管理監督者の定義|課長や店長でも当たらない場合と深夜の割増賃金

管理監督者とは、労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的な立場にある人のことで、課長や店長といった肩書だけでは当たりません*2。当たるかどうかは、職務の内容、責任と権限、勤務の実態、賃金などの待遇で判断します*2。
管理監督者に当たる人には、労働時間・休憩・休日の規定が適用されず、残業代は出ません*1。ただし、深夜の割増賃金と年次有給休暇は、一般の労働者と同じです*2。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 労働基準法第41条第2号は、監督もしくは管理の地位にある者に、労働時間・休憩・休日の規定を適用しないと定めています*1。
- 当たるかどうかは役職名ではなく、職務内容、責任と権限、勤務の実態、賃金などの待遇で判断します*2。
- 当たる人でも、午後10時から午前5時までの深夜の割増賃金と、年次有給休暇はなくなりません*1*2。
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1. 管理監督者の定義は経営者と一体的な立場にある人
管理監督者に当たるのは、労働条件の決定や労務管理を経営者と一体となって担う人だけです*2。会社が管理職と呼んでいる人でも、この立場になければ当たりません*2。
根拠になる条文は、労働基準法第41条第2号です。条文は、事業の種類にかかわらず、監督や管理の地位にある人には労働時間と休憩と休日の規定を適用しない、という内容です*1。同じ号には機密の事務を取り扱う者も並んでいて、この人たちにも労働時間と休憩と休日の規定は適用されません*1。
この条文の中の「監督若しくは管理の地位にある者」を、一般に管理監督者と呼びます。厚生労働省のパンフレットは、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を持っていなければ当たらない、と説明しています*2。
この立場の人は、時を選ばず経営上の判断や対応を求められ、労務管理でも一般の労働者と違う側にいます*2。始業と終業の時刻を守ることを前提に働いている人とは、働き方そのものが違います。
大事なのは、会社の中の呼び方と法律上の扱いが一致するとは限らないことです。パンフレットも、役職名ではなく実態で判断するとしています*2。
2. 管理監督者に当たるかを判断する4つの要素
厚生労働省のパンフレットが挙げる4つの要素を並べました。
管理監督者かどうかを見る要素
| 要素 | 管理監督者に求められること |
|---|---|
| 職務内容 | 労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務を持つ*2 |
| 責任と権限 | 経営者から重要な責任と権限を委ねられている*2 |
| 勤務態様 | 現実の働き方も労働時間等の規制になじまない*2 |
| 賃金等の待遇 | その地位にふさわしい待遇を受けている*2 |
4つの要素は、どれか1つを満たせばよいというものではありません。パンフレットは、これらの実態を合わせて判断するという書き方です*2。
責任と権限について、パンフレットは具体的な例を挙げています。課長やリーダーといった肩書があっても、自分の裁量で使える権限が少なく、多くの事項で上司の決裁を仰ぐ人は当たりません*2。上司の命令を部下に伝えるだけの人も同じです*2。
勤務態様は、出社と退社の時刻を自分で決められるかどうかで表れます。遅刻や早退をすると給与を減らされたり、評価を下げられたりする人は、時間の使い方を自分で決めているとはいえません*2。
待遇については、チェーン店の店長などについて示した判断の要素の中に、具体的な基準があります。時間単価に換算した賃金がアルバイトやパートの賃金に満たない場合や、最低賃金額に満たない場合は、当たることを否定する要素になります*2。特に最低賃金額に満たない場合は、否定する要素の中でも最も重いものです*2。
3. 自分が管理監督者に当たるかを読む順番は肩書から待遇まで
会社から管理職として残業代なしで働くよう言われているときに、本当に当たるのかを読む順番を並べました。
肩書は、判断の入口にすぎません。課長や部長という名前が付いていても、ほかの3つの要素を満たさなければ、残業代や休日の割増賃金が出る一般の労働者として扱われます*2。
権限は、部下の採用や配置、評価を自分で決められるかで読みます。決める前に必ず上司の承認が要るなら、経営者から重要な権限を委ねられているとはいえません*2。
働き方は、勤務時間の中で自分がどれだけ自由に動けるかです。シフトの穴を埋めるために自分が長時間働かざるを得ない状態では、労働時間を自由に決めていたとはいえない、と判断した裁判例もあります*3。
待遇は、残業代が出ない代わりに、役職手当などで地位にふさわしい額を受け取っているかです。残業を含めた時間で月給を割ると、部下より時間単価が低いという場合は、その扱いの根拠が弱くなります*2。
4. 管理監督者でも深夜の割増賃金と年次有給休暇はある
当たる人に適用されないのは、労働時間と休憩と休日の決まりだけです*1。それ以外の決まりまで外れるわけではありません。
深夜の割増賃金は、当たる人にも支払う必要があります*2。労働基準法第37条第4項は、午後10時から午前5時までの間に働かせた時間について、通常の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うよう定めています*1。夜11時まで働いた日なら、午後10時から11時までの1時間に深夜の割増賃金が付きます*1。
年次有給休暇も同じように与える必要があります*2。管理職だから有給休暇がない、という扱いは正しくありません。
