リモートワーク転職で自分らしく リラシク
  1. リモートワーク 転職で自分らしく「リラシク」
  2. リラシクコラム
  3. 休職中の給与は出る?傷病手当金と会社の決まり

休職中の給与は出る?傷病手当金と会社の決まり

休職中の給与は出る?傷病手当金と会社の決まりのイメージ写真

体調を崩して、医師から休むよう言われた。会社に休職を申し出ることにしたものの、休んでいる間の給与がどうなるのかを誰にも聞けず、家賃や生活費の心配が先に立っている人もいます。

休職中の給与が出るかどうかは、会社の就業規則で決まります*1。厚生労働省のモデル就業規則は、休んでいる間は原則として賃金を払わないという書き方を例に挙げています*1。給与が出ない間は、健康保険の傷病手当金で、目安として給与の3分の2ほどを受け取れる仕組みです*2。

Relasic(株式会社LASSIC運営)|リモートワーク対応の転職支援

監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 休職の定義、休職期間の制限、復職などについては労働基準法に定めがなく、会社の就業規則で決めます*1。
  • 休む期間を無給にするか有給にするかは、各事業場で決めて就業規則に定めるよう、厚生労働省はモデル就業規則で示しています*1。
  • 業務外の病気やけがで仕事を休んだときは、連続3日間の待期のあと、4日目から健康保険の傷病手当金が支給されます*2。

リモートワーク対応の正社員求人|Relasic(株式会社LASSIC運営)

休んだあとに働き方を見直すなら、リモートワーク対応の正社員求人も見てみてください。

リモートワーク対応の正社員求人を見る →

1. 休職中の給与は会社の就業規則で決まる

給与の有無は、会社ごとの就業規則で決まります。無給の会社なら、業務外の病気やけがの休職は健康保険の傷病手当金で収入を補います*1*2。

休職とは、業務外の病気など、主に労働者側の事情で長い期間働けないときに、労働者の身分をそのままにして一定期間働く義務を免除する扱いのことです*1。厚生労働省のモデル就業規則は、休職をこのように説明しています。

休職の定義、休める期間の長さ、復職の決まりについては、労働基準法に定めはありません*1。つまり、休職の制度があるかどうか、何か月まで休めるか、その間に給与が出るかは、会社ごとに就業規則で決めることになります。

モデル就業規則は、休む期間を無給とするか有給とするかは各事業場で決め、就業規則に定めるよう求めています*1。有給にする場合は、通常の賃金を払う、基本給の何%を払う、というようにできるだけ具体的に書くよう示しています*1。

そのうえで、モデル就業規則の規程例は、休職期間中は原則として賃金を支給しないという書き方になっています*1。かっこ書きで、何か月までは何割を支給すると書き足せる形も示されているので、勤め先しだいで、休み始めの一部の期間だけ給与が出ることもあります*1。

会社によっては、休み始めの一定期間を欠勤として扱い、その後に休職へ切り替える決まりもあります。モデル就業規則の規程例も、業務外の病気やけがによる欠勤が一定の月数を超えたときに休職とする形です*1。

あわせて読みたい | 傷病手当金は協会けんぽで4日目から|退職後も受け取る2つの条件

2. 会社の給与と傷病手当金の関係

会社から給与が出るかどうかで、傷病手当金で受け取れる額が変わります。協会けんぽの説明をもとに並べました。

会社からの給与の出方と傷病手当金

会社からの給与傷病手当金
出ない(無給)4日目以降の仕事に就けなかった日について支給される*2
傷病手当金より多く出る支給されない*2
傷病手当金より少なく出る傷病手当金の額との差額が支給される*2

傷病手当金は、業務外の病気やけがで休んでいる間の生活を支えるための制度なので、給与が払われている間は支給されません*2。ただし、給与が出ていても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます*2。

そのため、会社が休んでいる間に給与の一部を払う決まりになっている場合は、傷病手当金と合わせて受け取る額が、だいたい傷病手当金の額に近くなることがあります。給与と傷病手当金を両方とも満額で受け取れるわけではない点に、注意してください。

