リモートワーク転職で自分らしく リラシク
  1. リモートワーク 転職で自分らしく「リラシク」
  2. リラシクコラム
  3. 転職の空白期間に確定申告は必要?年末調整を受けない年の手続き

転職の空白期間に確定申告は必要?年末調整を受けない年の手続き

転職の空白期間に確定申告は必要?年末調整を受けない年の手続きのイメージ写真

会社を辞めてから次の会社に入るまでに空白の期間があると、その年の税金の手続きがどうなるのか気になる人がいます。年末調整を受けられるのか、自分で確定申告をしなければならないのかで迷うところです。

空白期間があるかどうかより、年内に次の会社で働き始めたかどうかで手続きが決まります。年末まで新しい会社に勤めていれば、前の会社の給与と合わせた1年分の精算は、新しい会社の年末調整で済みます*1。年内に働き始めなかった場合は、翌年に自分で還付申告をして、納め過ぎた所得税を取り戻すのが基本です*2。

Relasic(株式会社LASSIC運営)|リモートワーク対応の転職支援

監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事のポイント

  • 年の途中で就職して年末まで勤めている人は、12月の年末調整の対象です*1。前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出して、1年分を精算します。
  • 年の途中で退職して年内に再就職しなかった人は、年末調整を受けません*1。納め過ぎた所得税は、還付申告で取り戻せます*2。
  • 空白の期間に自分で払った国民健康保険料や国民年金保険料は、社会保険料控除に入れられます*4。失業給付は課税されません*6。

リモートワーク対応の正社員求人|Relasic(株式会社LASSIC運営)

空白の期間を短くして次の職場を探すなら、リモートワーク対応の正社員求人も見てみてください。

リモートワーク対応の正社員求人を見る →

1. 空白期間があっても年内に再就職すれば年末調整で精算できる

年末に次の会社に在籍していれば、確定申告は原則いりません。新しい会社の年末調整で1年分を精算します*1。年内に働き始めなかったときは、翌年の還付申告で精算します*2。

12月に行う年末調整の対象になるのは、1年を通じて勤めている人と、年の途中で就職し年末まで勤めている人です*1。転職の空白期間があっても、年内に次の会社に入って年末まで勤めていれば、新しい会社の年末調整を受けられます。

このとき、前の会社から受け取った源泉徴収票を新しい会社に出し、前の会社の給与も合わせて1年分を精算します。退職した人への源泉徴収票は、退職の日以後1か月以内に交付されることになっています*5。届いたら、なくさずに取っておきます。

年末調整を受けるには、新しい会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、年末調整を行う日までに出しておく必要があります*1。入社の手続きでこの申告書を渡されたら、書いて早めに出しておけば、12月に慌てることはありません。

年の途中で退職し、年内に再就職しなかった人は、一部の場合を除いて年末調整の対象になりません*1。この場合は、自分で確定申告をして所得税を精算することになります。

たとえば、3月末に退職して2か月の空白期間をはさみ、6月に次の会社に入った人で考えます。12月の年末調整では、1月から3月までの前の会社の給与と、6月から12月までの新しい会社の給与を合わせて計算します。空白の2か月は給与がないだけで、手続きが増えるわけではありません。

あわせて読みたい | 転職で年末調整の還付が多い|基礎控除は1年分の全額

2. 空白期間の過ごし方ごとの所得税の精算

転職の空白期間のあとに年内に働き始めたかどうかで、所得税をどこで精算するかが変わります。主な場合を並べました。

転職の空白期間と所得税の精算

その年の状況精算のしかた
年内に再就職して年末まで勤めた新しい会社の年末調整。前の会社の源泉徴収票を出す*1
年内に再就職しなかった年末調整の対象外。納め過ぎなら翌年に還付申告*1*2
空白期間に国民健康保険料や国民年金保険料を払った社会保険料控除の対象。年末調整か確定申告で申告する*4
失業給付を受け取った課税されないので所得に含めない*6

