保険の育児休業等給付の1つで、2025年4月1日に新しくつくられました*1。雇用保険法第61条の12に定められています*2。

対象になるのは、2歳に満たない子を育てるために、1週間の所定労働時間を短くして働く雇用保険の被保険者です*1。時短にしたことで賃金が下がるなど、決められた要件を満たした月に支給されます*1。

支給額は、原則としてその月に払われた賃金額に10%をかけた額です*1。ただし、給付金と賃金を足した額が、時短を始める前の賃金額を上回らないように支給率が調整されます*1。時短にしても賃金がほとんど下がっていない月は、受け取れる額が10%より少なくなることがあります。

育児休業から復帰したあとに時短で働く人だけでなく、育児休業を取らずに時短を始めた人も、一定の雇用保険の加入期間があれば受け取れます*1。

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2. 育児時短就業給付金の受給資格と各月の条件

給付金を受け取るには、はじめに満たす受給資格と、毎月満たす条件の2つがあります。厚生労働省のリーフレットから並べました。

育児時短就業給付金の要件

区分要件
受給資格①2歳未満の子を養育するため、1週間の所定労働時間を短縮して働く被保険者*1
受給資格②育児休業から引き続き時短を始めた、または時短開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月ある*1
各月の条件①月の初日から末日まで続けて被保険者である*1
各月の条件②1週間の所定労働時間を短縮して働いた期間がある*1
各月の条件③月の初日から末日まで続けて育児休業給付や介護休業給付を受けていない*1
各月の条件④高年齢雇用継続給付の対象になっていない*1

受給資格②の「育児休業から引き続き」には、育児休業が終わった翌日から時短を始めた場合が当たります*1。育児休業の終わりと時短の始まりの間が14日以内の場合も含まれます*1。

時短を始める前の2年間に、病気やけが、出産などで30日以上続けて賃金を受け取れなかった期間がある人は、その期間を2年に足して数えられます*1。足したあとの期間は最長で4年です*1。

3. 時短中の賃金の下がり方で変わる給付金の額

給付金の計算は、時短中の賃金が時短前の何割になったかと、支給限度額を超えるかどうかで分かれます。

時短中の賃金が時短前の9割以下なら10%で9割を超えると支給率が下がり限度額を超える分は出ない 賃金×10% 原則どおり*1 支給率を調整 合計が時短前を超えない*1 限度額−賃金 上限で頭打ち*1 限度額−賃金 上限で頭打ち*1 限 度 額 の 内 側 限 度 額 を 超 え る 時短前の9割以下 9割超〜10割未満 支給限度額は484,121円、2,562円以下の支給額は出ない(2027年7月31日までの額)*1

時短中の月の賃金が、時短前の賃金月額の90%以下なら、その月の賃金の10%がそのまま支給されます*1。90%を超えて100%未満の月は、賃金と給付金の合計が時短前の賃金月額を超えないよう、支給率を下げて計算します*1。

賃金と給付金の合計が支給限度額の484,121円を超える月は、限度額から賃金を引いた額が支給額になります*1。計算した支給額が2,562円を超えない月は、給付金は出ません*1。これらの額は2027年7月31日までのもので、毎年8月1日に見直されます*1。

時短前の賃金月額は、時短を始める前の直近6か月の賃金の総額を180で割り、30をかけて出します*1。ボーナスなど臨時の賃金や、3か月を超える期間ごとに払われる賃金は含めません*1。

通勤手当のように、本来は毎月払うものを数か月分まとめて払う手当は、払われた月以後の各月に、月数で割った額が払われたものとして扱います*1。定期代を半年分まとめて受け取る人は、その月だけ賃金が高く見えても、給付金の計算では月ごとに分けて数えられます。

たとえば、時短前の賃金月額が30万円で、時短中の月の賃金が24万円なら、24万円は30万円の80%なので、24万円の10%の2万4,000円が支給されます。この計算例は、リーフレットの式に当てはめて出したもので、実際の額は賃金の中身や上限・下限で変わります。

4. 時短勤務の給付金を受け取れる期間

給付金は、時短勤務を始めた日の属する月から、時短勤務を終えた日の属する月までの各月に支給されます*1。この1か月ずつの区切りを支給対象月と呼びます*1。

ただし、支給対象月には終わりがあります。子が2歳に達する日の前日の属する月までで、ここでいう2歳に達する日とは2歳の誕生日の前日のことです*1。産前産後休業や育児休業を新しく始めた場合は、その前日の属する月までになります*1。

月の途中で会社を辞めた場合は、その月は給付金の対象になりません*1。被保険者の資格は離職日の翌日に失われるので、月の初日から末日まで被保険者であるという条件を満たせないからです*1。月の末日に辞めた場合は、辞めた月の分も受け取れます*1。

