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通勤経路の申告のやり直し方|届け先と在宅勤務での扱い

監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

通勤経路の申告をやり直すとき|提出先と控えの残り方のイメージ写真

入社時に申告した通勤経路は、そのまま変わらないとは限りません。乗り換えの経路が変わったり、利用する交通手段が変わったりすると、申告した内容と実際の経路がずれることがあります。ずれたままにしておくのではなく、いつ・どこへ申告をやり直すのかを、規程の記載から見ていきます。経路の選び方や金額、税の扱いは、会社の規程や個々の事情によって変わるため、ここでは示しません。

通勤経路の申告は、出し直す時期と出す先を規程で確かめると分かります。

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数字で見る出し直しの段取り この記事の要約 確かめる項目の数 4 つの項目を確かめます 本文3の表で解説 時期・先・反映時期・控え 出し直すまでの段階 4 段階に分けられます 本文2の図で解説 気づく→時期→先→提出 反映までの流れ 4 段階で反映されます 本文5の図で解説 提出→受理→反映→更新 4つの項目を確かめてから、出し直す段取りと反映までの流れを追っていきます *数値の出典は記事末尾「出典・参考情報」参照

この記事のポイント

  • 通勤経路の申告は、実際に使う経路が変わった時点でやり直します。乗り換えの変更や交通手段の変更も対象になります
  • 出し直しの時期・出す先・反映される時期・控えの残り方は、就業規則や社内規程、人事や勤怠担当からの案内に書かれています
  • 出す先は人事担当か勤怠を管理する部署に分かれ、単位は変更日からか翌月からかで会社ごとに違います

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1. 通勤経路が変わったら申告をやり直します

通勤経路の申告は、会社に伝えている経路と実際に使う経路が変わった時点でやり直します。出し直す時期や出す先は就業規則や社内規程に定められており、変更日からか翌月からかは会社によって分かれます。まず規程の記載を確かめることが最初の一歩になります。

通勤経路は、入社時に申告した内容のとおり固定され続けるわけではありません。乗り換えの経路が変わったり、利用する交通手段が変わったりすると、申告内容と実際の経路がずれます。

経路がずれたままにしておくと、実際の経路と会社が把握している内容が合わなくなります。ずれに気づいた時点で、申告をやり直すという発想に切り替えることが要になります。

やり直すきっかけは、引っ越しに限りません。住まいは変わらないまま、通勤経路だけが変わる場合もあります。住まいが変わったときの届け出は別記事です。

ずれに気づくきっかけは、利用する交通手段の変更を届け出るタイミングであったり、社内の定期的な確認案内であったりします。日々の移動の中で自然に気づくこともあれば、規程の見直しに合わせて確認を求められることもあります。

申告のやり直しは、会社側から自動的に反映されるとは限りません。経路が変わったことに気づいた本人が、規程に沿って申し出る形が基本になります。気づいたまま後回しにしないことが、後の反映や控えの確認をスムーズにします。

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2. 気づいてから出し直すまでの4つの段階

気づいてから出し直すまでの4つの段階 1 時期を確かめる 規程で出し直しの時期を確かめます 2 先を確かめる 出す先が人事か勤怠かを確かめます 3 書いて出す 新しい経路を書いて窓口へ出します 4 控えを確かめる 受け取った控えの内容を確かめます 4つの段階は順番が前後すると、時期を誤ってやり直すことになりかねません

通勤経路を出し直す場面は、引っ越しのような暮らしの変化だけでなく、職場の状況からも生まれます。人の動きがある職場では、通い方が変わる場面も出てきます。情報処理・通信技術者の有効求人倍率は1.65倍、全職業では1.26倍です*1。ただしこの数字は有効求人倍率であり、出し直しの時期や出す先を決めるものではありません。

4つの段階を順番に踏むと、通勤経路の申告を思い込みで進めることを避けられます。とくに最初の段階を飛ばして新しい経路だけを書いて出すと、時期を誤ってやり直すことになりかねません。

