給与の住宅手当は非課税?現金で出る分は所得税の対象

給与の住宅手当は非課税ではなく、現金で出る分は給与所得として所得税の対象です*1*2。課税されないのは、会社が貸す社宅で本人が賃貸料相当額の50%以上を家賃として払うときの差額です*2。賃貸料相当額は、固定資産税の計算に使う建物と敷地の額などから、国税庁が示す式で出す家賃の額を指します*2。
自分で借りた部屋の家賃を会社が払う形は社宅と認められず、課税されます*2。内定先の条件を比べるときは、住宅の支援が現金の手当か社宅かを見てください。住宅手当は、厚生年金保険の保険料のもとになる標準報酬月額にも入ります*3。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 現金で出る住宅手当は、家族手当や残業手当と同じく所得税の対象です*1。通勤手当のように一定の金額まで非課税になる決まりはなく、少ない額でも全額が課税されます*1。
- 会社が貸す社宅なら、本人が賃貸料相当額の50%以上を家賃として払うと、差額は課税されません*2。自分で借りた部屋の家賃を会社が払う形は社宅と認められず、課税されます*2。
- 住宅手当は厚生年金保険の標準報酬月額にも入るため、額面がそのまま手取りに加わるとは限りません*3。内定先には、住宅の支援が手当か社宅か、社宅なら本人の家賃はいくらかを聞いてください。
1. 住宅手当は非課税の例外に入らない給与所得
現金で支給される住宅手当は非課税の手当に当たらず、所得税がかかる給与所得です*1*2。国税庁は、残業手当や職務手当のほか、地域手当・家族(扶養)手当・住宅手当なども給与所得に当たるとしています*1。非課税になるのは一定の金額以下の通勤手当などの例外で、住宅手当はその中に入っていません*1。課税されない額が出るのは会社が社宅を貸す場合で、そのときも本人の家賃が賃貸料相当額に対して50%以上であることが条件です*2。
そのため、手当の名前が「家賃補助」や「住居手当」でも、現金で出るなら住宅手当と同じく所得税の対象です*1。今の給与明細に住宅手当の行があれば、その額は基本給やほかの手当と合わせて所得税の計算に入っています。内定先の条件に書かれた住宅手当の額も、そのまま手元に残るわけではありません。
住宅手当の額がほかの会社より多いか少ないかは、支給額の平均と比べると分かります。内定先が示す年収に住宅手当が入っているかどうかも、比べる前に見てください。年収に入っていなければ、住宅手当の年間の額を足してから比べると、ほかの内定先と条件がそろいます。
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2. 手当か社宅かで所得税のかかり方が分かれる
所得税がかかるかどうかは、会社が社宅を貸しているかと、本人の払う家賃が賃貸料相当額の何%に当たるかの2つで決まります*2。現金で出る住宅手当は社宅の貸与ではないため、本人が家賃をいくら払っていても、手当の額はそのまま課税の対象です*2。会社が他から借りて社員に貸す借り上げ社宅も、賃貸料相当額は同じ計算で出します*2。
その借り上げ社宅と、会社が家賃を出す自分の部屋を分けるのは、賃貸借契約の名義です。契約者が本人なら、家賃の一部を会社が家主へ払っていても社宅の貸与とは認められず、会社が払った分は課税されます*2。契約者が会社で、その部屋を本人に貸す形になっていれば社宅として扱われ、本人の家賃によっては差額が課税されません*2。
なお、借り上げ社宅で会社が家主へ払う家賃が高くても、課税されるかどうかは賃貸料相当額と本人が払う家賃で決まります*2。内定先の条件に本人の家賃が書かれていても、賃貸料相当額が分からなければ、差額に所得税がかかるかは読み取れません。一方、住宅手当は示された金額の全部が所得税の計算に入るため、課税される額を書面から読み取れるのが社宅との違いです*1。
3. 厚生年金保険の標準報酬月額にも住宅手当が加わる
