解雇予告手当がもらえない場合とは?予告の日数と即時解雇

30日以上前に解雇の予告を受けた場合や、労働基準監督署長の認定を受けた即時解雇の場合は、解雇予告手当はもらえません*1。入社から14日以内の試用期間中の人なども同じです*1。
それ以外で、予告なしにその日のうちに解雇されたなら、会社は30日分以上の平均賃金を払う必要があります*1。会社の就業規則で懲戒解雇と決めただけでは、手当を払わなくてよい理由になりません*2。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 労働基準法第20条は、解雇の30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を払うよう定めています*1。
- 天災事変などで事業を続けられない場合と、本人に重い原因があって解雇する場合は、労働基準監督署長の認定を受ければ予告も手当もいりません*1*3。
- 試用期間中の人でも、入社から14日を超えて働いていれば、予告か手当が必要です*1。
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1. 解雇予告手当がもらえない場合は大きく3つ
解雇予告手当がもらえないのは、30日以上前に予告された場合、労働基準監督署長の認定がある場合、労働基準法第21条に当たる人の場合の3つです*1。正社員として14日を超えて働いている人が、予告なしにその日に解雇されたなら、手当は払われます*1。
解雇予告手当の根拠は、労働基準法第20条です。使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告しなければなりません*1。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を払う必要があります*1。予告を受けた日が日数を数える起点になるので、告げられた日は記録しておきましょう。
1つ目のもらえない場合は、30日以上前に予告を受けたときです。予告の期間が30日あれば、手当を払う必要はありません。予告の日数は、1日について平均賃金を払えば、その日数を短くできます*1。
2つ目は、天災事変などのやむを得ない事由で事業を続けられなくなった場合か、労働者の責めに帰すべき事由(本人に重い原因があること)で解雇する場合です*1。どちらも、会社が所轄の労働基準監督署長から認定を得たときに限られます*3。
3つ目は、第21条に挙げられた人です。日々雇い入れられる人、2か月以内の期間を決めて雇われる人、季節的な仕事に4か月以内の期間で雇われる人、試の使用期間中の人には、第20条が当てはまりません*1。
2. 解雇予告手当がもらえない人ともらえる人
労働基準法第21条で予告の決まりが当てはまらない人と、その例外を並べました。
予告の決まりが当てはまらない人と例外
| 当てはまらない人 | 予告か手当が必要になる場合 |
|---|---|
| 日々雇い入れられる人 | 1か月を超えて続けて雇われた*1 |
| 2か月以内の期間を決めて雇われる人 | 決めた期間を超えて続けて雇われた*1 |
| 季節的な仕事に4か月以内で雇われる人 | 決めた期間を超えて続けて雇われた*1 |
| 試の使用期間中の人 | 14日を超えて続けて雇われた*1 |
正社員として入社した人に関係するのは、表の4行目です。試用期間という名前が付いていても、予告の決まりが外れるのは入社から14日までに限られます*1。
たとえば、試用期間を3か月と決めている会社で、入社から1か月たってから解雇を告げられた場合は、14日を超えているので、予告か手当が必要です*1。試用期間中だから手当はない、という説明は、14日を超えた人には当てはまりません。
反対に、入社して10日目に解雇を告げられたなら、試の使用期間中の人として、予告も手当もいらない扱いになります*1。ただし、第21条が外すのは予告と手当の決まりだけで、解雇そのものが認められるかは別に判断されます。
期間を決めて雇われる契約社員も、2か月を超える契約なら第21条の例外には入りません*1。契約の途中で解雇されたなら、30日前の予告か手当の決まりが当てはまります。2か月以内の契約で雇われた人も、更新して決めた期間を超えて続けて働いていれば、予告か手当が必要です*1。
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3. 懲戒解雇でも解雇予告手当が出るかは労働基準監督署長の認定で分かれる
本人に問題があったとして即時に解雇された場合に、手当が出るかどうかがどこで分かれるかを並べました。
本人に原因がある解雇に当たるかどうかは、会社が自分で決めるものではありません。この除外の事由があるかどうかは、労働基準監督署長の認定が必要です(労働基準法第20条第3項)*2。
認定の基準は、昭和23年11月11日の基発第1637号と昭和31年3月1日の基発第111号という解釈例規に示されています*2。挙げられている例は次のようなものです*2。
会社の中での窃盗、横領、傷害などの刑法犯に当たる行為と、賭博や職場の風紀を乱す行為で他の労働者に悪影響を与える場合です*2。採用の条件の要素になる経歴の詐称も挙がっています*2。ほかに、他の会社へ転職した場合、2週間以上正当な理由なく無断欠勤し出勤の督促に応じない場合、遅刻や欠勤が多く数回注意を受けても改めない場合も挙がっています*2。
認定では、こうした例に縛られず、事情の全体を見て実質で判断するとされています*2。会社が認定を申請しても、労働基準監督署長が認めなければ、予告か手当が必要なままです。就業規則に書かれた懲戒解雇の事由にも拘束されないとされているので、就業規則で懲戒解雇に当たると決めていても、それだけで手当がいらなくなるわけではありません*2。
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4. 解雇予告手当の額は平均賃金の30日分
