退職金共済とは|中退共の掛金納付月数と転職時の通算

労働条件通知書に「中退共」とだけ書かれていることがあります。中退共(中小企業退職金共済)は、会社が毎月の掛金を国の機関へ納め、退職のときにその機関から本人の口座へ直接支払う制度です。納め先は勤労者退職金共済機構で、以下では機構と書きます。掛金を出すのは会社で、給与から引かれることはありません。
受け取れるかどうかは、掛金を納めた月数で決まります。1年に届かないうちは0円で、2年目までは払い込んだ額に届きませんでした。43月を過ぎると運用利息が乗り、転職しても月数を持ち越す道が4通りあります。
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監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事のポイント
- 掛金は全額が会社の負担です。月額は5000円から30000円までの16区分から、会社が従業員ごとに選びます*1。
- 受け取れる額は掛金納付月数で変わります。11月以下は支給なし、23月までは納付総額を下回り、43月から運用利息が加わります*2。
- 転職しても月数を引き継ぐ道が4通りあります*4。次の職場も中退共なら、受け取らずに持ち越せます。
1. 掛金は全額が会社の負担
中退共の掛金は全額が会社の負担で、従業員に負担させることはできません。掛金の月額は5000円から30000円までの16区分があり、会社が従業員ごとに選びます*1。短時間で働く人には特例があり、いちばん低い区分は2000円です*1。求人票に「退職金あり」とだけある場合、それが中退共なのか自社で積み立てる制度なのかまでは分かりません。制度の名前は、労働条件通知書に書かれています。
まず見るのは、金額ではなく加入の有無です。区分は会社が選ぶため、同じ勤続年数でも受け取る額は会社によって変わります*1。労働条件通知書に月額そのものが載ることは少なく、加入しているかどうかだけが分かる場合が大半でした。面談で退職金の話が出たら、額より先に制度名を聞いてください。
そのため、区分の高さは自分では動かせません。掛金を上げる判断は会社側にあり、従業員から選び直すことはできない決まりです*1。正社員として働くITエンジニアの多くは、特例ではなく通常の16区分から選ばれています*1。自分で動かせるのは、在籍する月数のほうです。
実際、加入の有無だけ先に分かれば、あとの判断は月数の話に絞れます。在籍が何か月になるかは入社前でも計算でき、退職日をずらせる幅も自分で見積もれました。金額の交渉より、月数の見積もりのほうが手を動かしやすい部分です。
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2. 受け取れる額は掛金納付月数で変わる
掛金納付月数が11月以下だと、退職金は支給されません*2。12月から23月までは支給されますが、額は払い込んだ掛金の合計に届きません*2。
次に、24月を超えると受け取る額は掛金相当額になります*2。掛金相当額とは、会社がそれまでに払い込んだ合計とほぼ同じ金額を指します*2。2年を境に、払った分は戻る状態へ変わりました。
43月を過ぎると、ここに運用利息と付加退職金が乗ります*2。付加退職金とは、運用の成績に応じて上乗せされる分のことです*2。計算に使う予定運用利回りは1.0%で、これは実際の運用成績ではなく、退職金を計算するために決められた利率です*2。
たとえば、在籍23月で辞める人と24月で辞める人を並べます。前者は払い込んだ額より少ない金額を受け取り、後者はほぼ同額を受け取りました*2。違いは在籍1か月で、仕事の中身でも評価でもありません。だからこそ、退職日を決める前に月数を数えます。
境目を数えるときは、入社した月を1か月目として、退職する月まで通しで数えます。月の途中で入社しても、その月から数え始める形になるため、月末と月初のどちらで辞めるかは効きません。効くのは、あくまで何か月在籍したかです。
3. 転職しても月数を引き継げる
転職しても、納めた月数を次の職場で続ける方法が4通り用意されています*4。対象になるのは、過去勤務期間、企業間の転職、業種ごとの共済、商工会議所などが運営する共済の4つです*4。過去勤務期間とは、中退共に入る前から同じ会社にいた期間のことです*4。このうち多くの人に関わるのは、2つ目の企業間の転職でした。
実際、次の職場も中退共に入っていれば、退職のときに受け取らず月数をそのまま続けられます*4。手続きには期限があるので、退職日を決める前に窓口へ聞いてください。一度受け取ってしまうと、あとから続けることはできません*4。
業種をまたぐ転職でも、業種ごとの共済や商工会議所などの共済との間で引き継げる場合があります*4。可否は制度の種類で変わるため、転職先が使っている制度の名前を先に聞きます。名前さえ分かれば、窓口で扱いを教えてもらえました。
窓口へ聞くときは、前の会社での加入記録が残っているかどうかから尋ねます。在籍中に会社が手続きをしていれば記録は機構側にあり、本人の手元に書類が無くても照会できます。書類が見つからないことを理由に、受け取りを急ぐ必要はありません。
4. 掛金納付月数の4つの境目
掛金を納めた月数で、受け取れる額の性格は4段階に分かれます*2。
| 掛金納付月数 | 受け取れる額 |
|---|---|
| 11月以下(退職金は支給されない) | 支給されません |
| 12月から23月(掛金納付総額を下回る額) | 掛金納付総額を下回ります |
| 24月から42月(掛金相当額) | 掛金相当額です |
| 43月以上(運用利息と付加退職金が加算される) | 運用利息と付加退職金が加わります |
23月と24月のあいだ、42月と43月のあいだが、額の性格が変わる区切りです。退職日を数日ずらせるなら、この区切りをまたげるかどうかが効きます。引継ぎの都合と合わせて、先に月数を数えてください。