会社から給与が出ているかどうかは、給与明細で見られます。休み始めた月の明細に欠勤控除の欄があれば、休んだ日の分が差し引かれていることが分かります。

3. 給与が出る会社と出ない会社の違い

休んでいる間の給与について、会社の就業規則に書かれている内容で、収入の入り方がどう変わるかを比べました。

会社が無給なら傷病手当金で補い一部を払うなら差額が傷病手当金で出る 休職中は無給の会社 会社からの給与は0円 傷病手当金を受け取る 待期3日の後の日から 通算1年6か月まで 一部を支給する会社 決められた期間は給与 傷病手当金は差額だけ 給与が多いと出ない 期間後は無給になる例 モデル就業規則の規程例は、休んでいる期間は原則として賃金を払わない形になっている*1

無給の会社では、休んでいる間の収入は傷病手当金が中心になります。傷病手当金は、仕事を休んだ日から連続して3日間の待期のあと、4日目以降の仕事に就けなかった日について支給されます*2。支給期間は、支給が始まった日から通算して1年6か月です*2。

待期の3日間には、有給休暇や土日・祝日などの休みの日も含まれます*2。休み始めの3日間に有給休暇を使っても、待期は成り立ちます*2。ただし、2日休んで3日目に出勤した場合は、待期3日間は成り立ちません*2。

一部を支給する会社では、給与が出ている期間は、傷病手当金は差額だけになります*2。給与が出る期間が過ぎて無給に変わったら、そこから傷病手当金を満額で受け取る形に切り替わります。

自分の会社がどちらに当たるかは、就業規則の休職と、休暇等の賃金の条文を読むと分かります。モデル就業規則では、休職は第9条、休んでいる間の賃金は第43条に置かれています*1。

4. 傷病手当金を受け取るための4つの条件

傷病手当金を受け取るには、協会けんぽが挙げる4つの条件をすべて満たす必要があります*2。1つ目は、業務外の病気やけがの療養のために休んでいることです*2。仕事が原因のけがや通勤中の事故は労災保険の対象になるので、傷病手当金は出ません*2。

療養は、健康保険を使った診療に限りません。自費で診療を受けた場合でも、仕事に就けないことの証明があれば対象になり、自宅で療養している期間も含まれます*2。

2つ目は、仕事に就けない状態であることです*2。この判定は、医師などの意見をもとに、本人の仕事の内容を考えて行われます*2。同じ症状でも、どんな仕事をしているかで判断が変わることがあります。

3つ目は、連続する3日間を含めて4日以上仕事に就けなかったこと、4つ目は、休んだ期間に給与が払われていないことです*2。給与が一部払われている場合は、先に書いたとおり差額の扱いになります*2。

なお、退職後に任意継続被保険者になった人が、その期間中にかかった病気やけがについては、傷病手当金は支給されません*2。会社に在籍したまま休むのか、辞めてから療養するのかで、受け取れるかどうかが変わる点に気をつけてください。

条件を満たしていても、申請しなければ傷病手当金は受け取れません。休み始めたら、できるだけ早く申請の手順と提出先を調べ、会社の総務や人事の窓口とも書類のやり取りの方法を決めておきましょう。そうしておけば、受け取りまでの間に慌てずに済みます。

5. 傷病手当金の額の目安

傷病手当金の1日あたりの額は、支給が始まる日以前の12か月の標準報酬月額を平均し、その30分の1に3分の2をかけて出します*2。標準報酬月額とは、健康保険料を決めるために給与を区切りのよい幅で区分した額のことです。

協会けんぽの計算例では、標準報酬月額の平均が17万円の場合、30分の1に当たる額はおよそ5,670円で、1日あたりの支給額は3,780円になります*2。ふだんの月の給与のおよそ3分の2が、休んだ日数に応じて支給されると考えると分かりやすいでしょう。

たとえば標準報酬月額の平均が30万円の人なら、30分の1は1万円で、その3分の2に当たるおよそ6,667円が1日あたりの額です。この例は協会けんぽの計算方法に数字を当てはめたもので、実際の額は端数の扱いなどで少し変わります。