きょうだいがいる場合は、別の子のための時短を始めた月の扱いにも決まりがあります。同じ月に上の子の時短を終えて下の子の時短を始めると、その月は下の子の支給対象月になり、上の子の分は前の月までになります*1。

育児休業給付を月の初日から末日まで受けられる休業をしていた月は、育児時短就業給付金は受け取れません*1。育児休業と時短の給付を同じ月に重ねて受け取ることはできない仕組みです。

5. 転職やフレックスタイム制で時短勤務をするとき

子を育てるために、短時間正社員やパートタイムの働き方に変わる人もいます*1。労働時間の短い会社へ転職した場合も、1週間の所定労働時間が短くなっていれば時短として扱われます*1。短縮した後の労働時間に上限や下限はありません*1。

ただし、短縮後の1週間の所定労働時間が20時間を下回ると、原則として雇用保険の被保険者ではなくなり、給付金の対象から外れます*1。子が小学校に入るまでに週20時間以上の働き方に戻ることが就業規則などの書面で確認できる場合は別です*1。

転職したあとに時短を始める人は、受給資格②の加入期間の数え方にも気をつけてください。過去に失業給付の基本手当の受給資格の決定を受けたことがある場合、数えられるのはそれ以降の期間に限られます*1。退職して失業給付を受け、そのあと入社した会社ですぐに時短を始めると、12か月に届かないことがあります。

ITエンジニアに多いフレックスタイム制の場合は、清算期間の総労働時間を短くして働けば時短として扱われます*1。総労働時間を変えずに、フレキシブルタイムの一部を働かずに欠勤控除を受けるだけでは、時短とは扱われません*1。

裁量労働制の人は、みなし労働時間を短くして働く場合に時短として扱われます*1。自分の働き方がどれに当たるかは、会社の人事の担当者に就業規則と合わせて聞いておくと、給付金の申請のときに迷いません。

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6. 時短勤務の給付金の申請の仕方と期限

申請の手続きは、原則として本人を雇っている会社が、ハローワークに行います*1。本人が希望すれば、受給資格の確認や支給申請を自分で行うこともできます*1。時短開始時の賃金の届出は、会社が行う必要があります*1。

支給申請は、原則として2つの支給対象月をまとめて、2か月ごとに行います*1。本人が希望すれば、1か月ごとに申請することもできます*1。

最初の申請の期限は、最初の支給対象月の初日から数えて4か月以内です*1。たとえば7月10日に時短を始めた場合、最初の支給対象月は7月で、提出期限は10月31日になります*1。

育児休業から引き続き同じ子について時短を始めた場合は、時短を始めたときの賃金を届け出る書類は要りません*1。会社に時短を申し出るときに、給付金の申請も一緒に頼んでおくと、期限を過ぎずに済みます。

申請の書類には、賃金台帳や出勤簿、タイムカード、労働条件通知書などの写しを添えることがあります*1。会社が手続きをする場合でも、時短中の給与明細を自分でも保管しておくと、給付金の額が合っているかを後から見直せます。

7. よくある質問

Q1. 時短勤務の給付金はいくらもらえますか?

A. 原則はその月の賃金の1割で、時短前の賃金を上回らないよう調整され、限度額もあります*1。

Q2. 育児休業を取っていなくても受け取れますか?

A. 時短開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月あれば受け取れます*1。

Q3. いつまで受け取れますか?

A. 子が2歳になる直前の月までが目安で、正しくは2歳に達する日の前日が属する月までです*1。

Q4. 自分で申請してもいいですか?

A. できます。ただし、時短開始時の賃金を届け出る手続きだけは会社の役目です*1。

Q5. 週20時間未満の時短勤務でも対象ですか?

A. 受け取れません。週20時間を下回ると、多くの場合、雇用保険から外れるためです*1。

Q6. フレックスタイム制で働いていても受け取れますか?

A. 清算期間の総労働時間そのものを減らして働くなら、時短として扱われます*1。働く時間帯を一部休んで給与から差し引かれる形は、時短に当たりません*1。

8. まとめ:時短勤務の給付金は賃金の10%で子が2歳になるまで

この記事のまとめ

  • 育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するための時短勤務が対象*1
  • 支給額は時短中の各月の賃金の10%で、時短前の賃金を超えないよう調整される*1
  • 支給限度額は484,121円、2,562円以下は支給されない(2027年7月31日まで)*1
  • 申請は原則2か月ごとで、最初は支給対象月の初日から4か月以内*1
  • フレックスタイム制は清算期間の総労働時間を短くすれば対象になる*1

時短勤務を始める前に、会社の人事の担当者に給付金の申請を一緒に頼み、最初の申請の期限を聞いてから時短勤務に入ってください。

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出典・参考情報

*1 育児時短就業給付の内容と支給申請手続(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク・2026年8月1日時点版)
*2 雇用保険法 第61条の12(e-Gov法令検索)

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