空白期間に自分で払った保険料も、税金を減らすのに使えます。国民健康保険料や国民年金保険料は社会保険料控除の対象で、控除できるのはその年に実際に払った金額の全額です*4。再就職した人なら、入社先の年末調整で払った額を書けば、所得税の計算に入れてもらえます。

国民年金保険料を控除に入れるには、保険料を払ったことを証明する書類(控除証明書)を出すか見せる必要があります*4。年末調整のときに慌てないよう、届いた証明書は源泉徴収票と一緒に保管しておきます。

国民健康保険料は、住んでいる市区町村から届く納付書や、口座振替の記録で、1年間にいくら払ったかが分かります。年の途中で会社の健康保険に入り直した人は、国民健康保険に入っていた月の分だけを払っているので、その合計額を控除に入れます。

3. 再就職の時期と保険料の支払いで変わる手続き

年内に再就職したかどうかと、転職の空白期間に保険料を自分で払ったかどうかを組み合わせると、することが分かれます。次の図で自分の場所を探してください。

年内に再就職したかと空白期間に保険料を払ったかで所得税の手続きが分かれる 年末調整で申告 源泉徴収票と控除証明書を出す 還付申告で申告 保険料も控除に入れる 年末調整で精算 源泉徴収票を出す 還付申告で精算 源泉徴収票を添える 自 分 で 払 っ た 自 分 で 払 わ ず 年内に再就職 再就職しない 手続きの最初に要るのは前の会社の源泉徴収票*5

空白期間に国民健康保険や国民年金に入っていた人は、右上か左上の場所です。再就職していれば新しい会社の年末調整で、していなければ還付申告で、払った保険料を書き込みます*4。

空白期間が短く、保険料を自分で払っていない人は、下の2つの場所です。源泉徴収票を出すだけで精算が済みます。源泉徴収票がないとどちらの手続きも進まないので、手元にないときは前の会社に問い合わせます。

図の4つの場所のどこにいるかは、12月31日の時点で決まります。年の途中で状況が変わっても、年末に勤めているかと、国民健康保険料や国民年金保険料の納付があったかの2つを見れば、することは1つに絞れます。手元の書類と照らして、自分の場所を決めてから動いてください。

4. 年内に再就職しなかった人の還付申告

確定申告をする義務のない人でも、源泉徴収された所得税が1年間の所得で計算した税額より多いときは、確定申告をして納め過ぎの分を取り戻せます*2。これを還付申告といい、年の途中で退職して年末調整を受けずに納め過ぎになっている場合は、その代表的な例に挙がっています*2。

還付申告書は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間出せます*2。2月から3月の確定申告の期間に急いで出す必要はなく、翌年の1月に入ってから落ち着いて準備できます。

源泉徴収された所得税がない人は、申告しても還付される所得税はありません*2。源泉徴収票の源泉徴収税額の欄が0円なら、還付申告をしても戻る額はないことになります。

還付申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って金額を入れていくだけで申告書が作れます。源泉徴収票に書かれた支払金額と源泉徴収税額、払った社会保険料の額を手元に用意してから始めると、途中で止まらずに済みます。

作った申告書は、e-Taxで送るほか、印刷して郵送したり、住んでいる地域を受け持つ税務署に持って行ったりして出せます。還付される所得税は、申告書に書いた口座に振り込まれるので、口座番号も手元に用意しておきます。

あわせて読みたい | 扶養内の退職手続き|健康保険と年金の届出と配偶者控除

5. 確定申告をしなければならない人

大部分の給与所得者は、会社の年末調整で所得税額が確定し、納税も終わるので、確定申告の必要はありません*3。ただし、給与所得者でも決まった条件に当てはまる人には、申告の義務があります*3。

その条件の1つが、給与の年間収入が2,000万円を超える人です*3。ほかにも当てはまる場合が並んでいるので、副業の収入がある人などは、国税庁の一覧で自分が当てはまるかを読んでください。