支給が始まる日以前の加入期間が12か月に満たない人は、計算の元になる額が別の決まりになります*2。転職して間もない時期に休職する人は、この決まりが当てはまることがあるので、下の記事も読んでおいてください。

なお、傷病手当金は健康保険の給付なので、申請は加入している協会けんぽの支部などに出します*2。会社の健康保険組合に入っている人は、その組合の決まりも合わせて読んでおきましょう。

あわせて読みたい | 傷病手当金の標準報酬月額|転職で加入12か月未満なら上限32万円

6. 休む期間が終わるときに読む就業規則の条文

休む期間が満了するときの扱いも、就業規則で決まります。モデル就業規則の規程例では、休職期間中に休職の理由がなくなったときは、原則として元の職務に戻すとしています*1。元の職務に戻すのが難しいときは、ほかの職務に就かせることがあるとも書かれています*1。

一方で、病気やけがで休み、休む期間が満了しても治らず働くのが難しい場合は、休む期間の満了をもって退職とする規程例になっています*1。休める期間の長さは、会社が就業規則で決めます*1。

休職を始めるときは、自分の会社で何か月まで休めるのか、満了したときにどうなるのかを、就業規則で読んでおくことが大切です。給与の扱いと合わせて、人事の担当者に書面で教えてもらうと、あとで食い違いが起きにくくなります。

復職するときに、会社から医師の診断書を求められることもあります。診断書を出す時期や、復職の前に面談をするかどうかは、就業規則や社内の決まりで変わります。休み始める前に人事の担当者に聞いておくと、戻るときの段取りが立てやすくなるでしょう。

休んでいる間に退職して転職先を探すことを考える人もいます。退職した後も傷病手当金を受け取れる場合がありますが、条件があるので、退職する前に下の記事を読んでおいてください。

あわせて読みたい | 失業保険の延長申請と傷病手当金|どちらを先に出すか

7. よくある質問

Q1. 休職中の給与は法律で決まっていますか?

A. 決まっていません。休職の期間や復職について労働基準法に定めは無く、給与の扱いは会社の就業規則で決めます*1。

Q2. 休んでいる間に給与が少し出ると傷病手当金はどうなりますか?

A. 給与が傷病手当金より少なければ差額が支給され、多ければ支給されません*2。

Q3. 傷病手当金はいつから受け取れますか?

A. 休み始めて4日目の分からです。最初の連続した3日間は待期と呼ばれ、支給されません*2。

Q4. 傷病手当金は何か月受け取れますか?

A. 支給を始めた日から通算して1年6か月です*2。

Q5. 休職期間が終わっても治らないとどうなりますか?

A. モデル就業規則の例では、期間が終わった時点で退職と扱う形です。実際の扱いは会社の就業規則によります*1。

Q6. 休む前に有給休暇を使ってもいいですか?

A. 使えます。待期の3日間には有給休暇の日も含まれます*2。ただし、有給休暇で給与が出た日の分は、傷病手当金は支給されません*2。

8. まとめ:休職中の給与は就業規則で決まり無給なら傷病手当金

この記事のまとめ

  • 休職の期間や復職について労働基準法に定めは無く、会社の就業規則で決める*1
  • モデル就業規則の規程例は、休んでいる間は原則として無給*1
  • 給与が出ない間は、4日目から健康保険の傷病手当金が出る*2
  • 給与が傷病手当金より少なければ、差額だけが支給される*2
  • 傷病手当金の支給期間は、通算して1年6か月*2

休みを申し出る前に、就業規則の休職と休暇等の賃金の条文を読み、無給なら傷病手当金の申請の準備を人事の担当者と一緒に進めてください。

復職か転職かを相談するなら

Relasic(株式会社LASSIC運営)は、リモートワーク対応の正社員求人に特化した転職支援サービスです。

会員登録は無料です。リモートワーク求人の情報を受け取れます

※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。

出典・参考情報

*1 モデル就業規則(厚生労働省労働基準局監督課・令和7年12月版)
*2 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)(全国健康保険協会)

転職ノウハウ その他の記事

もっと読む 〉
上部に戻る