当たる人についても、会社は健康障害を防ぐためや、深夜の割増賃金を払うために、労働時間を把握します*2。勤怠の記録があっても、それだけで扱いが変わることはありません。
反対に、遅刻や早退で給与を減らされるなど、ほかの社員と同じように時間で管理されている場合は、当たらないと判断される方向に働きます*2。
あわせて読みたい | 裁量労働制で残業代請求はできる?深夜と休日の割増賃金
5. 管理監督者に当たらないとされた店長と当たるとされた課長
裁判所が当たるかどうかを判断した例を2つ紹介します。どちらも、厚生労働省が運営する労働条件の情報サイトに要旨が載っている裁判例です*3。
日本マクドナルド事件(東京地方裁判所・平成20年1月28日判決)では、直営店の店長が過去2年分の割増賃金を求めました*3。自分は管理監督者ではない、という訴えです*3。判決は、店長の職務と権限は店舗の中の事項に限られ、経営者と一体的な立場で労働時間の枠を超えて働くことを求められるほどの権限はないとしました*3。
同じ判決は、店長がシフトの都合で自ら長時間働かざるを得なかった点から、労働時間の自由裁量はなかったとしました*3。賃金も、管理監督者の待遇としては十分といい難いとしています*3。その結果、店長は当たらず、時間外労働と休日労働の割増賃金を支払うべきだと判断しています*3。
反対に、医療法人徳州会事件(大阪地方裁判所・昭和62年3月31日判決)では、人事の課長が管理監督者に当たるとされました*3。看護師の採否の決定や配置を経営者と一体となって行い、実際の労働時間は本人の自由裁量に任されていたことが理由です*3。
この事件では、時間外手当が出ない代わりに責任手当と特別調整手当が支給されていたことも、あわせて考慮されています*3。2つの判決で結論を分けたのは、肩書ではありません。採用や配置を自分で決められたか、勤務時間を自分で決められたか、残業代の代わりになる手当があったかの3点です*3。
6. 管理職の求人で残業代なしと書かれていたら読むところ
転職先の求人で「管理職のため残業代なし」と書かれていたら、その会社が残業代の出ない管理職として扱うつもりだということです。ただし、当たるかどうかは入社後の実態で判断されるので、求人の段階で読めることは限られます*2。
面接や内定後の面談では、部下の採用や評価をどこまで自分で決められるかを聞いておきましょう。最近決めた採用や評価の例を1つ挙げてもらうと、権限の中身がつかめます。決裁のたびに上の承認が要る仕事なら、肩書が管理職でも、法律の上では残業代が出る立場の可能性があります*2。
勤務時間の決まりも聞いておくと、働き方が見えてきます。コアタイムに出社が必要か、遅刻や早退で給与が減るかを聞けば、出社と退社を自分で決められる立場かどうかが分かります。
提示された年収は、残業代が出ない前提の額です。今の会社で残業代を多く受け取っている人ほど、提示額は低く見えます。今の会社で残業代を含めていくら受け取っているかと比べて、残業代が出ない分を役職手当などで上乗せしているかを読みましょう。
内定後に受け取る労働条件通知書では、時間外労働の有無の欄と、賃金の欄の手当の内訳を読みましょう。役職手当の額が分かれば、残業代が出ないことと見合うかを比べられます。
ITエンジニアの転職では、チームリーダーやマネージャーの肩書で残業代が出ない求人もあります。メンバーの採用や評価の権限があるのか、自分も開発の作業で長時間働く前提なのかを聞いておくと、入社後の働き方と年収の釣り合いが分かります。
あわせて読みたい | 36協定の45時間とは|月の残業の上限で超過は年6か月まで
7. よくある質問
Q1. 管理職と管理監督者は同じですか?
A. 同じとは限りません。管理職の肩書があっても、権限や働き方の実態が伴わなければ当たりません*2。
Q2. 管理監督者には残業代が出ませんか?
A. 労働時間と休日の規定が適用されないので、時間外と休日の割増賃金は出ません*1。深夜の割増賃金は出ます*2。
Q3. 課長の肩書があれば管理監督者ですか?
A. 肩書で決まるのではありません。権限が少なく、上司の決裁を仰ぐことが多い人は当たりません*2。
Q4. 管理監督者に年次有給休暇はありますか?
A. あります。年次有給休暇は与えなければなりません*2。
Q5. 管理監督者は何時から深夜の割増賃金が出ますか?
A. 午後10時から午前5時までです。この時間の賃金は、25%以上増やして払います*1。
Q6. 管理監督者でもタイムカードを押すのはおかしくないですか?
A. 健康障害の防止や深夜の割増賃金のために、会社は労働時間を把握します*2。
8. まとめ:管理監督者の定義は肩書ではなく実態で決まる
この記事のまとめ
- 管理監督者は労務管理を経営者と一体となって担う人*2
- 当たれば労働時間・休憩・休日の規定が適用されない*1
- 肩書ではなく、仕事の重さ・権限・働き方・待遇の実態で判断する*2
- 深夜の割増賃金と年次有給休暇は当たる人にもある*1*2
- 店長が当たらないとされた例と、課長が当たるとされた例がある*3
管理職として残業代が出ていないなら、部下の採用や評価を自分で決められるか、出社と退社の時刻を自分で決めているか、役職手当が見合っているかを並べて読みましょう。管理職の求人を見るときも、同じ3つを面接で聞いておくと入社後の働き方が分かります。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 労働基準法 第37条・第41条(e-Gov法令検索)
*2 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(厚生労働省)
*3 裁判例 管理監督者(確かめよう労働条件・厚生労働省)
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