解雇予告手当の額は、30日分以上の平均賃金です*1。予告はあったが30日に満たない場合は、満たない日数分の平均賃金になります*1。
平均賃金は、計算すべき事由が起きた日以前3か月間に払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です*1。総日数は働いた日数ではなく、休日も含めた暦の日数で数えます。賞与のように3か月を超える期間ごとに払われる賃金や、臨時に払われた賃金は、この総額に入れません*1。
たとえば、直前3か月の賃金の総額が90万円で、その3か月の暦の日数が92日の人を考えます。この数字は仮の例です。平均賃金は90万円を92日で割った約9,782円で、30日分の手当は約29万3,478円になります。
解雇の予告が10日前だった場合は、残りの20日分を払えば済みます。この例なら、約9,782円の20日分で約19万5,652円です。手当は予告に代えて払うお金なので、最後の月の給与とは別に計算します。
入社から3か月に満たない人は、入社してからの期間で計算します*1。平均賃金の計算には最低の保障もあり、日給や時給で働く人の額が低くなりすぎないようになっています*1。
5. 解雇予告手当を払ってもらえないときの手順
払われるはずの手当が払われないなら、まず会社に、解雇の日と予告の日、手当の額を書面で示してもらいましょう。会社が認定を理由に払わないと言うなら、いつ認定を受けたかも聞いておきます。労働基準監督署に行くときは、雇用契約書や労働条件通知書、直前3か月の給与明細を持っていくと、平均賃金の計算まで話が進みます。
認定を受けていないのに手当を払わない場合、会社は労働基準法第119条により、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられることがあります*1。相談先は、会社の住所を受け持つ労働基準監督署です。手当の額や認定の有無について、会社とのやり取りの記録を見せながら話せます。
裁判で手当の支払いを求めるときは、未払いの額と同じ額の付加金の支払いを、裁判所が会社に命じることができます*1。付加金の請求は、違反があった時から5年以内にする必要があります*1。
相談の前に、解雇を告げられた日時と場所、誰から何と言われたか、最終の出勤日がいつかを書き残しておきましょう。メールやチャットで告げられたなら、その画面を保存しておくと、予告の日を示す記録になります。
6. 解雇された後の転職で準備すること
解雇の後に転職するなら、手当の受け取りと並行して、次の仕事の準備を始めましょう。退職の理由を説明する書類として、会社に退職証明書を求めることができます。
解雇された人が退職証明書を請求すると、会社は解雇の理由も含めて、遅れずに交付しなければなりません(労働基準法第22条)*1。理由が分かる書面があれば、次の会社の面接で説明するときに、自分の言葉だけで話さずに済みます。ハローワークで失業手当の手続きをするときも、解雇の日付と理由が分かる書類があると話が早く進みます。
手当の入金がいつになるかを会社に聞き、その間の生活費の見通しを立てておくと、転職活動を急ぎすぎずに進められます。
解雇の理由に心当たりがないなら、その理由を書面で受け取っておくことが、手当の請求でも次の面接でも役に立ちます。リモートワークの求人を探す人は、前の会社で担った仕事と、自分の作業の成果物を整理しておきましょう。面接では解雇の経緯よりも、何ができるかを長く話せるように準備しておくと、次の職場が見つかりやすくなります。
7. よくある質問
Q1. 試用期間中に解雇されたら解雇予告手当はもらえませんか?
A. 入社から14日以内ならもらえません。14日を超えて働いていれば、予告か手当が必要です*1。
Q2. 懲戒解雇なら解雇予告手当は出ませんか?
A. 労働基準監督署長の認定を会社が受けていなければ、懲戒解雇でも手当が必要です*2。
Q3. 解雇予告手当はいくらですか?
A. 30日分以上の平均賃金です*1。予告があった場合は、30日から予告の日数を引いた分になります*1。
Q4. 2週間前に予告されたら手当はもらえますか?
A. 30日から14日を引いた16日分の平均賃金が払われます*1。
Q5. 会社が手当を払わないとどうなりますか?
A. 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられることがあります*1。
Q6. 平均賃金はどう計算しますか?
A. 解雇の前の3か月の賃金の合計を、休日も含めた日数で割って出します*1。
Q7. 入社10日目に解雇されたら手当はありますか?
A. 試の使用期間中で14日以内なら、予告も手当もいりません*1。
8. まとめ:解雇予告手当がもらえない場合は限られている
この記事のまとめ
- 30日前に予告しない解雇には、30日分以上の平均賃金が払われる*1
- 30日以上前に予告された場合は、手当はない*1
- 労働基準監督署長の認定がある即時解雇は、予告も手当もいらない*1*3
- 試用期間中でも、入社から14日を超えていれば予告か手当が必要*1
- 就業規則で懲戒解雇と決めただけでは、手当はなくならない*2
予告なしに解雇されたら、解雇の日と予告の日を書き出し、会社が認定を受けたのかを聞きましょう。認定がなければ、予告が30日に満たない分の平均賃金を受け取れます。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 労働基準法 第12条・第20条・第21条・第22条・第114条・第119条(e-Gov法令検索)
*2 即時解雇OK?解雇予告や予告手当の不要な場合はありますか?(確かめよう労働条件・厚生労働省)
*3 解雇の予告(第20条・第21条)(和歌山労働局)
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