副業の収入がある人は、空白期間にフリーランスの仕事を受けた場合なども含め、その収入を一覧の条件と照らし合わせます。会社の給与以外の所得がある年は、年末調整だけでは精算が終わらないことがあるので、受け取った報酬の明細を保管しておきます。

一方で、税金が戻ってくる人は、申告の義務がある人からは外されています*3。空白期間のあと年内に勤め先が決まらなかった人の多くは、義務としての申告ではなく、納め過ぎた税金を取り戻すための還付申告になります。

6. 失業給付は所得に入らない

空白期間に雇用保険の失業給付を受け取っていても、その額は所得税の計算に入りません。雇用保険法第12条は、租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を基準にして課することができないと定めています*6。

確定申告や年末調整で、失業給付の額を収入として書く必要はありません。源泉徴収票に載るのは会社から受け取った給与だけなので、失業給付の受給資格者証などを税金の書類に添える必要もありません。

一方で、空白期間に短期の仕事をして給与を受け取った場合は、その給与は所得になります。その会社からも源泉徴収票を受け取り、年末調整か確定申告で、ほかの給与と合わせて申告します。

失業給付を受け取りながら年内に再就職した人も、12月の精算では、前の会社と新しい会社の給与だけを合わせて精算します。受け取った失業給付の額を新しい会社に伝える必要はありません。

7. よくある質問

Q1. 空白期間があると確定申告が必要ですか?

A. 12月の時点でどこかの会社に勤めていれば、そこで精算されます*1。勤めていなければ、翌年に還付申告をします*2。

Q2. 還付申告はいつまでに出せばいいですか?

A. 翌年1月1日から5年間出せます*2。確定申告の期間に合わせる必要はありません*2。

Q3. 空白期間に払った国民健康保険料は控除できますか?

A. できます。払った分は全額が社会保険料控除に入ります*4。

Q4. 失業給付は確定申告に書きますか?

A. 書きません。失業給付には税金がかからないと、雇用保険法第12条で決まっています*6。

Q5. 前の会社から源泉徴収票が届きません

A. 交付の期限は退職の日以後1か月以内です*5。過ぎても届かなければ、前の会社の担当者に連絡して送ってもらいます。

Q6. 空白期間に短期のアルバイトをしたらどうなりますか?

A. その給与は所得になるので、勤め先から源泉徴収票をもらい、ほかの給与と合わせて年末調整か確定申告で申告します。

Q7. 前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出し忘れたらどうなりますか?

A. 新しい会社の年末調整に前の会社の給与が入らないので、1年分の精算が済みません。新しい会社に早めに出すか、間に合わなければ翌年に自分で確定申告をして精算します。

8. まとめ:空白期間の確定申告は年内に再就職したかで決まる

この記事のまとめ

  • 年内に再就職して年末まで勤めれば、新しい会社の年末調整で精算できる*1
  • 年内に再就職しなければ、翌年1月1日から5年の間に還付申告ができる*2
  • 空白期間に払った国民健康保険料と国民年金保険料は社会保険料控除の対象*4
  • 失業給付は課税されず、所得に含めない*6
  • 前の会社の源泉徴収票は、退職の日以後1か月以内に交付される*5

前の会社の源泉徴収票と、保険料の控除証明書を一緒に保管してください。年内に再就職したら新しい会社に出し、しなかったら翌年の還付申告に使います。

空白期間のあとの転職を相談するなら

Relasic(株式会社LASSIC運営)は、リモートワーク対応の正社員求人に特化した転職支援サービスです。

会員登録は無料です。リモートワーク求人の情報を受け取れます

※公開中の求人数は時期によって変わります。記事中の求人の傾向は執筆時点のものです。

出典・参考情報

*1 No.2665 年末調整の対象となる人(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
*2 No.2030 還付申告(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
*3 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
*4 No.1130 社会保険料控除(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
*5 No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(国税庁)
*6 雇用保険法 第12条(厚生労働省 法令等データベース)

転職ノウハウ その他の記事

もっと読む 〉
上部に戻る