最初の段階である「気づく」は、経路が変わったことに気づくだけでなく、その変化がどの規程の対象になるのかを見極める段階でもあります。乗り換えの変更なのか、利用する交通手段そのものの変更なのかによって、確かめる規程が変わることもあります。

3. 出し直しの時期と先が書かれている書面

通勤経路の出し直しで確かめることは、4つに分けられます。それぞれ、どの書面に書かれているかが変わります。

確かめる項目と、書かれている書面の目安

確かめることどこに書かれているか
出し直しの時期就業規則や通勤に関する社内規程
出す先社内規程の記載、人事や総務からの案内
反映される時期給与や勤怠に関する規程、社内システムの案内
控えの残り方申請書のひな形、社内システムの申請履歴

出し直しの時期は、就業規則や通勤に関する社内規程に書かれています。本則には目安しか書かれておらず、詳しい期限は付則や案内文書に分かれている会社もあります。

出す先は、社内規程の記載や、人事や総務からの案内で分かります。窓口の名称は会社ごとに異なり、同じ言葉で探しても見つからないことがあります。

反映される時期は、給与や勤怠に関する規程、あるいは社内システムの案内に書かれています。出した日と反映される日が同じとは限らないため、別々に確かめておく必要があります。

控えの残り方は、申請書のひな形や社内システムの申請履歴で分かります。紙で残る会社もあれば、システムの履歴だけで残る会社もあります。

4つの項目は、同じ書面にまとめて書かれているとは限りません。通勤経路の出し直しに関わる規程が複数の書面に分かれている会社もあるため、まとめて確かめる前提で探すことが要になります。

書面が見当たらないときは、規程集そのものではなく、社内ポータルの案内や人事からのメールで同じ内容が示されている場合もあります。規程集だけを探して見当たらないときは、人事に直接確かめる方法もあります。

規程に出し直しの時期そのものが書かれていない会社もあります。その場合、直近で同じ手続きをした同僚に聞くよりも、規程を管理している部署に直接確かめるほうが、現在の運用に近い答えを得られます。

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4. 出す先と単位は会社によって分かれます

出す先は、人事担当がまとめて窓口になっている会社もあれば、勤怠を管理する部署が窓口になっている会社もあります。どちらであるかは、就業規則や社内規程の記載、あるいは総務や人事からの案内で分かります。

単位についても違いがあります。通勤経路を出し直した日から適用する会社もあれば、月の途中の変更を翌月分から反映する会社もあります。どちらの単位を採るかによって、いつの分から新しい経路が反映されるかが変わります。

月の途中に経路が変わった場合、変更日から適用されるのか、翌月からの適用になるのかで、確かめる書面も変わります。前者であれば当月の規程を、後者であれば翌月分の適用条件を確かめることになります。

規程に単位についての記載が見当たらない会社もあります。その場合は、これまでの申告や過去の変更でどのように扱われてきたかを、人事や総務に確かめておくと見通しが立ちます。書面に明記されていないことが、扱いが決まっていないことを意味するわけではありません。

出す先と単位のどちらも分からないときは、まず人事担当に尋ねると、そこから勤怠の窓口へつながることもあります。まずどちらか一方に相談すれば、必要に応じてもう一方の窓口を案内してもらえます。窓口を自分だけで特定できなくても、最初の相談先が分かれば先に進められます。

会社によっては、通勤経路の申告内容を年に一度など定期的に確認する案内を出す場合があります。この案内のタイミングに合わせてまとめて出し直すこともできれば、経路が変わった時点で個別に出し直すこともできます。どちらを選ぶかは、会社の案内の有無によって変わります。

5. 出し直してから反映されるまでの流れ

出し直してから反映されるまでの流れ 提出 新しい経路を書いて窓口へ出し ます 受理 担当が内容を確認して受け付け ます 反映 給与や勤怠のシステムに反映さ れます 更新 控えが新しい内容に置き換わり ます 受理から反映までの間隔は会社によって異なるため、目安の期間も規程で確かめておきます

出し直しの提出が終わった後も、反映されるまでにはいくつかの段階があります。提出してすぐに反映されるとは限らず、担当が内容を確認する段階を経てから反映される会社が多く見られます。