ただし、区切りは月数だけで決まります。給与や役職では動かず、在籍中に昇給や異動があっても境目そのものは変わりませんでした*2。数えるのは、入社日から退職予定日までの月数だけです。
そのため、有利か不利かの判断は表を見れば終わります。自分がどの行にいるかを決め、次の行との差が何か月かを引き算するだけです。残りが1か月なら、引継ぎの計画を先に相談する価値がありました。
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5. 在籍期間と転職先の制度で分かれる
在籍した月数と、転職先が中退共かどうかで、先に見るところが変わります。
23月を超えていて転職先も中退共なら、いったん受け取るより持ち越すほうが有利になりやすい場面です*2*4。43月まで伸ばせば利息が乗るためです*2。この場合、受け取りの手続きは止めたまま、転職先の人事へ先に加入状況を聞きます。
転職先の制度が分からないときは、労働条件通知書で中退共の記載を探します。記載が無ければ人事に直接聞くのが早く、選考の途中でも答えてもらえました。ここが分かるまで、受け取りの手続きは進めません。
一方、在籍が23月以下で転職先の制度も分からない場合は、退職日を確定させる前に人事へ聞いたほうが安全です。1年に届くかどうかで、受け取れるかどうかそのものが変わります。
なお、どちらの側に立つ場合でも、聞く相手は転職先の人事です。前の会社の総務は自社の手続きしか答えられず、機構の窓口は転職先の加入状況を知りません。3者のうち誰に何を聞くかを分けておくと、退職日までの短い期間でも答えがそろいました。
6. よくある4つの場合と最初の一手
在籍した月数と転職先の制度で、最初に動くところが変わります。
場合ごとの最初の一手
- 在籍が1年に届かない場合:月数を数える。11月以下では支給されないため、退職日を1か月ずらせるかを引継ぎの都合と合わせて見る
- 在籍が2年前後の場合:境目に照らす。12月から23月は納付総額を下回り、24月から掛金相当額になる
- 次の職場も中退共の場合:引き継ぎの手続きを見る。受け取らずに月数を持ち越す選択がある
- 求人票に退職金の記載がない場合:面談で制度の有無を聞く。掛金は会社が出すため、加入するかどうかは会社の制度で決まる
求人票に退職金の欄が無くても、制度が無いとは限りません*1。掛金は会社が出すものなので、加入するかどうかは会社の制度で決まります。見当たらないときは労働条件通知書を見るか、面談で聞いてください。
たとえば面談で「退職金の制度はありますか」と聞くと、その場で答えが返ることが多くありました。中退共という名前が出てきたら、ここまでの境目と持ち越しの話がそのまま当てはまります。あわせて、月数の起算日が入社日と同じかどうかも聞いておいてください。
内定後に労働条件通知書を受け取ったら、制度名と起算日の2点だけ見ます。この2点が分かれば、入社から何か月で最初の境目に届くかをその日に計算できました。計算の結果は、次に辞めるときの退職日の相談にそのまま使えます。
転職の相談をエージェントに出すときも、この2点を伝えておくと話が早く進みます。退職金の引き継ぎができる会社を優先するのか、月数を切って別の条件を取るのかで、紹介してもらう求人の幅が変わりました。
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7. よくある質問(Q&A)
Q1. 労働条件通知書の「中退共」は何を指しますか
A. 中小企業退職金共済制度のことです。加入した会社を辞めると、機構が本人の口座へ直接振り込みます。
Q2. 掛金は給与から引かれますか
A. 引かれません。会社が全額を出す決まりで、一部を従業員へ回すこともできません。
Q3. 1年未満で辞めたら受け取れますか
A. 1年未満なら支給の対象外です。12月以上で支給が始まり、2年目のうちは元本割れの水準にとどまります。
Q4. 転職したら掛金はどうなりますか
A. 次の職場でも続けられる場合があります。受け取らずに手続きすれば、それまでの月数を生かせました。
Q5. 分割で受け取れますか
A. 退職した日に60歳へ達していることが要件です。支払期間は5年間か10年間で、退職金の額によって選べる形が変わります。
Q6. 求人票の条件について相談できますか
A. 求職者の登録と利用は無料です*5。
8. まとめ:11月・23月・43月の境目と通算
この記事のまとめ
- 掛金は全額が会社の負担で、月額は5000円から30000円の16区分から選ばれます*1。
- 受け取れる額は在籍した月数で変わり、11月以下は支給なし、43月から運用利息が乗ります*2。
- 月数を引き継ぐ道は4通りです*4。次の職場の制度が分かれば、受け取るか持ち越すかを選べます。
労働条件通知書に中退共とだけ書かれていた場合も、月数の境目と引き継ぎの道が分かれば、退職日と手続きの順番を自分で決められます。
※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 制度について(掛金)(2026年)
*2 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 制度について(退職金)(2026年)
*3 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 Q&A(掛金の一部を国が助成してくれるそうですが、どのような制度でしょうか)(2026年)
*4 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 制度について(制度の特色)(2026年)
*5 リラシク よくあるご質問(求人票の条件の相談・在職中の登録・登録料金)(2026年)
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