給与の住宅手当は、所得税のほかに厚生年金保険の保険料の計算にも関わります*3。毎月の保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算し、会社と本人が半分ずつ負担します*3。標準報酬月額は保険料の計算に使う月ごとの報酬の額で、もとになる報酬には基本給のほか、家族手当・通勤手当・住宅手当などが入るとされています*3。保険料率は固定なので、住宅手当が増えて標準報酬月額が上がれば、本人が負担する保険料も上がります*3。
なお、一定の金額以下なら所得税が非課税になる通勤手当も、厚生年金保険では報酬に数えられます*1*3。住宅手当は所得税と保険料のどちらの計算にも入るため、手当が増えた分がそのまま手取りに加わるとは限りません。内定先の住宅手当の額を見るときは、所得税と保険料が引かれる前の額として比べてください。
4. 賃貸料相当額10,000円の社宅で見る差額の課税
賃貸料相当額は相場の家賃とは別に、建物と敷地の固定資産税の課税標準額(固定資産税を計算するもとになる額)と、建物の総床面積から出します*2。式は、建物の課税標準額×0.2%、12円×(総床面積÷3.3平方メートル)、敷地の課税標準額×0.22%の合計です*2。課税標準額が分からなければ、社宅に住む本人がこの式で賃貸料相当額を出すことはできません。
一方、同じ社宅でも本人の家賃が3,000円だと50%に届かないため、差額の7,000円が課税されます*2。家賃を受け取らずに無償で貸すなら、賃貸料相当額の10,000円すべてが課税の対象です*2。50%を下回ったときは、下回った分だけでなく差額の全部が課税される点に注意してください。
式から分かるとおり、建物と敷地の課税標準額が高いほど、また総床面積が広いほど、賃貸料相当額は大きくなります*2。そのため、本人の家賃が同じでも、広い社宅では50%に届かずに差額が課税される場合があります。家賃が同じ社宅どうしでも課税の有無が分かれることがあるので、内定先ごとに会社に聞いてください。
5. 通勤手当や旅費は非課税で住宅手当は課税
国税庁は、手当を原則として給与所得としています*1。そのうえで非課税になる例外として、通勤手当、転勤や出張などの旅費、宿直や日直(夜間や休日に職場で番をする勤務)の手当を挙げています*1。どれも「一定の金額以下のもの」か「通常必要と認められるもの」に限られ、これを超えた分は原則どおり課税されます*1。給与の住宅手当はこの例外に入っていないため、少ない額でも全額に所得税がかかります*1。
所得税の扱い(国税庁の例示から)
| 手当 | 所得税 | 非課税になる条件 |
|---|---|---|
| 通勤手当 | 非課税 | 一定の金額以下のもの |
| 転勤や出張などの旅費 | 非課税 | 通常必要と認められるもの |
| 宿直や日直の手当 | 非課税 | 一定の金額以下のもの |
| 住宅手当・家族手当・残業手当 | 給与所得として課税 | 非課税の例外に入っていない |
そのため、内定先の条件に通勤手当と住宅手当が並んでいても、所得税の扱いは別々です*1。非課税の通勤手当は一定の金額までが所得税の計算から外れますが、住宅手当は額にかかわらず外れません*1。休日出勤手当や地域手当のように表にない手当も、原則どおりの扱いで所得税がかかります*1。
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6. 住宅手当と借り上げ社宅を比べる前に聞く4つ
内定の条件に住宅の支援が書かれていたら、次の4つを内定先に聞いてください。
住宅の支援について内定先に聞くこと
- 手当か社宅か:現金の住宅手当として支給されるのか、会社が借りた部屋を社宅として貸すのか
- 社宅の家賃:本人が毎月払う家賃の額と、それが賃貸料相当額の50%以上に当たるか
- 手当の支給の条件:住宅手当を受け取れる人の条件と、支給される金額、いつから出るか
- 家賃の払い方:自分で契約する部屋の家賃を会社が払う形ではないか(この形は社宅と認められず課税)
1つ目と4つ目の答えで、支援の形が現金の手当か、社宅か、自分で契約した部屋への家賃の負担かが分かれます。社宅なら、差額が課税されるかどうかを決めるのは2つ目の答えです*2。3つ目は住宅手当が出るかどうかそのものに関わるので、支給の条件が自分に当てはまるかも聞いてください。