反映までの流れを知っておくと、通勤経路の変更がいつから給与や勤怠のシステムに反映されるのかを見通せます。反映日を確かめずにいると、まだ新しい経路が反映されていない期間に古い情報のまま扱われることもあります。

反映が遅れているように見える場合でも、担当が内容を確認している段階にあることがあります。反映されたかどうかは、給与明細や勤怠システムの表示が更新されたタイミングで確かめられます。

6. 控えの残り方には3つの型があります

出し直した後の控えがどのように残るかは、会社によって型が分かれます。あらかじめ型を知っておくと、後から控えを探すときに迷いません。

控えの残り方の3つの型

  • 紙の控えを本人が保管する型:申請書の複写や受領印付きの控えを本人が受け取り、自分で保管します
  • 社内システムの履歴に残る型:申請フォームやワークフローシステムの申請履歴として、いつでも参照できる形で残ります
  • 人事や給与担当がまとめて記録する型:本人には控えを渡さず、人事や給与担当の側で記録として保管する型です

紙の控えを本人が保管する型では、控えを失くしてしまうと再発行を頼む必要があります。再発行に対応しているかどうかも、窓口に確かめておくと安心です。

社内システムの履歴に残る型では、ログインできる限り自分で確認できます。ただし退職や異動でシステムの利用権限が変わると、履歴を見られなくなる場合もあります。

人事や給与担当がまとめて記録する型では、本人の手元に控えが残らないため、内容を確認したいときは窓口に照会する形になります。控えの残り方を知っておくと、通勤経路を出し直した記録が後から必要になったときにも探しやすくなります。転居に伴う補助については別記事です。

型によって、控えを確かめられる期間にも違いがあります。システムの申請履歴が一定期間で表示されなくなる会社もあるため、必要な控えは早めに確かめておくと安心です。

控えを残しておくと、後日、出し直した内容や時期について照会が必要になった場合にも、自分の記録と会社の記録を照らし合わせられます。記録がどちらにも残っていない状態を避けることが、控えを確かめておく目的です。

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7. よくある質問(Q&A)

Q1. 通勤経路の申告をやり直すのは、どのようなときですか。

A. 会社に伝えている経路と実際に使う経路が変わった時点でやり直します。乗り換えの変更や利用する交通手段の変更も対象になります。

Q2. 出し直す先が人事か勤怠かは、どこで分かりますか。

A. 就業規則や社内規程の記載、または総務や人事からの案内で分かります。窓口の名称は会社ごとに異なります。

Q3. 月の途中で経路が変わった場合、いつから反映されますか。

A. 会社によって違いがあり、変更した日から適用する場合と、翌月分から反映する場合があります。給与や勤怠に関する規程で確かめられます。

Q4. 出し直した後の控えは、どのように残りますか。

A. 紙の控えを本人が保管する会社もあれば、社内システムの申請履歴として残る会社、人事や給与担当がまとめて記録する会社もあります。どの型かは、申請書のひな形や社内システムの案内で確かめられます。

8. まとめ:通勤経路は出し直す時期と先で判断します

この記事の要点

  • 通勤経路の申告は、実際に使う経路が変わった時点でやり直します
  • 出し直しの時期・出す先・反映される時期・控えの残り方は、就業規則や社内規程、人事や勤怠担当からの案内に書かれています
  • 出す先は人事担当か勤怠を管理する部署に分かれ、単位は変更日からか翌月からかで会社ごとに違います
  • 控えの残り方には、紙・社内システムの履歴・担当者側の記録という3つの型があります

経路が変わったことに気づいたら、まず規程で出し直しの時期と出す先を確かめておくと、反映のタイミングや控えの残り方で戸惑うことが減ります。書面をその都度確かめる姿勢が、次に経路が変わったときの手間も減らします。

出し直しの時期や出す先についても、専任エージェントに相談できます

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出典・参考情報

*1 厚生労働省 一般職業紹介状況(有効求人倍率)

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