4つの答えがそろえば、住宅手当の額と社宅で本人が払う家賃を、所得税の扱いまで含めて並べられます。今の会社の住宅手当と比べるなら、手元の給与明細で今の手当の額を見ておくと差が数字で分かります。明細は入社後に前の会社の条件と比べ直すときにも使うので、捨てずに残しておいてください。
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7. よくある質問(住宅手当と社宅の所得税)
Q1. 住宅手当のうち一定の額までは非課税になりますか
A. なりません。住宅手当には、通勤手当のように一定の金額までを非課税にする決まりがありません*1。社宅のような50%の決まりも手当にはないため、支給された額はそのまま所得税の計算に入ります。
Q2. 会社が家主へ家賃を直接払えば非課税ですか
A. 部屋を契約したのが本人なら、会社が家主へ直接払っても非課税にはなりません*2。国税庁は、入居者が直接契約している場合の家賃の負担を社宅の貸与とは扱わず、給与として課税するとしています*2。差額が課税されない決まりを使えるのは、会社が契約して社員に貸す社宅に住む場合です*2。
Q3. 住宅手当と社宅では所得税が少ないのはどちらですか
A. 本人の払う家賃が50%以上の社宅なら、差額には所得税がかからないため、同じ額を現金の手当で受け取るより課税される額は小さくなります*1*2。ただし本人の家賃が50%に届かなければ、社宅でも差額の全部が課税されます*2。手当の額や家賃の額は会社ごとに違うので、所得税だけでなく手元に残る額で比べてください。
Q4. 会社の寮に住む場合も社宅と同じ扱いですか
A. 同じです。国税庁は社宅と寮を同じ決まりに並べており、本人から受け取る寮費が賃貸料相当額の50%に届いていれば、差額は課税されません*2。寮費を取らない無償の寮なら、賃貸料相当額の全額が課税されます*2。
Q5. 前の会社の社宅から転職先の住宅手当に変わると所得税はどうなりますか
A. 社宅で課税されていなかった差額と同じ額を住宅手当で受け取ると、その額は全部が所得税の対象です*1*2。社宅では本人の家賃が50%以上なら差額が課税されないのに対し、住宅手当にはこの決まりがないためです*2。前の会社の社宅の家賃と内定先の住宅手当の額を並べ、課税される額まで含めて比べてください。
Q6. 在宅勤務でも住宅手当は課税されますか
A. 課税されます。在宅勤務で働く人に出る場合も、住宅手当は所得税の対象で、非課税の例外に当たりません*1。リモートワークの求人を比べるときも、住宅手当の額面をそのまま手取りとして数えないでください。
8. まとめ:現金の住宅手当は所得税の対象で社宅は家賃しだい
この記事のまとめ
- 現金で出る住宅手当は、家族手当や残業手当と同じ給与所得(*1)
- 会社が貸す社宅と寮は、本人の家賃が賃貸料相当額の50%以上なら差額が非課税(*2)
- 自分で借りた部屋の家賃を会社が払う形は、社宅と認められず課税(*2)
- 住宅手当は厚生年金保険の標準報酬月額の計算にも入る(*3)
つまり、住宅の支援で所得税の扱いを分けるのは、名前ではなく手当か社宅かです。住宅手当は所得税に加えて保険料の計算にも入り、社宅は本人の家賃しだいで差額の扱いが変わります。内定先の条件を比べる前に、そのどちらかと、社宅なら本人が払う家賃の額を聞いておいてください。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 国税庁 タックスアンサーNo.2508「給与所得となるもの」
*2 国税庁 タックスアンサーNo.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」
*3 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
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